ひとり親世帯臨時特別給付金の支給について
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2020年12月12日
新型コロナウイルス感染症の影響により,子育てと仕事を一人で担うひとり親世帯については,子育てに対する負担の増加や収入の減少などにより,特に大きな困難が生じていることから,収入等が児童扶養手当の対象となる水準のひとり親世帯を支援するために「ひとり親世帯臨時特別給付金(以下,「給付金」といいます。)」を支給します。
なお,給付金は「基本給付」と「追加給付」に分かれており,対象者や支給要件がそれぞれ異なりますので御注意ください。
ひとり親世帯臨時特別給付金の再支給について
新型コロナウイルス感染症の影響により,ひとり親世帯の方は依然として厳しい状況にあることから,既に給付金を受給(申請)されている方及びこれから給付金の申請を行う方に対して,給付金の「基本給付」を再支給することが決まりました。支給内容については,以下のとおりです。
なお,「追加給付」の再支給はありません。
令和2年12月11日時点で給付金が支給された方又は申請中の方
・ 支給額:1世帯5万円+第2子以降1人につき3万円を加算した額(既に受給(申請)された「基本給付」と同じ金額)
・ 申請方法:申請不要です。
・ 支給方法:前回の給付金を支給した口座又は申請書に記載の受取口座に12月末までに振り込む予定です。
※ 子どもの増減があった場合でも前回受給された「基本給付」と同じ金額となります。
※ 前回の給付金を受給後,婚姻等により,ひとり親世帯でなくなった方についても対象となります。
※ 給付金の「基本給付」を他の自治体から支給された方については,当該自治体から再支給分が支給されます。
※ 給付金の申請を行った方で,審査の結果,給付金が不支給となった方については,再支給分も対象外になりますのでご了承ください。
※ 前回の給付金を支給した口座を解約されていたり,口座名義を変更されている場合は,新たに口座登録を行う必要がありますので,下記「各種様式について」の「給付金支給口座登録等の届出書」をご提出ください。その場合は,1月中旬以降の振り込みになりますのでご了承ください。
※ 受給を希望されない場合は,下記「各種様式について」の「給付金受給拒否の届出書」を令和2年12月22日<必着>で下記「お問い合わせ先」(給付金専用窓口)まで郵送でご提出ください。
※ 対象者については,京都市から案内を送付させていただきます。
令和2年12月11日以降に給付金を申請される方
・ 支給額:1世帯5万円+第2子以降1人につき3万円を加算した額
・ 申請方法:申請が必要です。申請書の「ひとり親世帯臨時特別給付金(再支給分)についても受給を希望します」に必ずチェックを入れてください。その他については,下記「申請方法について」をご覧ください。
・ 支給方法:申請書に記載の受取口座に「基本給付」と再支給分を合わせて申請の翌月末までに振り込む予定です。
※ 申請受付は,令和3年2月28日までとなりますのでご注意ください(下記「申請受付期間について」と同じです。)。
※ 給付金の申請を行った方で,審査の結果,給付金が不支給となった方については,再支給分も対象外になりますのでご了承ください。
対象者について
児童扶養手当の支給要件を満たす方のうち,以下の各給付ごとの要件を満たす方が対象となります。
基本給付
以下のア~ウのいずれかに該当する方
ア 令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方
イ 公的年金給付等を受けていることにより,児童扶養手当の支給を受けていない方(平成30年中の収入(所得)が児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限ります。) 【公的年金給付等受給者】 ※1 ※3
ウ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し,直近の収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方 【家計急変者】※2 ※3
※1 児童扶養手当の申請をしていない方でも,申請をしていれば令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部支給停止されたと推測される方を含みます。なお,公的年金給付等とは,遺族年金,障害年金,老齢年金,労災年金,遺族補償などを言います。
※2 「新型コロナウイルス感染症の影響」とは,実際に感染したことによる影響のほか,学校等の休業,イベント開催又は外出等の自粛要請,入国制限による影響など,直接的・間接的な影響を含んでいることを言います。また,「家計が急変」とは,新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少を言います。
※3 申請者と生計を同じくする扶養義務者等がいる場合は,その方の収入等も含めて審査を行います。
追加給付
上記の対象者ア・イのうち,新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し,収入が大きく減少した方
