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指定一般相談支援事業所のみなし指定の期間満了に伴う本指定申請について

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2013年1月16日

 障害者自立支援法の改正に伴い,改正前の障害者自立支援法において指定を受けていた指定相談支援事業所については,平成24年4月1日付けで,指定一般相談支援事業所としてみなし指定がされています。

 このみなし指定の期限は,平成25年3月31日となっており,指定一般相談支援事業を引き続き実施するためには,期限までに本指定(新規指定)を受ける必要がありますので,申請を行っていただきますようお願いします。

指定一般相談支援事業所のみなし指定の期間終了に伴う本指定申請について

1 指定に必要な書類

(1)指定申請書

(2)付表

(3)添付書類

(4)障害福祉サービス事業等開始届

2 提出期限,指定日

・ 指定申請書の提出期限  平成25年2月15日

・ 指定日(予定)        平成25年4月1日

3 提出方法及び送付先

 指定に必要な書類は以下の送付先に郵送してください。

 (ただし,収受印を押した控えが必要な場合は,申請書類のコピー及び返信用切手付の返信用封筒を同封してください。)

 また,封筒には「指定申請書在中」と明記してください。

 

 〒604-8571  京都市中京区寺町通御池上ル上本能寺前町488番地

           京都市保健福祉局障害保健福祉推進室 企画担当

4 様式

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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