【広報資料】新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る京都市スマイルママ・ホッと事業の一時措置の実施について
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2020年4月23日
広報資料
令和2年4月23日
子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課(075-746-7625)
新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る京都市スマイルママ・ホッと事業の一時措置の実施について
本市では,出産直後の母親が身近な地域で安心して育児を開始し,子どもが健やかに成長できるよう,京都市内に住所を有する生後3箇月未満の乳児及びその母親を対象に,医療機関等でのショートステイやデイケアを通じて心身のケアや育児等の支援を行う「京都市スマイルママ・ホッと事業」を実施しています。
今般の新型コロナウイルス感染症の拡大状況を鑑み,医療機関等における対象者集団の形成をできる限り解消できるよう,一時措置として,当事業の委託を受けている医療機関が施設を確保できる場合に限り,旅館業法の許可を得ている施設において事業を実施することも可能とし,4月23日(木曜日)から申請を受け付けますので,下記のとおり,お知らせします。受託事業者 | 本市の産後ケア事業委託事業者のうち,一時措置を実施する意向があり,実施場所を確保できる事業者 |
実施場所 | 受託事業者が確保する旅館業法の許可を得ている施設(宿泊施設) |
一時措置期間 | 5月1日(金曜日)から10月31日(土曜日)までの6箇月間 |
対象者 | 各区役所・支所子どもはぐくみ室が必要と判断した世帯【通常と同様】 ※ 受託事業者以外で出産した母子も利用を受け入れる予定 |
サービス内容 | ショートステイ及びデイケアを通じた,母子の心身のケア及び育児指導等【通常と同様】 |
利用料 | 利用者の所得区分に応じて金額を設定する。【通常と同様】 |
実施場所指定の流れ | 1 受託事業者から一時措置実施事業所の指定申請 ※ 事業を開始したい日の5営業日前まで 2 子ども家庭支援課職員による実地調査 3 承認書発行 4 事業実施 |
事業利用の流れ | 1 利用者が子どもはぐくみ室に申請 2 子どもはぐくみ室において産後ケア事業の対象者要件の確認 3 子どもはぐくみ室が受託事業者と事業利用に当たっての調整 |
一時措置の実施に当たり満たすべき項目 | ・ 宿泊施設における安全衛生管理 ・ 利用者へのサービス提供体制 ・ 新型コロナウイルス感染症対策 等 |
広報資料
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お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課
電話:075-746-7625
ファックス:075-251-1133