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子育て世帯生活支援特別給付金の支給について(申請受付開始)

ページ番号312438

2023年5月18日

広報資料

令和5年5月18日

子ども若者はぐくみ局(子ども若者未来部子ども家庭支援課 電話:746-7625)

子育て世帯生活支援特別給付金の支給について(申請受付開始)

子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分・ひとり親以外の子育て世帯分)について、令和5年5月22日から申請受付を開始しますので、お知らせします。

1 概要

1 支給対象者
<ひとり親世帯分>
            支給対象者  申請   支給時期
(1)  令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方※1 不要 5月下旬以降
(2) 公的年金給付等を受けていることで令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方※1 必要 6月以降
(3)  直近の収入(所得)が児童扶養手当の対象となる水準にあり、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変した方※2 必要 6月以降

※1 平成16年4月2日以降(障害のある場合は平成14年4月2日以降)令和5年2月28日までに生まれた子を養育する父母等が対象となります。

※2 平成17年4月2日以降(障害のある場合は平成15年4月2日以降)令和6年2月29日までに生まれた子を養育する父母等が対象となります。

<ひとり親世帯以外の子育て世帯分>
            支給対象者  申請   支給時期 
(4) 令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)の支給対象者※3であった方※4  不要 5月下旬以降
(5) (4)のほか、対象の子の養育者であって、直近の収入(所得)が住民税非課税相当であり、食費等の物価高騰を受けて家計が急変した方※5 必要 6月以降

※3 平成16年4月2日以降(障害のある場合は平成14年4月2日以降)令和5年2月28日までに生まれた子を養育する父母等で、以下のいずれかに該当する場合に対象となります。

 〇 令和4年4月から令和5年3月までのいずれかの月分の児童手当又は特別児童扶養手当の受給者で、令和4年度分の住民税均等割が非課税の方

 〇 上記のほか、以下のア又はイに該当する方

  ア 令和4年度分の住民税均等割が非課税の方

  イ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年1月1日以降の収入が、住民税均等割が非課税となる水準に下がった方

※4 受取を辞退した方も対象となります。

※5 平成17年4月2日以降(障害のある場合は平成15年4月2日以降)令和6年2月29日までに生まれた子を養育する父母等が対象となります。

2 給付額

児童1人当たり一律5万円

3 支給方法 

ア 上記1支給対象者のうち(1)又は(4)に該当する方

 支給対象者に案内を送付し、令和5年5月下旬以降、順次支給します。(1)の方は児童扶養手当の支給口座、(4)の方は令和4年度の子育て世帯生活支援特別給付金の支給口座に振り込みます。

イ 上記1支給対象者のうち(2)、(3)、(5)のいずれかに該当する方

  申請が必要となります。以下のとおり、申請受付を行います。

 なお、令和5年3月分の児童扶養手当が全部支給停止となる方や、昨年度の給付金(ひとり親世帯分)を申請された方には、令和5年6月以降、個別に案内を送付します。

 (ア) 申請方法

 申請書に必要書類を添付のうえ、「2 提出先・問合せ窓口」へ申請(郵送可)

 ※必要書類については、ホームページで御確認ください。

 ※申請書は、ホームページからダウンロードいただくか、「2 提出先・問合せ窓口」まで御連絡ください。

 <ホームページ>

 ・ひとり親世帯分    ・その他子育て世帯分

 (イ) 申請受付開始日

 令和5年5月22日

 (ウ) 支給時期

 申請日の翌月末までに支給(不備がない場合に限ります。)

 (エ) 申請締切

 令和6年2月29日消印有効

 ※ 令和6年3月分の児童手当又は特別児童扶養手当の受給資格の認定又は額の改定の認定を請求した場合は、令和6年  3月15日消印有効


2 提出先・問合せ窓口

 以下の窓口において、問合せ対応や申請受付等を行います。

<京都市 子ども若者はぐくみ局子ども家庭支援課 分室>

 住所:〒604-8171

    京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566-1

    井門明治安田生命ビル3階

 電話:075-251-1123

 FAX:075-251-1132

   (受付時間:午前8時30分~午後5時(土・日・祝日・年末年始を除く))

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