【広報資料】子育て世帯生活支援特別給付金の支給について
ページ番号312144
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
2023年5月12日
広報資料
令和5年5月12日
子ども若者はぐくみ局(子ども若者未来部子ども家庭支援課 電話:746-7625)
子育て世帯生活支援特別給付金の支給について
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯の生活を支援するため、下記のとおり、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分・ひとり親以外の子育て世帯分)の支給を実施しますので、お知らせします。
1 概要
支給対象者 | 申請 | 支給時期 | |
(1) | 令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方※1 | 不要 | 5月下旬以降 |
(2) | 公的年金給付等を受けていることで令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方※1 | 必要 | 6月以降 |
(3) | 直近の収入(所得)が児童扶養手当の対象となる水準にあり、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変した方※2 | 必要 | 6月以降 |
※1 平成16年4月2日以降(障害のある場合は平成14年4月2日以降)令和5年2月28日までに生まれた子を養育する父母等が対象となります。
※2 平成17年4月2日以降(障害のある場合は平成15年4月2日以降)令和6年2月29日までに生まれた子を養育する父母等が対象となります。
支給対象者 | 申請 | 支給時期 | |
(4) | 令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)の支給対象者※3であった方※4 | 不要 | 5月下旬以降 |
(5) | (4)のほか、対象の子の養育者であって、直近の収入(所得)が住民税非課税相当であり、食費等の物価高騰を受けて家計が急変した方※5 | 必要 | 6月以降 |
※3 平成16年4月2日以降(障害のある場合は平成14年4月2日以降)令和5年2月28日までに生まれた子を養育する父母等で、以下のいずれかに該当する場合に対象となります。
〇 令和4年4月から令和5年3月までのいずれかの月分の児童手当又は特別児童扶養手当の受給者で、令和4年度分の 住民税均等割が非課税の方
〇 上記のほか、以下のア又はイに該当する方
ア 令和4年度分の住民税均等割が非課税の方
イ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年1月1日以降の収入が、住民税均等割が非課税 となる水準に下がった方
※4 受取を辞退した方も対象となります。
※5 平成17年4月2日以降(障害のある場合は平成15年4月2日以降)令和6年2月29日までに生まれた子を養育する父母等が対象となります。
2 給付額
児童1人当たり一律5万円
3 支給方法
ア 上記1支給対象者のうち(1)又は(4)に該当する方
支給対象者に案内を送付し、令和5年5月下旬以降、順次支給します。(1)の方は児童扶養手当の支給口座、(4)の方は令和4年度の子育て世帯生活支援特別給付金の支給口座に振り込みます。
※受給を希望されない場合は、下記「各種様式について」にある「受給拒否の届出書」の提出が必要です。令和5年5月25日までに下記2の問合せ窓口までご連絡ください。
※上記の支給口座以外に振り込む必要がある場合は、「支給口座登録等の届出書」の提出が必要です。下記2の問合せ窓口まで郵送でご提出ください。
イ 上記1支給対象者のうち(2)、(3)、(5)のいずれかに該当する方
申請が必要となります。申請受付開始日等の詳細については、追ってお知らせします。
2 問合せ窓口
以下の窓口において、令和5年5月15日から問合せ対応等を行います。
<京都市子ども若者はぐくみ局子ども家庭支援課 分室>
住所:〒604-8171
京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566-1
井門明治安田生命ビル3階電話:075-251-1123 FAX:075-251-1132
(受付時間:午前8時30分~午後5時(土・日・祝日・年末年始を除く))
各種様式について
受給拒否の届出書(ひとり親世帯分)(PDF形式, 86.78KB)
給付金(ひとり親世帯分)の支給を拒否される方のみ提出してください。
支給口座登録等の届出書(ひとり親世帯分)(PDF形式, 119.69KB)
児童扶養手当の支給口座以外に振り込む必要がある場合に提出してください。
受給拒否の届出書(ひとり親以外の子育て世帯分)(PDF形式, 87.07KB)
給付金(ひとり親以外の子育て世帯分)の受給を拒否される方のみ提出してください。
支給口座登録等の届出書(ひとり親以外の子育て世帯分)(PDF形式, 121.42KB)
令和4年度の子育て世帯生活支援特別給付金の支給口座以外に振り込む必要がある場合に提出してください。
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
広報資料
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課
電話:075-746-7625
ファックス:075-251-1133