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令和3年度京都市スマイルママ・ホッと事業における新型コロナウイルスの感染拡大防止に係る補助金交付要綱

ページ番号287375

2024年3月22日

令和3年度京都市スマイルママ・ホッと事業における新型コロナウイルスの感染拡大防止に係る補助金交付要綱

(目的)

第1条 この要綱は,京都市スマイルママ・ホッと事業における新型コロナウイルスの感染拡大防止に係る補助金の交付に当たり,京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(対象施設等)

第2条 本補助の対象施設は,京都市スマイルママ・ホッと事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に規定する京都市スマイルママ・ホッと事業実施施設(以下「対象施設」という。)とする。

(補助対象事業)

第3条 本補助の対象事業は,対象施設において,京都市スマイルママ・ホッと事業を実施するに当たり,令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から行う,次に掲げるものとする。

⑴ 勤務する職員及び利用者向けマスクの一括購入

⑵ 消毒用エタノール等の一括購入

⑶ 事業所等の消毒

⑷ 感染症予防の広報・啓発

⑸ 職員が感染症対策の徹底を図りながら業務を継続的に実施する事業(かかり増し経費等)

⑹ その他,新型コロナウイルスの感染拡大を防止することに資する事業

2 前項に規定する対象事業は,京都市スマイルママ・ホッと事業に活用し,かつ他の補助金の交付を受けていないものに限る。

(補助の対象経費)

第4条 補助の対象は,前条に掲げる対象事業に要する費用のうち,市長が適当と認めるものとする。

(補助金の額)

第5条 令和3年4月1日付けで京都市スマイルママ・ホッと事業を受託した対象施設は,1対象施設当たりの補助の上限を500千円とする。ただし,1,000円未満の金額については,これを切り捨てる。

2 令和3年4月2日以降に京都市スマイルママ・ホッと事業を受託した対象施設は,500千円に受託開始月を含む受託月数を乗じて12で割った金額を,1対象施設当たりの補助の上限とする。ただし,1,000円未満の金額については,これを切り捨てる。

(交付の申請兼実績報告)

第6条 条例第9条の規定による申請及び条例第18条の規定による実績報告は,令和3年4月1日から同年9月30日までに完了した対象事業については同年10月末までに,同年10月1日から翌年3月31日までに完了した対象事業については完了日の属する年度末までに,次の各号に定める書類を提出して行わなければならない。

⑴ 令和3年度京都市スマイルママ・ホッと事業における新型コロナウイルスの感染拡大防止に係る補助金交付申請兼実績報告書(第1号様式)

⑵ 令和3年度京都市スマイルママ・ホッと事業における新型コロナウイルスの感染拡大防止に係る補助金事業計画兼事業報告書明細(第2号様式)

⑶ 対象事業の内容,完了日,経費の額及び支払済みであることを証する資料

⑷ その他参考となる資料

(交付決定兼交付額決定の通知)

第7条 市長は,前条の申請兼実績報告に対し条例第10条各項及び同条例第19条の決定を行い,その旨を令和3年度京都市スマイルママ・ホッと事業における新型コロナウイルスの感染拡大防止に係る補助金交付決定兼交付額確定通知書(第3号様式)により通知する。

2 前項による通知を受けた申請者は,市長に補助金の支払を請求するものとする。

(決定の取消し)

第8条 市長は,申請者に対して条例第22条の規定により,補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し,又は交付額を変更することができる。

2 市長は前項の規定により取消し等を決定したときは,申請者に対し,速やかに,その旨を令和3年度京都市スマイルママ・ホッと事業における新型コロナウイルスの感染拡大防止に係る補助金決定取消・変更通知書(第4号様式)により通知する。

(補助金の返還命令)

第9条 市長は,前条の規定により,補助金の交付の決定を取り消した場合等において,既に補助金が交付されているときは,期限を定めて,その返還を命じるものとする。

(関係書類の整備)

第10条 申請者は,対象事業に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに,証拠書類を整理し,かつ,これらの書類を補助金の額の確定の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

2 前項に規定する書類は,保存期間の満了までに市長の求めがあった場合は,速やかに提出しなければならない。

 (その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の施行に関し必要な事項については,子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部長が定める。

   附 則

 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

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お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:075-746-7625

ファックス:075-251-1133

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