※ 「収入が大きく減少した」については,ご家庭によって,減少した収入が家計に及ぼす影響の大きさが異なるため,一律の基準はありません。また,新型コロナウイルス感染症の影響で内定が取り消された,求職活動に影響があった等,新型コロナウイルス感染症の影響が無ければ得られていたはずの収入が得られなかった場合も対象となります。
※ 生活保護を受給されている方については,収入が減少した場合は生活保護費で補填されるため,追加給付の支給対象にはなりません。万が一,追加給付を生活保護受給中に受け取られた場合,生活保護において収入として認定されますので,必ず担当の生活保護ケースワーカーに収入を申告してください。
児童扶養手当の支給要件について
次のいずれかに該当する18歳に達する日以後最初の3月31日までの子ども(特別児童扶養手当の対象となる程度の障害がある場合は20歳に達する日までの子ども)を監護しているお母さん,又は監護しかつ生計を同じくするお父さん,及び父母に代わって対象となる子どもを養育している方(児童と同居し,生計を同じくしていること。)が対象です。
- 父母が婚姻を解消した子ども(事実婚の解消を含む。)
- お父さん又はお母さんが死亡した子ども
- お父さん又はお母さんが政令で定める重度の障害の状態にある子ども
- お父さん又はお母さんの生死が明らかでない子ども
- お父さん又はお母さんから1年以上遺棄されている子ども
- お父さん又はお母さんが配偶者からの暴力(DV)で裁判所からの保護命令を受けている子ども
- お父さん又はお母さんが法令により1年以上拘禁されている子ども
- お母さんが婚姻によらないで出産した子ども
ただし,上記の場合でも,次のいずれかに該当するときは,対象になりません。
- お父さん,お母さん,養育者又は子どもが日本に住んでいないとき
- 子どもが児童福祉法に規定する里親に委託されているとき
- 子どもが児童福祉施設(母子生活支援施設,保育所,通所施設を除く。)に入所しているとき
※ 詳しくはこちらを御覧ください(児童扶養手当のページ)
支給額について
基本給付
1世帯5万円+第2子以降1人につき3万円を加算した額
追加給付
1世帯5万円 ※第2子以降の加算はありません。
申請方法について
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から,申請が必要な方については,郵送による申請に御協力をお願いします。
【郵送先】
京都市「ひとり親世帯臨時特別給付金」専用窓口
〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市役所北庁舎8階
基本給付
・ 上記「対象者について」のアに該当する方 ⇒ 申請不要です。
※ 受給を希望されない場合は,下記「各種様式について」にある「給付金受給拒否の届出書」を令和2年7月31日<必着>で下記「お問い合わせ先」(給付金専用窓口)まで郵送でご提出ください。
・ 上記「対象者について」のイ・ウに該当する方 ⇒ 申請が必要です。
※ 上記「対象者について」のイ(公的年金給付等受給者)に該当しない(平成30年の収入が児童扶養手当に係る支給制限限度額を超えている)方であっても,ウ(家計急変者)に該当する場合は,申請が可能です。
<提出書類>
・ ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書) 【基本給付】
・ 簡易な収入(見込)額の申立書 ※1
・ 簡易な所得(見込)額の申立書(所得(見込)額で算定を希望する場合のみ) ※1
・ 各収入額が分かる書類 ※2
・ 申請者と対象の子どもの戸籍謄本(児童扶養手当の認定を受けている(申請している)方は不要です。) ※3
・ 本人確認書類(運転免許証や健康保健証など)の写し
・ 受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカードなど)の写し
※1 申請者と生計を同じくする扶養義務者等の方がいる場合,「簡易な収入(所得)(見込)額の申立書」は,申請者本人用及び扶養義務者等用の両方を提出してください。なお,「公的年金給付等受給者用」と「家計急変者用」の様式がありますので御注意ください。
※2 公的年金給付等受給者の方(上記「対象者について」のイに該当する方)については,平成30年分の収入が分かる書類(確定申告書の控え,年金振込通知書など),家計急変者(上記「対象者について」のウに該当する方)については,令和2年2月以降の任意の月の収入(1ヶ月)が分かる書類(給与明細など)を提出してください。なお,詳細については,「簡易な収入(所得)(見込)額の申立書」の注意事項を御確認ください。
※3 児童扶養手当の支給要件が障害,遺棄,保護命令,拘禁の場合は,追加書類が必要となりますので,下記「お問い合わせ先」(給付金専用窓口)にお問い合わせください。
追加給付
上記「対象者について」のア・イの方で,支給要件に該当される方 ⇒ 申請が必要です。
<提出書類>
ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書) 【追加給付】
