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新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴う乳児個別健康診査実施要綱

ページ番号272229

2024年3月22日

(目的)

第1条 この要綱は,保健センター子どもはぐくみ室で実施する乳児健康診査について,新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の感染拡大防止の観点から,医療機関において乳児個別健康診査(以下「乳児個別健診」という。)として実施し,感染症の拡大防止に努めるとともに,市内の乳児が健康診査を受けられる機会を確保することを目的とする。

 

(対象)

第2条 本事業の対象は,感染症の感染拡大により,保健センター子どもはぐくみ室で実施する乳児健康診査の休止期間中(令和2年4月13日以降)の対象者のうち,医療機関での健康診査の受診に同意を得た者とする。

 

(実施責任者)

第3条 本事業の実施責任者は,保健所長とする。

 

(委託事業者)

第4条 本事業は,京都府医師会に委託して実施するものとする。

2 京都府医師会は,本事業を実施する能力を有すると認められる医療機関を本事業の協力医療機関として定める。

 

(周知方法)

第5条 該当児の保護者に対し,受診券兼健診票(第1号様式)及び「乳児健康診査実施要綱」に定める第2号様式を郵送して通知する。

 

(実施内容)

第6条 委託事業者は,健康診査を「乳児健康診査実施要綱」に定める第3号様式を用いて,おおむね次の各号に掲げる項目について実施する。

⑴ 発育,栄養状態

⑵ 精神,運動機能の発達状況

⑶ 疾病又は異常の有無

⑷ 親の心身の健康,育児協力者の有無等育児上問題となる事項

⑸ 予防接種の実施状況

 

(事後措置)

第7条 保健センター子どもはぐくみ室は,委託事業者が実施する健康診査の結果に基づき,次に掲げる措置を行う。

⑴ 健康診査の結果,発育不良,要離乳指導,歯科保健指導,その他の指導を必要とする乳児に対して,各指導項目により分類し,適宜個別指導を実施する。

⑵ 受診児の保護者に対して,健康診査の結果を伝え,必要に応じ適切な指導を行う。

⑶ 継続して指導する必要がある場合には,保健センター子どもはぐくみ室等又は専門医療機関等において事後指導を受けるよう勧奨をする。

⑷ 健康診査の結果,何らかの異常が認められた場合には,診断を確定するために「乳幼児精密健康診査実施要綱」に基づいて措置する。

⑸ 身体障害等の異常が発見され,早期に福祉の措置が必要と認められるときは,各種医療の給付等の制度について指導する。

⑹ 前項の指導を受けた乳児のうち,継続的個別支援を必要とする場合は,「家庭訪問型継続的個別支援実施要綱」に基づいて登録管理する。

 

   附 則

 この要綱は,令和2年6月2日から実施する。

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お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:075-746-7625

ファックス:075-251-1133

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