子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)の支給について
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2023年5月18日
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)とは
食費等の物価高騰に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、子育て世帯生活支援特別給付金(以下「給付金」といいます。)を支給します。
ひとり親世帯分の給付金については、こちらをご覧ください。
※ ひとり親世帯の方でも当該給付金の支給要件に該当する場合は受給することができます。ただし、既にひとり親世帯分の給付金を受給されている方や他の自治体で当該給付金を受給されている方については、同一児童分は支給対象外となりますので御注意ください。
(参考)厚生労働省「子育て世帯生活支援特別給付金」のホームページ
配偶者からの暴力を理由に対象児童とともに避難している方は、一定の要件を満たせば給付金を受給できる場合がありますので、下記の京都市子ども若者はぐくみ局子ども家庭支援課分室まで速やかに申し出てください。
詳細はこちらをご覧ください。
支給対象者
以下の(1)又は(2)に該当する方
(1)令和4年度の「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)」の「支給対象者」であった方 ※1
(2)(1)のほか、対象の子の養育者であって、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変したことにより、令和5年1月以降の収入が、住民税均等割が非課税の方と同様の事情にあると認められる方 【家計急変者】※2 ※3 ※4
※1 平成16年4月2日(障害のある場合(注)は平成14年4月2日)から令和5年2月28日までに生まれた子を養育する父母等であって、以下のいずれかに該当する場合が対象です。なお、受取を辞退した方も対象となります。(注)特別児童扶養手当の認定を受けている場合
○ 令和4年4月から令和5年3月までのいずれかの月分の児童手当又は特別児童扶養手当が支給される方で、令和4年度分の住民税均等割が非課税の方
○ 上記のほか、対象の子の養育者であって、以下のア又はイに該当する方
ア 令和4年度分の住民税均等割が非課税の方
イ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年1月以降の収入が、アと同様の事情にあると認められる方
※2 平成17年4月2日(障害のある場合(注)は平成15年4月2日)から令和6年2月29日までに生まれた子を養育する父母等が対象です。(注)特別児童扶養手当の認定を受けている場合
※3 「家計が急変」とは、食費等の物価高騰の影響による家計支出の増加に伴う家計収支の悪化を指します。
※4 施設等設置者、小規模住居型児童養育事業を行う方、法人である未成年後見人は支給対象外です。
【参考】非課税相当収入(所得)限度額(家計急変者の方)
・ 配偶者とともに対象の子を養育している場合は、主に収入の高い方の収入(所得)で判定します。
・ 対象となる収入は、給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入(非課税年金は除く。)になります。
・ 令和5年1月以降の任意の月の収入から算出する年間収入(所得)見込額が、下記の非課税相当収入(所得)限度額以下の場合に支給対象となります。
※ 世帯の人数は申請時点の数になります。
※ 計算方法等については、「簡易な収入(所得)見込額の申立書」を御確認ください。
※ 原則、収入見込額で審査を行いますが、希望される場合は所得見込額で審査を行うことが可能です。
世帯の人数(※1) |
非課税相当収入限度額(※2) |
---|---|
2人 |
1,560,000円 |
3人 |
2,057,000円 |
4人 |
2,557,000円 |
5人 |
3,057,000円 |
6人 |
3,557,000円 |
7人 |
4,000,000円 |
8人 |
4,438,000円 |
9人 |
4,875,000円 |
※1 世帯の人数は、申請者本人、同一生計配偶者(収入金額1,030,000円以下の者)、扶養親族(16歳未満を含む)の合計人数になります。 |
世帯の人数(※1) |
非課税所得限度額(※2) |
---|---|
2人 |
1,010,000円 |
3人 |
1,360,000円 |
4人 |
1,710,000円 |
5人 |
2,060,000円 |
6人 |
2,410,000円 |
7人 |
2,760,000円 |
8人 |
3,110,000円 |
9人 |
3,460,000円 |
※1 世帯の人数は、申請者本人、同一生計配偶者(所得金額480,000円以下の者)、扶養親族(16歳未満を含む)の合計人数になります。 |
支給額
児童1名につき5万円
※ 既にひとり親世帯分の給付金を受給されている方や、他の自治体で当該給付金を受給されている方については、同一児童分は支給対象外となります。
申請方法
上記「支給対象者」(1)に該当する方
申請不要です。
※ 申請不要の支給対象者に対し、支給前に事前通知を送付します。
※ 受給を希望されない場合は、令和5年5月25日までに京都市子ども若者はぐくみ局子ども家庭支援課分室までご連絡いただくとともに、下記「各種様式」にある「受給拒否の届出書」を下記の郵送先まで速やかにご提出ください。
上記「支給対象者」(2)に該当する方
申請が必要です。
申請が必要な方については、郵送による申請にご協力をお願いします。
【郵送先】
京都市 子ども若者はぐくみ局 子ども家庭支援課分室 特別給付金担当
〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566-1 井門明治安田生命ビル3階
【申請書類】
・ 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)
・ 本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)の写し
・ 申請・請求者の世帯の状況、対象児童との関係性を確認できる書類の写し ※1
・ 振込口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカードなど)の写し
・ 簡易な収入(所得)見込額の申立書
・ 各収入額が分かる書類等 ※2
