子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)の支給について
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2022年3月16日
令和4年3月15日(火曜日)をもって,本給付金の申請受付は終了しました。
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)について
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で,ひとり親世帯以外の子育て世帯の生活を支援するため,子育て世帯生活支援特別給付金(以下「給付金」といいます。)を支給します。
ひとり親世帯分の給付金については,こちらをご覧ください。
※ ひとり親世帯の方でも当該給付金の支給要件に該当する場合は受給することができます。ただし,既にひとり親世帯分の給付金を受給されている方については,同一児童分は支給対象外となりますので御注意ください。
(参考)厚生労働省「子育て世帯生活支援特別給付金」のホームページ
配偶者からの暴力を理由に対象児童とともに避難している方は,下記の「配偶者からの暴力を理由に避難している方について」をご覧ください。
支給対象者について
以下の(1)又は(2)に該当する方
(1)令和3年4月から令和4年3月までのいずれかの月分の児童手当又は特別児童扶養手当が支給される方で,令和3年度分
の住民税均等割が非課税の方
(2)(1)のほか,対象児童の養育者であって,以下のア又はイに該当する方
ア 令和3年度分の住民税均等割が非課税の方※1
イ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し,アと同様の事情にあると認められる方 【家計急変者】※2
※1 対象児童の養育者が複数いる場合(父母の場合等)は,そのいずれもが非課税である必要があります。
※2 「新型コロナウイルス感染症の影響」とは,実際に感染したことによる影響のほか,学校等の休業,イベント開催又は外出等の自粛要請,入国制限による影響など,直接的・間接的な影響を含んでいることを言います。また,「家計が急変」とは,新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少を言います。
※3 施設等設置者,小規模住居型児童養育事業を行う方,法人である未成年後見人は支給対象外です。
※4 児童手当については,こちらをご覧ください。
※5 特別児童扶養手当については,こちらをご覧ください。
対象児童について
平成15年4月2日以降(障害のある場合※は平成13年4月2日以降)令和4年2月28日までに生まれた児童
※ 特別児童扶養手当の認定を受けた児童を言います。
支給額について
対象児童1名につき5万円
※ 既にひとり親世帯分の給付金を受給されている方や,他の自治体で当該給付金を受給されている方については,同一児童分は支給対象外となります。
申請方法について
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から,申請が必要な方については,郵送による申請にご協力をお願いします。
【郵送先】
京都市子育て世帯生活支援特別給付金専用窓口
〒604-8091 京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町500‐1 中信御池ビル7階
上記「支給対象者について」の(1)に該当する方
申請不要です(ただし,以下の※4~※6のいずれかに該当する場合は申請が必要です。)。
※1 申請不要の支給対象者に対して,支給前に事前通知を送付します。
※2 受給を希望されない場合は,下記「各種様式について」にある「受給拒否の届出書」を速やかに上記【郵送先】(給付金専用窓口)まで郵送でご提出ください。
※3 児童手当を受給されている方については,児童数の算定の対象となっている平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれの児童分(兄姉)も申請不要です。
※4 児童手当を受給している公務員の方については,申請が必要です(勤務先から申請書に証明(児童手当受給状況)を受けていただく必要があります。)。
※5 平成13年4月2日~平成18年4月1日生まれの児童に係る特別児童扶養手当を受給されており,中学校を卒業された障害のない別の児童がいる方については,障害のない別児童分の給付金を受給するには申請が必要です(特別児童扶養手当の対象児童分については,申請不要で支給します。)。
※6 令和3年4月1日以降,海外から転入された方で当該給付金を受給していない方については,申請が必要です。
<申請書類> ※4~※6のいずれかに該当する方のみ
・ 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)
