令和3年度子育て世帯への臨時特別給付について
ページ番号292530
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
2022年3月11日
詳細が決まり次第,随時更新します。
【令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)について】
この度,国において,離婚等(DVで避難をしている方を含む)により現に子どもを養育しているにもかかわらず,一括給付を受け取れない方への支給(支援給付金)を行うこととされました。
本市においても「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)」を実施します。詳細はこちらをご覧ください。
目次
概要

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付について
国において,新型コロナウイルス感染症が長期化し,その影響が様々な人々に及ぶ中,子供たちを力強く支援し,その未来を拓く観点から,子育て世帯に対して,18歳以下の児童1人当たり10万円相当の支給を行うこととされました。
本市においても「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付」を以下のとおり実施します。

給付対象児童について
保護者の所得が児童手当(特例給付除く)の支給対象となる金額未満である以下の児童(詳細はこちら)
(1) 令和3年9月分児童手当支給対象児童
(2) 高校生世代(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の児童(9月30日時点)
※年齢要件を満たす場合は高校に通学していなくても対象となりますが,すでに婚姻している場合は対象外となります。
(3) (2)の対象児童のうち,(1)の兄・姉である児童
(4) 令和3年10月1日から令和4年3月31日までに生まれた児童
(5) 上記(1)から(4)の対象児童のうち,保護者が公務員である児童
給付対象者について
給付対象児童の保護者のうち,生計を維持する程度の高い者に支給されます。

給付額について
対象児童1人につき10万円です。

給付時期について
(1)令和3年9月分児童手当支給対象児童分(※1)については,令和3年12月23日(木曜)に支給しました。
(3)(2)の対象児童のうち,(1)の兄・姉である児童分(※2)については,令和4年1月28日(金曜)に支給しました。
※1令和3年9月児童手当支給対象者の令和3年11月30日時点で登録されている口座に振り込み。
※2令和3年9月児童手当支給対象者の令和4年1月中旬時点で登録されている口座に振り込み。
(ただし新たに口座登録をされる場合等,確認作業に時間を要する場合は遅れての支給となります。)
(2)高校生世代(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の児童
(5)平成15年4月2日から令和4年3月31日までに生まれの児童のうち,保護者が公務員である児童
以上の児童については令和4年1月14日(金曜)から申請の受付を開始しました。申請書受付後,審査が完了した方から2月以降順次支給予定です。
(4)令和3年10月1日から令和4年3月31日までに生まれた児童については,随時支給を進めており,個別に郵送でお知らせします。

支給方法について(申請が不要な方)
上記給付対象児童のうち,(1),(3),(4)の児童分は申請不要です。
給付対象児童のいる世帯には,順次給付のお知らせを送付いたします。
※(3),(4)の児童のうち,住民票が京都市外にある児童の支給については申請が必要な場合や転出先での申請をお願いする場合がありますので,お手数ですが下記問い合わせ先までお問い合わせください。
※(4)の児童のうち,申請不要で給付を受けるには本市から児童手当の認定を受けている必要があるため,児童手当の申請をお願いします。(原則,児童手当の申請は出生日の翌日から15日以内です。)
認定のタイミングによっては臨時特別給付の申請が必要となる場合があります。申請が必要と思われる方へは申請書を送付しますので,申請をお願いします。
※児童養護施設等に入所している,又は里親に委託されている児童で,児童手当が施設や里親に支給されている児童については,施設や里親を通じて給付を行います。
ただし,以下の場合は届け出が必要となります。
・すでに口座を解約等されており,新たに口座登録が必要な場合
・受給を希望されない場合

支給口座の変更について
口座の解約等,児童手当登録口座への振り込みができない方については,「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)支給口座登録等の届出書」を郵送にて,速やかに子育て世帯臨時特別給付専用窓口までお送りください。
※振込口座の変更を希望される場合,支給が遅れる場合がありますのでご了承ください。
※なお,口座を解約されている方で,令和4年2月28日(必着)までに「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)支給口座登録等の届出書」の提出がない場合,子育て世帯への臨時特別給付は支給されません。
支給口座登録等の届出書
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

給付の辞退について
この給付を希望しない方は,辞退することができます。
辞退を希望する方は,「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)受給拒否の届出書」に必要事項を記入し,本人確認の書類を添付の上,お知らせに記載の期日(必着)までに子育て世帯臨時特別給付専用窓口にお送りください。
受給拒否の届出書
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

