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平成27年4月1日付けの加算等変更届の取扱いについて

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2015年4月6日

平成27年4月1日付けの加算等変更届

1 届出の取扱い

 平成27年度報酬改定に伴い,新たな加算の追加や既存の加算における算定要件の変更が予定されており,それらについて平成27年4月1日から算定を開始するためには,介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(加算届)の提出が必要となります。

 届出については,平成27年4月1日から加算等の体制の整備が適切になされている場合であって,本市の定める期限までに届出が受理された場合には,4月1日に遡って加算を算定する取扱いとします。

2 届出の要否

新たに加算を算定する場合 … 届出必要

加算の区分を変更する場合 … 届出必要

加算を算定しなくなる場合 … 届出必要

要件が変わらず,名称や区分のみが変わるものを継続して算定する場合 … 届出不要

地域区分の変更 … 届出不要

3 提出書類

(1) 障害福祉サービス,障害者支援施設,特定相談支援

  • 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(様式第5号)
  • 介護給付費等算定に係る体制等状況一覧(別紙1)
  • 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(別紙2)
  • その他の資料(「加算等について体制の届出が必要なサービス一覧」を参照し,必要な別紙様式を添付してください。)

(2) 障害児通所支援,障害児入所施設,障害児相談支援

  • 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(様式第5号)
  • 介護給付費等算定に係る体制等状況一覧(別紙1)
  • 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(別紙2)
  • その他の資料(「加算等について体制の届出が必要なサービス一覧」を参照し,必要な別紙様式を添付してください。)

(3) 注意事項

 従来(平成27年4月改定による新設の加算以外)の加算についても, 新たに算定又は変更する場合は,新様式での届出が必要となりますので御注意ください。

4 加算の届出期限及び提出方法

(1) 受付期間

 以下の「受付期間」に提出してください。

 事前の日程調整は不要です。ただし,時間帯によっては混雑し,待ち時間を要することも想定されますので,あらかじめ御了承ください。

受付期間

施設又は事業所の所在地

受  付  期  間

北区,上京区,中京区,下京区

平成27年4月13日(月曜日),14日(火曜日)

東山区,南区,伏見区

平成27年4月15日(水曜日),16日(木曜日)

左京区,山科区,右京区,西京区

平成27年4月17日(金曜日),20日(月曜日)

(2) 受付場所・受付時間

京都市保健福祉局障害保健福祉推進室(京都市役所本庁舎4階)

(住所)京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地

(受付時間)午後9時30分~午前11時30分午後1時30分~午後5時

(3) 提出方法

必ず持参してください(郵送不可)。

5 質問方法

 以下のホームページを御確認のうえ,質問いただきますようよろしくお願いします。

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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