平成27年4月1日付けの加算等変更届の取扱いについて
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2015年4月6日
平成27年4月1日付けの加算等変更届
1 届出の取扱い
届出については,平成27年4月1日から加算等の体制の整備が適切になされている場合であって,本市の定める期限までに届出が受理された場合には,4月1日に遡って加算を算定する取扱いとします。
2 届出の要否
新たに加算を算定する場合 … 届出必要
加算の区分を変更する場合 … 届出必要
加算を算定しなくなる場合 … 届出必要
要件が変わらず,名称や区分のみが変わるものを継続して算定する場合 … 届出不要
地域区分の変更 … 届出不要
3 提出書類
(1) 障害福祉サービス,障害者支援施設,特定相談支援
- 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(様式第5号)
- 介護給付費等算定に係る体制等状況一覧(別紙1)
- 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(別紙2)
- その他の資料(「加算等について体制の届出が必要なサービス一覧」を参照し,必要な別紙様式を添付してください。)
障害福祉サービス,障害者支援施設,計画相談支援 加算届出様式
(2) 障害児通所支援,障害児入所施設,障害児相談支援
- 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(様式第5号)
- 介護給付費等算定に係る体制等状況一覧(別紙1)
- 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(別紙2)
- その他の資料(「加算等について体制の届出が必要なサービス一覧」を参照し,必要な別紙様式を添付してください。)
障害児通所支援,障害児入所施設,障害児相談支援 加算届出様式
(3) 注意事項
従来(平成27年4月改定による新設の加算以外)の加算についても, 新たに算定又は変更する場合は,新様式での届出が必要となりますので御注意ください。
4 加算の届出期限及び提出方法
(1) 受付期間
以下の「受付期間」に提出してください。
事前の日程調整は不要です。ただし,時間帯によっては混雑し,待ち時間を要することも想定されますので,あらかじめ御了承ください。
施設又は事業所の所在地 | 受 付 期 間 |
---|---|
北区,上京区,中京区,下京区 | 平成27年4月13日(月曜日),14日(火曜日) |
東山区,南区,伏見区 | 平成27年4月15日(水曜日),16日(木曜日) |
左京区,山科区,右京区,西京区 | 平成27年4月17日(金曜日),20日(月曜日) |
(2) 受付場所・受付時間
京都市保健福祉局障害保健福祉推進室(京都市役所本庁舎4階)
(住所)京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
(受付時間)午後9時30分~午前11時30分,午後1時30分~午後5時
(3) 提出方法
5 質問方法
- 平成27年度報酬改定に係る質問について
平成27年4月の報酬改定についての問合せ方法をお知らせするものです。回答についても,このホームページに掲載しております。
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
電話:075-222-4161
ファックス:075-251-2940