・ マイナンバーカード(裏面)又はマイナンバーが確認できる書類の写し
※1 詳しくは申請書(請求書)の「3.給付金申請児童等」の表A下部をご確認ください。
※2 令和5年1月以降の任意の月(1ヶ月)の収入が分かる書類(給与明細など)等も併せて提出してください。詳しくは、「簡易な収入(所得)見込額の申立書」の注意事項をご確認ください。
申請受付期間
令和5年5月22日から令和6年2月29日まで (消印有効)
ただし、令和6年2月下旬に出生した児童等について、令和6年3月分の児童手当又は特別児童扶養手当の受給資格の認定又は額の改定の認定を請求した場合は、令和6年3月15日(消印有効)
※ 上記期限までに申請が行われなかった場合は、給付金を支給できませんのでご注意ください。
支給予定日
上記「支給対象者」(1)に該当する方
令和5年5月下旬以降、順次支給(令和4年度の子育て世帯生活支援特別給付金の支給口座に振り込みます。)
※ 口座を解約されている場合等は、振込ができませんので、速やかに「支給口座登録等の届出書」をご提出ください。
なお、令和6年2月29日までに提出がない場合、給付金が支給されない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
上記「支給対象者」(2)に該当する方
申請日の翌月末までに支給(申請書(請求書)に記載の口座に振り込みます。)
※1 申請が不要な方でも、支給要件の確認に時間を要する場合は、6月以降の支給となりますのでご了承ください。
※2 児童手当や特別児童扶養手当に係る受給資格等の認定が必要な場合は、当該認定後の支給となります。
※3 申請書類等に不備がある場合は、上記の支給予定日よりも遅れることがあります。
※4 「キョウトシコソダテシエンキン」の名義で振込を行います。
※5 申請が不要な方については、振込通知等は行いませんのでご了承ください。
よくある質問
Q 令和5年3月分の児童扶養手当受給者として、既にひとり親世帯分の給付金を受給していますが、その後婚姻により、ひとり親世帯ではなくなったものの、家計急変者の要件に該当することになった場合、支給対象となりますか。
A 既にひとり親世帯分で支給されている同一児童分については、対象外となります。
Q 令和4年度の子育て世帯生活支援特別給付金の支給対象者として、配偶者が給付金を受給したが、その後離婚等により、ひとり親世帯となり、家計急変者の要件に該当することになった場合、ひとり親世帯分の給付金の支給対象となりますか。
A 本給付金を受給したのが配偶者である場合は、ひとり親世帯分の給付金については、同一児童分についても支給対象となります(給付金を受給したのが同一人物の場合は対象外となります。)。
Q 生活保護を受けている場合、支給対象となりますか。
A 生活保護を受けている方であっても、要件を満たしていれば、支給対象者となります。なお、本給付金は生活保護制度上、収入として認定しない取り扱いとなっています。
Q 家計急変者の要件に該当しますが、収入が0円の場合でも支給対象者になりますか。また、対象となる場合、収入額が分かる書類は何を提出すれば良いですか。
A 食費等の物価高騰の影響により収入が減少し、収入が0円となった場合は支給対象となります。収入額が分かる書類については、収入の状況等の詳細について記載した申立書(自由記入用)を提出してください。
※厚生労働省のホームページにも「よくあるお問い合わせ」が掲載されていますので、そちらもご覧ください。
各種様式
上記「支給対象者」(1)に該当する方
受給拒否の届出書(PDF形式, 87.07KB)
給付金の受給を拒否される方のみ提出してください。
支給口座登録等の届出書(PDF形式, 121.42KB)
令和4年度の子育て世帯生活支援特別給付金の支給口座以外に振り込む必要がある場合に提出してください。
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上記「支給対象者」(2)に該当する方
申請書(請求書)(PDF形式, 415.90KB)
申請が必要な方は必ず提出してください。
簡易な収入見込額の申立書(PDF形式, 346.96KB)
家計急変者の方のみ提出してください。
簡易な所得見込額の申立書(PDF形式, 420.66KB)
家計急変者の方で、収入額ではなく所得額で審査を希望される方のみ提出してください。
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各種申立書
申立書(別居・監護用)(PDF形式, 97.27KB)
申請者が監護する児童と別居している場合に提出してください。
申立書(未成年後見人用)(PDF形式, 90.52KB)
申請者が児童の未成年後見人になっている場合に提出してください。
申立書(その他養育者用)(PDF形式, 90.87KB)
申請者が児童の父母、未成年後見人以外の場合に提出してください。
申立書(自由記入用)(PDF形式, 110.81KB)
提出書類で申請内容の確認ができない場合等に提出してください。
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その他
・ 申請が必要な方については、郵送による申請にご協力をお願いします。
・ 申請後、記載内容等の確認のために連絡させていただくことがあります。
・ 郵送代やコピー代等については、自己負担となります。また、郵便事故等による不着、遅延等については、本市は責任を負いかねますので御了承ください。
・ 給付金支給後に受給資格がない(遅れて確定申告を行ったり、所得更正を行った結果、令和4年度の住民税が課税となった場合や1人の児童について二重に受給した場合等)ことが判明した場合は、給付金を返還していただく必要があります。
・ 不明点等がありましたら、下記のお問合せ先(特別給付金担当)にご連絡ください。なお、やむを得ない場合等については、下記のお問合せ先にて直接申請していただくことも可能です。
・ 給付金を受給後、修正申告により非課税から課税に変更となった場合は、下記のお問合せ先(特別給付金担当)までご連絡ください。ご注意ください
「子育て世帯生活支援特別給付金」に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。
ご自宅などに京都市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに最寄りの警察へご相談ください。お問合せ先
京都市 子ども若者はぐくみ局 子ども家庭支援課分室 特別給付金担当
TEL:075-251-1123
FAX:075-251-1132