・ 本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)の写し
・ 申請・請求者の世帯の状況,対象児童との関係性を確認できる書類の写し※
・ 振込口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカードなど)の写し
・ マイナンバーカード(裏面)又はマイナンバーが確認できる書類の写し
※ 詳しくは申請書(請求書)の「3.給付金申請児童等」の表A下部をご確認ください。
上記「対象者について」の(2)に該当する方(例:高校生のみ養育している方,収入が急変した方など)
申請が必要です。
<申請書類>
・ 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)
・ 本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)の写し
・ 申請・請求者の世帯の状況,対象児童との関係性を確認できる書類の写し ※1
・ 振込口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカードなど)の写し
・ 簡易な収入(所得)見込額の申立書 ※2
・ 各収入額が分かる書類等 ※2 ※3
・ マイナンバーカード(裏面)又はマイナンバーが確認できる書類の写し
※1 詳しくは申請書(請求書)の「3.給付金申請児童等」の表A下部をご確認ください。
※2 アに該当する方(令和3年度分の住民税均等割が非課税の方)は不要です。
※3 イに該当する方(家計急変者)については,令和3年1月以降の任意の月の収入(1ヶ月)が分かる書類(給与明細など)等も併せて提出してください。詳しくは,「簡易な収入(所得)見込額の申立書」の注意事項をご確認ください。
申請受付期間について
令和3年6月18日から令和4年2月28日まで (消印有効)
ただし,令和4年2月下旬に出生した児童等について,令和4年3月分の児童手当又は特別児童扶養手当の受給資格の認定又は額の改定の認定を請求した場合は,令和4年3月15日(消印有効)
※ 上記期限までに申請が行われなかった場合は,給付金を支給できませんので御注意ください。
支給予定日等について
支給予定日
以下のとおり支給する予定です。
・ 申請が不要な方 : 令和3年6月下旬以降,順次支給
・ 申請が必要な方 : 申請日の翌月末までに支給
※1 申請が不要な方でも,支給要件の確認に時間を要する場合は,7月以降の支給となりますのでご了承ください。
※2 児童手当や特別児童扶養手当に係る受給資格等の認定が必要な場合は,当該認定後の支給となります。
※3 申請書類等に不備がある場合は,上記の支給予定日よりも遅れることがあります。
※4 「キョウトシコソダテシエンキン」の名義で振込を行います。
※5 申請が不要な方については,振込通知等は行いませんのでご了承ください。
支給口座
申請が不要な方
以下の支給口座に振り込みます。
・ 児童手当又は特別児童扶養手当を受給されている方 ⇒ 受給されている手当の支給口座
・ 児童手当と特別児童扶養手当の両方を受給されている方 ⇒ 児童手当の支給口座
・ 児童手当と特別児童扶養手当を受給されている方がそれぞれ異なる場合
ア 両者とも上記「支給対象者について」に該当する場合 ⇒ 児童手当の支給口座
イ 一方のみ上記「支給対象者について」に該当する場合 ⇒ 支給対象者に該当する方が受給している児童手当又は特
別児童扶養手当の支給口座
※ 口座を解約されている場合等は,振込ができませんので速やかに「支給口座登録等の届出書」をご提出ください。
なお,令和4年2月28日までに提出がない場合,給付金が支給されない場合がありますので,あらかじめご了承ください。
申請が必要な方
申請書(請求書)に記載されている指定の金融機関口座に振り込みます。
非課税相当収入(所得)限度額について(家計急変者の方)
・ 配偶者とともに対象児童を養育している場合は,主に収入の高い方の収入(所得)で判定します。
・ 対象となる収入は,給与収入,事業収入,不動産収入,公的年金収入(非課税年金は除く。)になります。
・ 令和3年1月以降の任意の月の収入から算出する年間収入(所得)見込額が,下記の非課税相当収入(所得)限度額以下の場合に支給対象となります。
※ 世帯の人数は申請時点の数になります。
※ 計算方法等については,「簡易な収入(所得)見込額の申立書」を御確認ください。
※ 原則,収入見込額で審査を行いますが,希望される場合は所得見込額で審査を行うことが可能です。
世帯の人数(※1) | 非課税相当収入限度額(※2) |
2人 | 1,560,000円 |
3人 | 2,057,000円 |
4人 | 2,557,000円 |
5人 | 3,057,000円 |
6人 | 3,557,000円 |
