【広報資料】児童養護施設等を退所した方に対する応援給付金について(京都市児童養護施設等退所者応援給付金支給事業)
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2020年10月16日
児童養護施設等を退所した方に対する応援給付金について(京都市児童養護施設等退所者応援給付金支給事業)
1 対象者
申請日時点で,京都市内に14日以上住所を有する単身世帯の方で,以下の1~3の全てに該当する方が対象となります。
ただし,生活保護を受けている方は対象外です。
1 | 義務教育終了後に,施設等を退所した方又は里親等への委託を解除された方であり,自ら生計を立てている方 |
2 | 令和2年4月1日時点において,15歳以上21歳以下の方 (義務教育終了後から22歳に達する日の属する年度の末日までにある方) |
3 | ・令和元年の所得額が基準額未満である方 又は ・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変した方 ※令和元年の主たる収入が仕送りである場合は,基準額未満であっても対象となりません。ただし,新型コロナウイルス感染症の影響を受けて仕送りが減少している場合は,家計急変者となる場合があります。 |
2 支給額
支給額 | 内容 | |
---|---|---|
基本給付 | 5万円 | 施設等を退所した後に,新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少等で大きな困難や負担が生じている方を対象として支給するものです。 |
追加給付 | 5万円 | 基本給付を支給した方のうち,目標達成に向けて取り組みたいことや実現したいことがある方,社会に貢献する取組を行っている方に対して,追加的に支給するものです。 |
3 申請等の流れ
1:応援給付金の支給を希望する方は,申請書類を子ども家庭支援課に郵送で提出してください。
2:申請書類の提出を受けて,京都市が支給の可否について審査し,対象者には応援給付金を支給します。
3:「追加給付の支給を受けた方」は,支給日の3箇月後を目途に,「取組状況報告書」を子ども家庭支援課に提出してください。提出がない場合,給付金の返還を求める場合があります。御注意ください。
⑴ 申請書類
必要書類 | 備考 | |
---|---|---|
必須 | 退所者応援給付金申請書(請求書) | 漏れなく記入してください。 |
必須 | 申請者・請求者本人確認書類の写し | 申請者・請求者の運転免許証,健康保険証,マイナンバーカード(表面),年金手帳,介護保険証,パスポート等の写し(コピー)などを提出してください。 |
必須 | 受取口座を確認できる書類の写し | 申請者名義の口座に支給します。 |
必須 | 住民票の写し(世帯全員) | 同一世帯に属する全員分の住民票の写しを提出してください。 |
必須 | ア:簡易な収入額の申立書 | ア~エは,収入の種類(給与,事業収入,年金等)に応じて,追加で課税証明書等が必要になります。詳しくは,申立書裏面をご覧ください。 |
イ:簡易な所得額の申立書 | ※アの年間収入額が基準額を超える場合は提出が必要です。 | |
ウ:簡易な収入見込額の申立書 | ※アとイの年間収入額等がいずれも基準額を超える場合は提出が必要です。 | |
エ:簡易な所得見込額の申立書 | ※ウの年間収入見込額が基準額を超える場合は提出が必要です。 | |
目標申立書(第2号様式) | ※「追加給付」を希望される場合は提出が必要です。 | |
児童養護施設等を退所したことが確認できる書類 | 措置解除通知書の写し(コピー),施設等を退所したことを証する書類 |
申請書類
(第1号)申請書(PDF形式, 241.70KB)
(第2号)目標申立書(PDF形式, 55.78KB)
(第3号)簡易な収入額の申立書(PDF形式, 125.63KB)
(第4号)簡易な所得額の申立書(PDF形式, 148.04KB)
(第5号)簡易な収入見込額の申立書【家計急変者用】(PDF形式, 125.14KB)
(第6号)簡易な所得見込額の申立書【家計急変者用】(PDF形式, 145.50KB)
(第9号)取組状況報告書(PDF形式, 54.76KB)
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⑵ 申請方法
子ども家庭支援課(児童支援担当)に,上記⑴の申請書類一式を封入し,郵送で送付してください。
⑶ 申請期限
令和3年2月28日まで(消印有効)に申請をしてください。
※ この事業は予算の範囲内で実施しますので,申請期限を過ぎた場合だけでなく,予算がなくなった場合も支給することはできませんので御注意ください。余裕をもって早めに申請してください。
※ 不着等の郵便事故については,京都市は一切の責任を負いません。
⑷ 支給日等について
お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課
電話:075-746-7625
ファックス:075-251-1133