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保険料の納め方について

ページ番号117845

2019年10月4日

 後期高齢者医療制度では,被保険者一人ひとりに保険料をご負担いただきます。

 保険料は,原則として,年金からの引落し(「特別徴収」といいます。)となります。

 特別徴収を行わない方については,金融機関での納付となります(「普通徴収」といいます。)。

特別徴収(年金からの引落し)

 年金の額が18万円以上で,同時に特別徴収される介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超えない方については,4月,6月,8月,10月,12月,翌年2月に年金からの特別徴収となります。

普通徴収(年金からの引落し以外)

 特別徴収しない方については,納付書を送付しますので,各納期の納期限までに最寄の金融機関や近畿2府4県の区域内に所在するゆうちょ銀行(郵便局)で納付していただきます。

口座振替について

 普通徴収となる方で,口座振替による保険料納入を希望される方は,金融機関又はゆうちょ銀行(郵便局)での手続きにより,利用することができます。なお,口座からの引落しは毎月27日です(27日が休業日の場合は翌営業日)。

特別徴収から口座振替への変更について

 保険料の納付方法を特別徴収から口座振替に変更することができます。

 詳しくはこちらをご覧ください。

お問い合わせ先

 申請,お問い合わせは住所地の区役所・支所保険年金課資格担当まで(京北地域にお住まいの方は京北出張所保健福祉第一担当まで。)。

 ※ 口座振替に関するお問い合わせは保健福祉局生活福祉部保険年金課収納事務分室まで。

お問い合わせ先

保健福祉局 生活福祉部 保険年金課
〒604-8091 京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町500‐1 中信御池ビル4階

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