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子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給について

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2023年5月18日

子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)とは

 食費等の物価高騰に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、子育て世帯生活支援特別給付金(以下「給付金」といいます。)を支給します。


 ひとり親世帯以外の子育て世帯分の給付金については、こちらをご覧ください。

※ ひとり親世帯分が対象外となった方でも、ひとり親世帯以外の子育て世帯分の支給要件に該当する場合は受給することができます。

 

(参考)厚生労働省「子育て世帯生活支援特別給付金」のホームページ外部サイトへリンクします


支給対象者

以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方

 

(1) 令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方【児童扶養手当受給者】※1


(2) 公的年金給付等を受けていることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(令和3年中の収入(所得)が児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限ります。) 【公的年金給付等受給者】※1 ※2 ※4 ※5


(3) 食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、令和5年1月以降の収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方 【家計急変者】※1 ※3 ※4 ※5

 

※1 (1)及び(2)にあっては平成16年4月2日(障害のある場合(注)は平成14年4月2日)から令和5年2月28日までに生まれた子を、(3)にあっては申請時点において児童扶養手当の支給対象となる子を養育する父母等が対象です。(注)特別児童扶養手当の認定を受けている場合

※2 児童扶養手当の申請をしていない方でも、申請をしていれば令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部支給停止されたと推測される方を含みます。なお、公的年金給付等とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などを言います。

※3 「家計が急変」とは、食費等の物価高騰の影響による家計支出の増加に伴う家計収支の悪化を指します。

※4 申請者と生計を同じくする扶養義務者等がいる場合は、その方の収入等も含めて審査を行います。

※5 (2)(公的年金給付等受給者)に該当しない(令和3年中の収入が児童扶養手当に係る支給制限限度額を超えている)方であっても、(3)(家計急変者)に該当する場合は対象となります。

【参考1】児童扶養手当の支給対象者

 次のいずれかに該当する18歳に達する日以後最初の3月31日までの子ども(特別児童扶養手当の対象となる程度の障害がある場合は20歳に達する日までの子ども)を監護しているお母さん、又は監護しかつ生計を同じくするお父さん、及び父母に代わって対象となる子どもを養育している方(児童と同居し、生計を同じくしていること。)であって、令和3年中の所得が支給制限限度額を下回る方

  • 父母が婚姻を解消した子ども(事実婚の解消を含む。)
  • お父さん又はお母さんが死亡した子ども
  • お父さん又はお母さんが政令で定める重度の障害※の状態にある子ども
  • お父さん又はお母さんの生死が明らかでない子ども
  • お父さん又はお母さんから1年以上遺棄されている子ども
  • お父さん又はお母さんが配偶者からの暴力(DV)で裁判所からの保護命令を受けている子ども
  • お父さん又はお母さんが法令により1年以上拘禁されている子ども
  • お母さんが婚姻によらないで出産した子ども

※ 国民年金法及び厚生年金保険法による障害等級1級、身体障害者福祉法による障害等級の1級及び2級に相当するもの(ただし、障害の内容等によっては、該当しない場合があります。)

 

 ただし、上記の場合でも、次のいずれかに該当するときは、対象になりません。

  • お父さん、お母さん、養育者又は子どもが日本に住んでいないとき
  • 子どもが児童福祉法に規定する里親に委託されているとき
  • 子どもが児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く。)に入所しているとき

 

 詳しくは児童扶養手当のページを御覧ください

【参考2】児童扶養手当を受給している方と同じ収入水準

 児童扶養手当については、申請者及び生計を同じくする扶養義務者の収入(所得)並びに生計を同じくする親族(児童含む)(以下「扶養親族」という。)の数により、以下のとおり収入(所得)基準額が定められております(収入には給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入(非課税年金も含みます。)等のほか、養育費(申請者が父又は母の場合のみ)を含みます。)。

 上記「支給対象者」(2)の方(公的年金給付等受給者)については、令和3年中の年間収入(所得)が以下の基準額未満である方が対象となります。※注意 扶養親族数は令和3年12月31日時点の数になります(課税証明書等に記載の扶養人数)。

 上記「支給対象者」(3)の方(家計急変者)については、給付金を申請される月の可能な限り直近の月(令和5年1月以降の任意の月)の収入(所得)額を基に算出した1年間の収入(所得)見込額が以下の基準額未満である方が対象となります。※注意 扶養親族数は申請時点の数になります。

※ 計算方法等については、「簡易な収入(所得)(見込)額の申立書」を御確認ください。

※ 原則、収入額で審査を行いますが、希望される場合は所得額で審査を行うことも可能です。
収入基準額表

申請者(養育者を除く)

扶養義務者、配偶者、養育者

扶養親族数

基準額

扶養親族数

基準額

0人

3,114,000円

0人

3,725,000円

1人

3,650,000円

1人

4,200,000円

2人

4,125,000円

2人

4,675,000円

3人

4,600,000円

3人

5,150,000円

4人

5,075,000円

4人

5,625,000円

5人

5,550,000円

5人

6,100,000円

※ 6人以上いる場合は、1人増えるごとに475,000円を加算してください。

※ 申請者(養育者を除く)に16歳以上23歳未満の扶養親族がいる場合は、1人につき150,000円を加算してください。また、70歳以上の親族、配偶者の扶養親族がいる場合は1人につき100,000円を加算してください。

※ 扶養義務者、配偶者、養育者に70歳以上(配偶者以外)の扶養親族がいる場合は、1人につき60,000円を加算してください。 ただし、扶養親族が70歳以上の扶養親族しかいない場合は、1人減らして計算した金額を加算してください。

所得基準額表

申請者(養育者を除く)

