東山区センサーライト支給事業について
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2023年4月26日
広報資料 安心安全なまちづくりのためにセンサーライトを支給します!
令和5年4月26日
東山区役所(地域力推進室 電話075-561-9114)
(広報資料)東山区センサーライト支給事業について
支給するセンサーライト(設置は申請者が行ってください。)
東山区では、「世界一安心安全・おもてなしのまち京都 市民ぐるみ推進運動」東山区版運動プログラムに基づき、犯罪の起こりにくいまちづくりを進めています。
この度、地域での犯罪抑止を目的として、センサーライト支給団体を下記のとおり募集しますのでお知らせします。
1 対象
区内の地域団体 (自治連合会・町内会)
2 内容
LEDセンサーライト(ソーラーパネルによる充電式)を支給します。
3 募集期間
令和5年6月1日(木曜日)~令和5年8月31日(木曜日)
(受付期間中に申請が無い場合は、支給を受けることができません。)4 支給団体の決定
令和5年9月下旬を予定しています。
(予算の範囲内で支給台数を決定するため、御希望の台数に沿えないことがあります。)
5 申請方法
(1)提出書類
・東山区センサーライト支給申請書(このページよりダウンロードできます)
・設置場所の地図・写真
・地域団体の規約・役員名簿
・設置場所所有者等の同意書
(*設置に関し法令に基づく許可等が必要な場合は当該許可証等が必要です。)
(2)申請様式の配布、受付・相談等
事前に電話で訪問日時をお知らせいただき、窓口へお越しください。
・期間:6月1日~8月31日の月曜日~金曜日(祝日を除く)・時間:午前9時~正午、午後1時~5時
・場所:東山区総合庁舎2階 地域力推進室
なお、電話・メールでの相談、郵送による申請も受け付けます。
6 支給条件
(1)犯罪発生を抑止するため、特定の場所(犯罪防止の効果が高いと想定される箇所)に設置すること(ただし、原則として照射先は公道を向いていないこと)
(2)当該設置場所の所有者等の同意を得ること
(3)設置に関し法令に基づく許可等が必要な場合は当該許可等を受けること
(4)年度内に設置を完了すること
7 注意事項
(1)センサーライトの設置や維持管理に係る費用は申請者の負担とします。
(2)センサーライトの設置を完了した日から起算して少なくとも5年間は、当該ライトを適切に維持管理してください。
当該ライトが盗難、破損等により当初の目的を達することができなくなった場合は、速やかに報告してください。
(3)センサーライトの使用に当たっては、通行人等の安全確保に努めてください。
(4)センサーライトの目的以外の使用や第三者への譲渡、転貸及び売却は行わないでください。
8 お問合せ・申請先
広報資料、要綱及び申請書等
- 広報資料(PDF形式, 1.51MB)
広報資料
- 東山区センサーライト支給事業実施要綱(PDF形式, 214.21KB)
東山区センサーライト支給事業実施要綱
- 東山区センサーライト支給申請書等(DOCX形式, 32.96KB)
各種申請書
- 同意書様式(例)(DOCX形式, 23.73KB)
同意書様式例
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お問い合わせ先
東山区役所 地域力推進室
電話: 庶務担当 075-561-9104、地域防災担当・調査担当・企画担当 075-561-9105、事業担当・広聴担当・振興担当 075-561-9114 ファックス: 庶務担当・地域防災担当・調査担当・企画担当 075-541-9104、事業担当・広聴担当・振興担当 075-541-7755