児童通所支援に係る多子軽減措置について
ページ番号180472
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
2015年4月22日
多子軽減措置とは
保育所等に通う乳幼児が2人以上いる世帯で,その乳幼児のうち,第2子又は第3子以降の児童が児童通所支援を
利用する場合に,児童通所支援の利用者負担が軽減されることがあります。
対象となる方等,詳しくは下記「多子軽減措置の概要」をご覧ください。
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
電話:075-222-4161
ファックス:075-251-2940