7人 | 4,000,000円 |
8人 | 4,438,000円 |
9人 | 4,875,000円 |
※1 世帯の人数は,申請者本人,同一生計配偶者(収入金額1,030,000円以下の者),扶養親族(16歳未満を含む)の合計人数になります。 |
世帯の人数(※1) | 非課税所得限度額(※2) |
2人 | 1,010,000円 |
3人 | 1,360,000円 |
4人 | 1,710,000円 |
5人 | 2,060,000円 |
6人 | 2,410,000円 |
7人 | 2,760,000円 |
8人 | 3,110,000円 |
9人 | 3,460,000円 |
※1 世帯の人数は,申請者本人,同一生計配偶者(所得金額480,000円以下の者),扶養親族(16歳未満を含む)の合計人数になります。 ※2 申請者が申請時点で障害者,未成年,寡婦,ひとり親の場合は,非課税所得限度額は1,350,000円としてください(世帯の人数が3人以上の場合は,それに該当する非課税所得限度額としてください。)。 |
よくある質問
Q 児童手当又は特別児童扶養手当受給者で令和3年度分の住民税均等割が非課税の場合,同居の祖父母等が高所得者であっても,支給対象者となりますか。
A 児童手当又は特別児童扶養手当の受給者が,令和3年度分の住民税均等割が非課税の場合,同居者の所得にかかわらず,支給対象となります(同居する扶養義務者の収入により,ひとり親世帯分が支給対象外であった方も支給対象となります。)。
Q 同一児童で児童手当及び特別児童扶養手当の受給者が異なり,児童手当の受給者が非課税で,特別児童扶養手当の受給者が課税の場合,児童手当の受給者は支給対象になりますか。
A 児童手当の受給者が支給要件に該当する場合は,同一児童に係る特別児童扶養手当の受給者の課税状況に関わらず,給付金の支給対象となります。
Q 令和3年4月分の児童扶養手当受給者として,既にひとり親世帯分の給付金を受給していますが,その後婚姻により,ひとり親世帯ではなくなったものの,家計急変者の要件に該当することになった場合,支給対象となりますか。
A 既にひとり親世帯分で支給されている同一児童分については,対象外となります。
Q 令和3年4月分の児童手当受給者として,配偶者が給付金を受給したが,その後離婚等により,ひとり親世帯となり,家計急変者の要件に該当することになった場合,ひとり親世帯分の給付金の支給対象となりますか。
A 本給付金を受給したのが配偶者である場合は,ひとり親世帯分の給付金については,同一児童分についても支給対象となります(給付金を受給したのが同一人物の場合は対象外となります。)。
Q 生活保護を受けている場合,支給対象となりますか。
A 生活保護を受けている方であっても,要件を満たしていれば,支給対象者となります。なお,本給付金は生活保護制度上,収入として認定しない取り扱いとなっています。
Q 家計急変者の要件に該当しますが,収入が0円の場合でも支給対象者になりますか。また,対象となる場合,収入額が分かる書類は何を提出すれば良いですか。
A 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し,収入が0円となった場合は支給対象となります。収入額が分かる書類については,収入の状況等の詳細について記載した申立書(自由記入用)を提出してください。
※厚生労働省のホームページにも「よくあるお問い合わせ」が掲載されていますので,そちらもご覧ください。
配偶者からの暴力を理由に避難している方について
要件について
配偶者と健康保険の世帯が別の方
次の1~3のいずれかに該当する場合
1 配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること
2 婦人相談所等から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や行政機関,配偶者暴力対応機関等から「配偶者暴力被害申出受理確認書」が発行されていること
3 基準日の翌日以降に住民票が今お住いの市町村に移され,住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること
配偶者と健康保険の世帯が同じ方
以下のような場合
・避難者と対象児童が母子生活支援施設や婦人保護施設等に入所している
・配偶者に対象児童への接見禁止命令が発令されている
必要書類について
上記「申請方法について」に記載の申請書等と併せて提出してください。
・ 申出書(配偶者からの暴力を理由に避難している方)
・ 上記要件1に該当する場合 : 配偶者に対する保護命令決定書の謄本及び確定証明書
・ 上記要件2に該当する場合 : 婦人相談所等が発行する証明書又は確認書
・ 配偶者と別世帯になっている又は配偶者の被扶養者となっていない健康保険証の写し ※対象児童分も必要です。