※ 収入額等が分かる書類の提出は不要ですが,申請日から5年間は,申請内容に疑義が生じた等の場合に,収入が減少したことを示す書類の提示又は提出を求めることがあるため,求められた場合に当該書類を提示(又は提出)できるようにしておいてください。
申請受付期間について
令和2年8月3日から令和3年2月28日まで
※ 令和3年2月28日(消印有効)までに申請が行われなかった場合は,給付金を支給できませんので御注意ください。
支給予定日について
支給予定日については,以下のとおりです。
・ 令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方(上記「対象者について」のアに該当する方)への基本給付 : 令和2年8月中旬頃に支給(児童扶養手当を支給する口座に振り込みます。)
・ 上記以外 : 申請日の翌月末までに支給(申請書に記載の口座に振り込みます。)
※ 申請書類に不備等がある場合は,上記の支給予定日よりも遅れることがありますので御了承ください。
※ 「キョウトシ ヒトリオヤキュウフ」の名義で振込を行います。
児童扶養手当の対象となる水準(支給制限限度額)について
申請者が生計を同じく養っている親族(児童含む)(以下,「扶養親族」という。)数により,以下のとおり収入(所得)基準額が定められています。
収入には給与収入,事業収入,不動産収入,公的年金収入(非課税年金も含みます。)等のほか,養育費(父又は母の場合のみ)を含みます。
上記「対象者について」のイの方(公的年金給付等受給者)については,平成30年の年間収入(所得)が以下の基準額以下である方が対象となります。※扶養親族数は平成30年12月31日時点の数になります(課税証明書等に記載の扶養人数)。
上記「対象者について」のウの方(家計急変者)については,令和2年2月以降の任意の1箇月の収入(所得)額を基に算出した1年間の収入(所得)見込額が以下の基準額以下である方が対象となります。※扶養親族数は申請時点の数になります。
※ 計算方法等については,「簡易な収入(所得)(見込)額の申立書」を御確認ください。
※ 原則,収入額で審査を行いますが,希望される場合は所得額で審査を行うことも可能です。
申請者(養育者を除く) | 扶養義務者,配偶者,養育者 | ||
扶養親族数 | 基準額 | 扶養親族数 | 基準額 |
0人 | 3,114,000円 | 0人 | 3,725,000円 |
1人 | 3,650,000円 | 1人 | 4,200,000円 |
2人 | 4,125,000円 | 2人 | 4,675,000円 |
3人 | 4,600,000円 | 3人 | 5,150,000円 |
4人 | 5,075,000円 | 4人 | 5,625,000円 |
5人 | 5,550,000円 | 5人 | 6,100,000円 |
※ 6人以上いる場合は,1人増えるごとに475,000円を加算してください。 ※ 申請者(養育者を除く)に16歳以上23歳未満の扶養親族がいる場合は,1人につき150,000円を加算してください。また,70歳以上の親族,配偶者の扶養親族がいる場合は1人につき100,000円を加算してください。 ※ 扶養義務者,配偶者,養育者に70歳以上(配偶者以外)の扶養親族がいる場合は,1人につき60,000円を加算してください。 ただし,扶養親族が70歳以上の扶養親族しかいない場合は,1人減らして計算した金額を加算してください。 |
申請者(養育者を除く) | 扶養義務者,配偶者,養育者 | ||
扶養親族数 | 基準額 | 扶養親族数 | 基準額 |
0人 | 1,920,000円 | 0人 | 2,360,000円 |
1人 | 2,300,000円 | 1人 | 2,740,000円 |
2人 | 2,680,000円 | 2人 | 3,120,000円 |
3人 | 3,060,000円 | 3人 | 3,500,000円 |
4人 | 3,440,000円 | 4人 | 3,880,000円 |
5人 | 3,820,000円 | 5人 | 4,260,000円 |
※ 6人以上いる場合は,1人増えるごとに380,000円を加算してください。 ※ 申請者(養育者を除く)に16歳以上23歳未満の扶養親族がいる場合は,1人につき150,000円を加算してください。また,70歳以上の親族,配偶者の扶養親族がいる場合は1人につき100,000円を加算してください。 ※ 扶養義務者,配偶者,養育者に70歳以上(配偶者以外)の扶養親族がいる場合は,1人につき60,000円を加算してください。 ただし,扶養親族が70歳以上の扶養親族しかいない場合は,1人減らして計算した金額を加算してください。 |
各種様式について
既に児童扶養手当の認定を受けておられる方には個別に案内を送付します。
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基本給付
上記「対象者について」のアに該当する方(令和2年6月分の児童扶養手当受給者)
給付金受給拒否の届出書(PDF形式, 143.16KB)
基本給付の支給を拒否される方のみ提出してください。
給付金支給口座登録等の届出書(PDF形式, 175.83KB)
児童扶養手当の支給口座以外に振り込む必要がある場合に提出してください。