支給方法について(申請が必要な方)
上記給付対象児童のうち,(2),(5)の児童分は申請が必要です。
対象と見込まれる世帯へは1月14日(金曜)以降順次,申請書,返信用封筒を同封したお知らせを個別に郵送します。
※個別送付はあくまでも,本市で把握できた方となります。御自身で要件を確認いただき,対象と見込まれるものの,まだ支給を受けておらず,申請書も受け取っていない等でご不明な点がある場合は,お手数ですが下記問い合わせ先までお問い合わせください。

申請方法について
個別に郵送する申請書に御記入のうえ,必要書類を添付して以下の提出先まで御提出ください。審査のうえ支給します。
不着,紛失等何らかの理由で申請書が必要な方はこちらからダウンロードしてください。
申請書
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
チラシ
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

提出先
〒604-8152
京都市中京区烏丸通蛸薬師下る手洗水町651番地1 第14長谷ビル8階
京都市子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課
子育て世帯臨時特別給付専用窓口
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から原則郵送での申請をお願いします。

申請期限について
令和4年1月14日(金曜)から令和4年3月31日(木曜)(消印有効)まで
※当初申請期限を2月28日(月曜)としていましたが,まだ申請がお済みでない方等を考慮し,申請期限を令和4年3月31日(木曜)まで延長しました。
※給付対象児童(5)の方のうち,令和4年2月から令和4年3月末までに出生した児童等についての申請期限は,令和4年5月31日(火曜)(消印有効)までです。
その他

配偶者からの暴力を理由に避難している方について
配偶者からの暴力を理由に対象児童とともに避難している方は,一定の要件等を満たせば給付を受給できる場合がありますので,速やかに申し出てください。
※申出書を提出いただいても,他都市も含め既に配偶者に対して支給決定が行われている場合,本給付を受給することはできません。
※既に配偶者からの暴力を理由に10月分児童手当以降の児童手当の認定を本市から受けている方は,申出書の提出は不要です。
【受付終了しました】※給付対象児童が(1)「令和3年9月分児童手当支給対象児童」の方は,令和3年12月17日(金曜)(必着)までに申出書の提出がない場合,9月分児童手当受給者に給付されますのでご留意ください。
【受付終了しました】※給付対象児童が(3) 「(2)の対象児童のうち,(1)の兄・姉である児童」の方は,令和4年1月7日(金曜)(必着)までに申出書の提出がない場合,9月分児童手当受給者に給付されますのでご留意ください。なお,令和3年12月17日までに申出書を提出された方は,再度の提出は不要です。
要件について
配偶者と健康保険の世帯が別の方
次の1~3のいずれかに該当する場合
1 配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること
2 婦人相談所等から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や行政機関,配偶者暴力対応機関等から「配偶者暴力被害申出受理確認書」が発行されていること
3 基準日の翌日以降に住民票が今お住いの市町村に移され,住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること
配偶者と健康保険の世帯が同じ方
以下のような場合
・避難者と対象児童が母子生活支援施設や婦人保護施設等に入所している
・配偶者に対象児童への接見禁止命令が発令されている
必要書類について
・申出書(配偶者からの暴力を理由に避難している方)
・配偶者と別世帯になっている又は配偶者の被扶養者となっていない健康保険証の写し ※対象児童分も必要です。
・上記要件1に該当する場合:配偶者に対する保護命令決定書の謄本又は確定証明書
・上記要件2に該当する場合:婦人相談所等が発行する証明書又は確認書
申出書について
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

京都市子育て世帯への臨時特別給付に係る問合せ先・提出先
令和4年1月4日(火曜)以降,令和3年度子育て世帯への臨時特別給付に関する問い合わせ先はこちらになります。
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付専用窓口
京都市子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課
子育て世帯臨時特別給付専用窓口
〒604-8152
京都市中京区烏丸通蛸薬師下る手洗水町651番地1 第14長谷ビル8階
電話 :(075)748-1580
FAX :(075)251-1132
※FAXによる申請は受付できません。
開庁時間 午前8時30分から午後5時まで(土・日・祝日を除く)
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため,原則として郵送による提出にご協力ください。
やむを得ず持参される場合は,専用窓口の他,以下の場所でも受付します。(午前9時から午後5時まで(土・日・祝日を除く))
・各区役所・支所の子どもはぐくみ室(子育て推進担当)
・京北出張所保健福祉第一担当,神川出張所
詐欺被害の防止について
○市区町村などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは,絶対にありません。
○市区町村などが「子育て世帯への臨時特別給付金」の給付のために,手数料の振込みを求めることは,絶対にありません。
ご自宅や職場などに市区町村や総務省などをかたった電話がかかってきたり,郵便,メールが届いたら,お住まいの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。