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運営規程の「従業者の員数」に関する記載方法について

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2013年12月16日

運営規程の「従業者の員数」に関する記載方法について

 

 各事業所が運営規程に定める「従業者の職種,員数及び職務の内容」のうち,「従業者の員数」については,これまで現に事業所に配置している人数を「〇〇人」と記載することとしていましたが,「〇〇人以上」という記載を可とします。この記載の場合,従業者の員数に変更があっても運営規程の人員を満たしている限り,員数の変更に係る変更届の提出が不要となります。

運営規程の記載方法の変更について
       変   更   前        変  更  後

 運営規程の記載

・現に事業所に配置している従業者の員数を「〇〇人」と記載 

・事業者の員数に変更があった場合,その都度,運営規程の変更が必要

 ・「〇〇人以上」と記載することが可能

・運営規程に記載の人員を満たしている限り,運営規程の変更が不要

 変更届の提出 ・毎年4月1日に前年4月1日と比較して従業者の員数に変更があれば,届出が必要 ・「〇〇人以上」と記載している場合は,運営規程に記載の人員を満たしている限り,変更届は不要

 

【注意事項】

・運営規程は,現在の利用者数等に応じて,法令等で規定されている人員基準以上の従業者の員数を規定してください(法令等の基準を満たしていない運営規程は無効です。)。

・運営規程の概要,従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した書類(重要事項説明書等)は,利用者の事業所選択のための情報となりますので,従来どおり現在の従業者数を記載するようお願いします。また,当該書類は,事業所の見やすい場所に掲示してください。

・管理者,サービス提供責任者,サービス管理責任者,相談支援専門員,児童発達支援管理責任者の変更については,変更がある都度,変更届の提出が必要です。

 

運営規程の「従業者の員数」に関する記載方法を変更する場合の変更届の提出について

 

 上記の記載方法の変更に伴う変更届について,以下のとおり集中的に受付を行います。「運営規程の記載例」を参考にしていただき,変更届を提出してください。

 ※運営規程の記載例は,あくまで参考例であり,各項目の記載の方法・内容については,事業所の実情に応じで作成してください。

【受付期間】

随時

 ※2月から4月までは,その他の届出が集中しますので,1月末までの提出に御協力をお願いします。

【提出書類】

・変更届出書

・変更後の運営規程

 ※従業者の員数の記載方法のみを変更する場合は,勤務形態一覧表,資格証の写し及び経歴書の提出は不要です。

【提出方法】

下記の送付先に郵送で提出してください。

 ※収受印を押した控えが必要な場合は,コピー及び返信用切手付の返信用封筒を同封してください。

【送付先】

〒604-8571  京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488

京都市保健福祉局障害保健福祉推進室 企画担当

 

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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