京都市妊婦への分娩前新型コロナウイルス感染症検査費用助成事業実施要綱
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2024年3月22日
(目的)
第1条 この事業は、妊婦に対する新型コロナウイルス感染症の診断のための検査(分娩前新型コロナウイルス感染症検査)に関する費用を助成することにより、安心して出産できる環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「分娩前新型コロナウイルス感染症検査」とは、新型コロナウイルス感染症の診断のために行う検査であって、国が母子保健医療対策総合支援事業に定める検査をいう。
(支給対象)
第3条
この事業の支給対象となる妊婦は、分娩前新型コロナウイルス感染症検査を受検した妊婦(次の各号に該当する妊婦を除く。)とする。ただし、人工妊娠中絶や流産,死産による処置のために行う場合は対象としない。
(1)次項に規定する分娩前新型コロナウイルス感染症検査を受検した日において本市に住民票を有していない妊婦
(2)この事業における分娩前新型コロナウイルス感染症検査の費用に係る助成の交付をこれまでに2回受けた妊婦
2 この事業の支給対象となる分娩前新型コロナウイルス感染症検査は、前項に規定する妊婦が令和5年4月1日から令和5年9月30日の間に受検した分娩前新型コロナウイルス感染症検査とする。なお、1出産につき、2回限りとする。
3 その他、市長が必要と認める場合は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、支給対象とすることができる。
(助成金の額)
第4条 前条第2項に規定する分娩前新型コロナウイルス感染症検査に係る費用(社会保険各法の規定による医療に関する給付、国や本制度を除く地方公共団体の負担による助成がある場合はその額を除く)の範囲内において、1回につき、9,000円を上限として支給する。
(助成金の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、「京都市妊婦への分娩前新型コロナウイルス感染症検査費用助成金交付申請書」(第1号様式。以下「申請書」という。)を令和5年12月28日までに市長に提出しなければならない。
2 第3条第2項に規定する分娩前新型コロナウイルス感染症検査を実施した医療機関等が検査費用を立て替えている場合で,同検査を受けた妊婦からの委任があるときは、同医療機関等が申請書を市長に提出することができる。
3 申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は,添付書類を省略することができる。
(1)第3条第2項に規定する分娩前新型コロナウイルス感染症検査を受けたことが分かる書類
(2)第3条第2項に規定する分娩前新型コロナウイルス感染症検査に係る費用の額を証明する書類
(3)その他市長が必要と認める書類
(住民情報等に関する調査)
第6条 市長は、申請者の住民情報その他助成金の交付を行うために必要があると認める事項について、申請者の同意に基づき、公簿等で確認することができる。
(交付の決定)
第7条 市長は、申請書を受理した場合、速やかに審査し、助成金交付の可否を決定しなければならない。助成金交付の可否については「京都市妊婦への分娩前新型コロナウイルス感染症検査費用助成金交付決定通知書」(第2号様式)又は「京都市妊婦への分娩前新型コロナウイルス感染症検査費用助成金不支給決定通知書」(第3号様式)により申請者に通知する。
2 助成金は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる日までに給付する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは,この限りではない。
(1)月の1日から同月15日までに受け付けた申請 受付日の属する月の翌月の5日
(2)月の16日から同月月末までに受け付けた申請 受付日の属する月の翌月の20日
3 市長は、助成金の交付を受ける申請者に対し助成金として交付すべき額の限度において、その者が「京都市要保護者緊急援護資金貸付事業実施要綱」第9条の規定により償還すべき貸付金について、その者に代わり、収納代理金融機関等に償還金を納入することができる。ただし、償還すべき貸付金の額が助成金として交付すべき額を超えない場合に限る。
4 前項の規定による納入があったときは,当該申請者に対し,納入した額と同額の助成金の交付があったものとみなす。
(届出等)
第8条 申請者は、前条第1項による通知を受ける前に氏名又は住所を変更したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 申請者は、第3条に規定する要件に該当しなくなったとき、申請した助成金の額に変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
3 市長は、第1項又は前項の届出に関し必要と認める書類の提出を求めることがある。また、届出がないときは、職権により調査し、必要な措置を採ることができる。
4 市長は、第2項の規定による届出があったときは、当該変更による交付の要否を速やかに判定し、申請者に対し、判定した結果に応じた通知をする。
(返還請求)
第9条 市長は、申請者が対象者に該当しないにもかかわらず、助成金の交付を受けたときは、既に支給した助成金の全部又は一部の返還を請求することができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、子ども若者はぐくみ局長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年6月10日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年8月17日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年9月29日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年8月20日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年7月28日から施行する。
京都市妊婦への分娩前新型コロナウイルス感染症検査費用助成事業実施要綱関連様式
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お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課
電話:075-746-7625
ファックス:075-251-1133