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上記「対象者について」のイに該当する方(公的年金給付等受給者)
ひとり親世帯臨時特別給付金 申請書(請求書)【基本給付】(PDF形式, 444.66KB)
公的年金給付等受給者の方向けの基本給申請書です。
簡易な収入額の申立書(申請者本人用)(PDF形式, 285.48KB)
申請者本人用の収入額の申立書です。
簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)(PDF形式, 235.71KB)
扶養義務者等がいる場合に提出してください。
簡易な所得額の申立書(PDF形式, 239.31KB)
収入額ではなく,所得額で審査を希望される方のみ提出してください。※収入額の申立書の提出も必要です。
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上記「対象者について」のウに該当する方(家計急変者)
ひとり親世帯臨時特別給付金 申請書(請求書)【基本給付】(PDF形式, 445.61KB)
家計急変者の方向けの基本給付申請書です。
簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)(PDF形式, 277.46KB)
申請者本人用の収入見込額の申立書です。
簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者等用)(PDF形式, 204.04KB)
扶養義務者等がいる場合に提出してください。
簡易な所得見込額の申立書(PDF形式, 222.48KB)
収入見込額ではなく,所得見込額で審査を希望される方のみ提出してください。※収入見込額の申立書の提出も必要です。
簡易な所得見込額の申立書(別添)控除対象一覧表(PDF形式, 330.58KB)
所得見込額で判定する際に控除できる一覧です。
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追加給付
追加給付の対象となる方
ひとり親世帯臨時特別給付金 申請書(請求書)【追加給付】(PDF形式, 224.76KB)
追加給付分の申請書です。
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その他
・ 新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から,郵送による申請に御協力をお願いします。
・ 申請後,記載内容等の確認のために連絡させていただくことがあります。
・ 郵送代やコピー代等については,自己負担となります。また,郵便事故等による,不着,遅延等については,本市は責任を負いかねますので御了承ください。
・ 給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合,偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた場合は,給付金を返還していただく必要があります。
・ 不明点等がありましたら,下記のお問い合わせ先(給付金専用窓口)に御連絡ください。なお,やむを得ない場合等については,給付金専用窓口においても申請していただくことが可能です。
ご注意ください!
「ひとり親世帯臨時特別給付金」に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。
ご自宅などに京都市から問い合わせを行うことがありますが,ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや,支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし,不審な電話がかかってきた場合は,すぐに最寄りの警察へご相談ください。
お問い合わせ先
京都市「ひとり親世帯臨時特別給付金」専用窓口
TEL 075-222-4310 (受付時間 午前9時から午後5時まで(土・日・祝日・年末年始(12/29~1/3)を除く。))
FAX 075-354-5189
住所 〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市役所北庁舎8階
厚生労働省にも「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンターが設置されています。
TEL 0120-400-903 (受付時間 午前9時から午後6時まで(土・日・祝日を除く。))
※ 制度等に関することについては,こちらでもご確認いただけます。
(参考)厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」のホームページ
よくあるお問い合わせ等も掲載されていますのでご覧ください。
お問い合わせ先
京都市ひとり親世帯臨時特別給付金専用窓口
電話:075-222-4310
住所:〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市役所北庁舎8階