【広報資料】ひとり親世帯臨時特別給付金の再支給について
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2020年12月12日
ひとり親世帯臨時特別給付金の再支給について
京都市では,新型コロナウイルス感染症の影響により,子育てに対する負担の増加や収入の減少など,特に大きな困難が生じているひとり親世帯を支援するため,ひとり親世帯臨時特別給付金(以下,「給付金」と言う。)を支給しています。
本日,国において,予備費を活用して当該給付金の再支給を行うことが閣議決定されたことを受け,京都市においても下記のとおり再支給を実施しますので,お知らせします。
概要
1 再支給の対象者
給付金の基本給付が支給される方(以下,(1)~(3)のいずれかに該当する方)
(1) 令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方
(2) 公的年金給付等を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けていない方
(平成30年中の収入(所得)が児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限る)
(3) 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し,直近の収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方
2 給付額
1世帯5万円,第2子以降1人につき3万円を加算
※ 従来の給付金の継続事業であるため,基本給付の支給後に対象児童数の増減があった場合でも,基本給付分と同額を
支給します。
3 給付金の支給手続き
ア 令和2年12月11日時点で,基本給付が支給済又は申請中の方
再支給分の基本給付は申請不要で受け取れます。
イ 令和2年12月11日以降に基本給付の申請を行う方
1に記載の(2),(3)のいずれかに該当する方は基本給付が申請可能なので,お早めに申請を行ってください
(申請期限:令和3年2月28日消印有効)。再支給分の基本給付を併せて申請可能です。
4 支給予定日
ア 令和2年12月11日時点で基本給付が支給済又は申請中の方
令和2年12月25日 金曜日
イ 令和2年12月11日以降に基本給付の申請を行う方
申請があった月の翌月末までに支給
5 支給方法
基本給付の支給口座と同一の口座に振り込みます。
上記4アの対象者には,個別に案内を送付します。
問合せ対応
7月に開設した「ひとり親世帯臨時特別給付金」専用窓口において,引き続き問合せについて対応します。
1 連絡先(受付時間:午前9時~午後5時(土・日・祝日・年末年始を除く))
京都市ひとり親世帯臨時特別給付金 専用窓口
住所:〒604-8571
京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市役所北庁舎8階
電話:075-222-4310
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京都市情報館:https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page/0000271471.html
お知らせ
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お問い合わせ先
子ども若者はぐくみ局 子ども若者未来部 子ども家庭支援課 自立支援担当
電話:075-222-4309
ファックス:075-354-5289