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指定特定・一般相談支援事業者の新規指定に関する説明会の開催について

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2012年8月22日

指定特定・一般相談支援事業者の新規指定に関する説明会の開催について

 障害者自立支援法のつなぎ法の施行により,平成24年4月から,支給決定に伴いサービス利用計画案の提出を求める支給決定プロセスの法改正,また,地域移行支援に関する相談支援事業のメニューの変更に関する法改正がなされ,国からは,平成26年度末までの間に,原則としてすべての障害福祉サービス利用者に対してサービス等利用計画を作成し,モニタリングを実施する方針が示されました。

 これに伴い,本市におきましては,サービス利用計画の作成等,質の高い相談支援事業を広く多くの事業者の皆様方に展開していただけるように,促進させていく必要があると考えております。

 つきましては,今後新たに相談支援事業所の指定を御検討いただいている事業所や施設,障害保健福祉関係団体等を対象として,下記のとおり事業所の新規指定に係る説明会を開催致しますのでお知らせします。

 

説明会日程

日時

平成24年6月21日(木曜日) 14時30分 ~ 16時00分

場所

職員会館かもがわ 2階 大会議室

住所: 京都市中京区土手町通夷川上る末丸町284
電話: 256-1307

※ 別添地図参照
※ 駐車場(近隣にコインパーキング有),駐輪場はありませんので,公共交通機関でお越しください。

 

ダウンロード

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対象

指定障害福祉サービス事業所・施設及び障害保健福祉関係団体の関係者
その他,指定相談支援事業所の新規立上げを検討されている方

※ 京都市内に事務所を設置する場合に限ります。

申込み

別添申込票により,当室までFAX(251-2940)にてお申し込みください。

(申込期間) 平成24年6月14日(木曜日)まで(必着)

その他

(1) 当日の資料持参のお願い

 必ず以下の資料1~3を印刷して御持参ください。

 1 障害保健福祉主管課長会議資料(平成24年2月20日開催)抜粋

 2 相談支援事業所の指定基準告示
    ア 障害者自立支援法に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(厚生労働省令第27号)
    イ 障害者自立支援法に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(厚生労働省令第28号)

 3 指定申請様式一式

(2) 平成24年度京都府相談支援従事者初任者研修について

 指定相談支援事業所の指定を受けるには,事業所ごとに1名以上の相談支援専門員を配置する必要があります。相談支援専門員として従事するためには,厚生労働大臣が定める一定の実務経験に加え,相談支援従事者初任者研修(6日間コース)を修了し,修了証明書の交付を受ける必要があります(別添資料「厚生労働省告示第549号」参照)。

 当該研修は,京都府において毎年度開催されているものであり,平成24年度は8月~10月の間の6日間で実施され,申込は事業所所在の市町村担当課(本市においては当室)まで,平成24年6月22日(金曜日)までに申込書を提出することとなっています。

 つきましては,指定を検討されている事業所におかれましては,当該研修の受講についても遺漏なきよう御留意ください。

 

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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