申出書について
申出書(配偶者からの暴力を理由に避難している方)(PDF形式, 364.76KB)
配偶者からの暴力を理由に避難していることを申し出るものです。
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その他
配偶者に対して給付金が既に支給されている場合,同一児童分については受給することができません。
ただし,ひとり親世帯分の給付金の支給要件に該当する場合は,給付金を受給できる場合があります。
ひとり親世帯分の給付金については,こちらをご覧ください。
各種様式について
上記「支給対象者について」の(1)に該当する方
受給拒否の届出書 (PDF形式, 142.04KB)
給付金の受給を拒否される方のみ提出してください。
支給口座登録等の届出書(PDF形式, 177.67KB)
児童手当又は特別児童扶養手当の支給口座以外に振り込む必要がある場合に提出してください。
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上記「支給対象者について」の(2)に該当する方,(1)に該当する方で申請が必要な方
申請書(請求書)(PDF形式, 410.57KB)
申請が必要な方は必ず提出してください。
簡易な収入見込額の申立書(PDF形式, 296.53KB)
家計急変者の方のみ提出してください。
簡易な所得見込額の申立書(PDF形式, 373.44KB)
家計急変者の方で収入額ではなく,所得額で審査を希望される方のみ提出してください。
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各種申立書について
申立書(別居・監護用)(PDF形式, 134.95KB)
申請者が監護する児童と別居している場合に提出してください。
申立書(未成年後見人用)(PDF形式, 83.20KB)
申請者が児童の未成年後見人になっている場合に提出してください。
申立書(その他養育者用)(PDF形式, 111.67KB)
申請者が児童の父母,未成年後見人以外の場合に提出してください。
申立書(自由記入用)(PDF形式, 93.42KB)
提出書類で申請内容の確認ができない場合等に提出してください。
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その他
・ 新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から,郵送による申請に御協力をお願いします。
・ 申請後,記載内容等の確認のために連絡させていただくことがあります。
・ 郵送代やコピー代等については,自己負担となります。また,郵便事故等による,不着,遅延等については,本市は責任を負いかねますので御了承ください。
・ 給付金支給後に受給資格がない(遅れて確定申告を行ったり,所得更正を行った結果,住民税が課税となった場合や1人の児童について二重に受給した場合等)ことが判明した場合は,給付金を返還していただく必要があります。
・ 不明点等がありましたら,下記のお問い合わせ先(給付金専用窓口)に御連絡ください。なお,やむを得ない場合等については,給付金専用窓口においても申請していただくことが可能です。
・ 給付金を受給後,修正申告により非課税から課税に変更となった場合は,下記のお問い合わせ先(給付金専用窓口)まで御連絡ください。
ご注意ください
「子育て世帯生活支援特別給付金」に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。
ご自宅などに京都市から問い合わせを行うことがありますが,ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや,支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし,不審な電話がかかってきた場合は,すぐに最寄りの警察へご相談ください。
お問い合わせ先
京都市子ども若者はぐくみ局 子ども若者未来部 子ども家庭支援課
TEL 075-746-7625
FAX 075-251-1133
住所 〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566-1 井門明治安田生命ビル2階
なお,児童手当に係るお問い合わせ先は以下のとおりです。
京都市子ども家庭支援課分室
TEL 075-251-1123
FAX 075-251-1132
住所 〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566-1 井門明治安田生命ビル3階
お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課
電話:075-746-7625
ファックス:075-251-1133