誓約書(障害児支援事業者等)の提出について
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2013年5月9日
京都市児童福祉法に基づく事業及び施設の人員,設備及び運営の基準等に関する条例の施行に伴う誓約書の提出について
京都市児童福祉法に基づく事業及び施設の人員,設備及び運営の基準等に関する条例(平成25年4月1日施行)により,法人の役員及び管理者は,暴力団員であってはならない等,暴力団の排除規定が追加されました。
これに伴い,事業所等におかれましては,下記のとおり,誓約書(参考様式6)を御提出いただきますようよろしくお願いします。
記
1 対象事業所等
障害児通所支援事業所及び障害児入所施設
2 提出物
児童福祉法第21条の5の15第2項各号等の規定に該当しない旨の誓約書(参考様式6)
※ 障害児入所施設については,「指定障害児入所施設等の指定に係る誓約書(参考様式6)」を提出してください。
3 提出日・提出方法
平成25年5月22日(水曜日)までに,以下の送付先に郵送してください。
送付先:〒604-8571
京都市中京区寺町通御池上ル上本能寺前町488番地
京都市保健福祉局障害保健福祉推進室 企画担当
4 その他
○ 事業所番号ごとに作成し,提出してください。
○ 既に変更届等に伴って,新様式で誓約書を提出している事業所等についても,お手数ですが,再度,誓約書を提出してください。お問い合わせ先
京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
電話:075-222-4161
ファックス:075-251-2940