扶養義務者、配偶者、養育者

扶養親族数

基準額

扶養親族数

基準額

0人

1,920,000円

0人

2,360,000円

1人

2,300,000円

1人

2,740,000円

2人

2,680,000円

2人

3,120,000円

3人

3,060,000円

3人

3,500,000円

4人

3,440,000円

4人

3,880,000円

5人

3,820,000円

5人

4,260,000円

※ 6人以上いる場合は、1人増えるごとに380,000円を加算してください。

※ 申請者(養育者を除く)に16歳以上23歳未満の扶養親族がいる場合は、1人につき150,000円を加算してください。また、70歳以上の親族、配偶者の扶養親族がいる場合は1人につき100,000円を加算してください。

※ 扶養義務者、配偶者、養育者に70歳以上(配偶者以外)の扶養親族がいる場合は、1人につき60,000円を加算してください。 ただし、扶養親族が70歳以上の扶養親族しかいない場合は、1人減らして計算した金額を加算してください。

支給額

 児童1名につき5万円


※ 上記「支給対象者」(1)(2)に該当する方は、児童扶養手当の令和5年3月分における児童数により判断します。

   上記「支給対象者」(3)に該当する方は、申請時点における児童数により判断します。


 「児童」・・・児童扶養手当の支給要件に該当し、18歳に達する日以後最初の3月31日までの子ども(平成16年4月2日以降に生まれた方)を言います。ただし、特別児童扶養手当の対象となる程度の障害がある場合は、20歳に達する日までの子どもを言います。

申請方法

上記「支給対象者」(1)に該当する方

 申請不要です。


※ 申請不要の支給対象者に対し、支給前に事前通知を送付します。

※ 受給を希望されない場合は、令和5年5月25日までに下記の京都市子ども若者はぐくみ局子ども家庭支援課分室までご連絡いただくとともに、下記「各種様式」にある「給付金受給拒否の届出書」を下記の郵送先まで速やかにご提出ください。

上記「支給対象者」(2)(3)に該当する方

 申請が必要です。

 申請が必要な方については、郵送による申請にご協力をお願いします。


【郵送先】

京都市 子ども若者はぐくみ局 子ども家庭支援課分室 特別給付金担当

〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566-1 井門明治安田生命ビル3階

 

【提出書類】

  • 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)
  • 簡易な収入(見込)額の申立書 ※1
  • 簡易な所得(見込)額の申立書(所得(見込)額で算定を希望する場合のみ) ※1
  • 各収入額が分かる書類 ※2
  • 申請者と対象児童の戸籍謄本又は抄本(児童扶養手当の認定を受けている(申請している)方は不要です。
  • 本人確認書類(運転免許証や健康保健証など)の写し
  • 受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカードなど)の写し

 

※1 申請者と生計を同じくする扶養義務者等の方がいる場合、「簡易な収入(所得)(見込)額の申立書」は、申請者本人用及び扶養義務者等用の両方を提出してください。なお、「公的年金給付等受給者用」と「家計急変者用」の様式がありますので御注意ください。

※2 上記「支給対象者」(2)に該当する方(公的年金給付等受給者)については、令和3年中の収入が分かる書類(確定申告書の控え、年金振込通知書など)、上記「支給対象者」(3)に該当する方(家計急変者)については、可能な限り、給付金を申請される月の直近の月(令和5年1月以降の任意の月)の収入(1ヶ月)が分かる書類(給与明細など)を提出してください。なお、詳細については、「簡易な収入(所得)(見込)額の申立書」の注意事項を御確認ください。

申請受付期間

 令和5年5月22日から令和6年2月29日まで (消印有効)

 

 ※ 令和6年2月29日までに申請が行われなかった場合は、給付金を支給できませんので御注意ください。

支給予定日

上記「支給対象者」(1)に該当する方

 令和5年5月下旬以降順次支給(児童扶養手当を支給する口座に振り込みます。)


上記「支給対象者」(2)(3)に該当する方

 申請日の翌月末までに支給(申請書に記載の口座に振り込みます。) 

 


※ 児童扶養手当を申請中の方、児童扶養手当の認定を受けている方でも、令和5年3月分の手当が支給されることが決定されていない方については、令和5年6月以降の支給となりますので御了承ください。

※ 令和5年3月分の児童数に変更がある届出を行っている方は、令和5年6月以降の支給となりますので御了承ください。

※ 申請書類に不備等がある場合は、上記の支給予定日よりも遅れることがありますので御了承ください。

※ 「キョウトシコソダテシエンキン」の名義で振込を行います。

※ 上記「支給対象者」のアに該当する方については、振込通知等は行いません。

各種様式

上記「支給対象者」(1)に該当する方【児童扶養手当受給者】

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上記「支給対象者」(2)に該当する方【公的年金給付等受給者】

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上記「支給対象者」(3)に該当する方【家計急変者】

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申立書

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その他

・ 申請が必要な方については、郵送による申請にご協力をお願いします。

・ 申請後、記載内容等の確認のために連絡させていただくことがあります。

・ 郵送代やコピー代等については、自己負担となります。また、郵便事故等による不着、遅延等については、本市は責任を負いかねますので御了承ください。

・ 給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた場合は、給付金を返還していただく必要があります。

・ 不明点等がありましたら、下記のお問合せ先(特別給付金担当)に御連絡ください。なお、やむを得ない場合等については、下記のお問合せ先にて直接申請していただくことも可能です。

・ 生活保護受給中の方については、当該給付金は収入認定の対象となりませんが、収入の届出を行う必要がありますので、担当の生活保護ケースワーカーに申し出てください。

ご注意ください

 「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。

 ご自宅などに京都市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。

 もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに最寄りの警察へご相談ください。

お問合せ先

 京都市 子ども若者はぐくみ局 子ども家庭支援課分室 特別給付金担当

 TEL:075-251-1123

 FAX:075-251-1132

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