京都市未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金支給事業実施要綱
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2024年3月22日
京都市未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金支給事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は,「未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金支給要領」(平成31年4月1日付け子発0401第9号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づき,子どもの貧困に対応するため,未婚のひとり親に対して,臨時・特別の給付措置として実施する,未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金支給事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金 前条の要領に基づき,本
市によって支給される給付金をいう。
(2) 支給対象者 別記1に掲げる未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付
金(以下「給付金」という。)が支給される者をいう。
(給付金の支給等)
第3条 市長は,支給対象者に対し,この要綱の定めるところにより,給付金を支給する。
2 前項の規定により支給対象者に対して支給する給付金の金額は,17,500円とする。
(申請受付開始日及び申請期限)
第4条 給付金に係る申請受付開始日は,令和元年7月1日とする。
2 申請期限は,やむを得ない場合を除き,令和元年12月2日とする。
(申請及び支給の方式)
第5条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,別記2の規定に基づき,別紙様式の申請書(以下「申請書」という。)を,住所地を所轄する区役所又は区役所支所の保健福祉センター子どもはぐくみ室(京北地域に居住する者の場合は,京北出張所)に提出しなければならない。
2 市長は,前項の規定による申請の際,必要に応じて,戸籍謄本その他の書類を提出させること等により,当該申請者が別記1に掲げる支給対象者に該当するかの確認を行う。
3 市長は,第1項の規定による申請の際,必要に応じて,公的身分証明書の写し等を提出させ,又は提示させること等により,当該申請者の本人確認を行う。
4 給付金の支給は,本市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式によって行う。
(支給の決定)
第6条 市長は,前条第1項の規定により提出された申請書を受け付けたときは,令和元年11月1日以後,速やかに内容を確認の上,支給又は不支給を決定し,当該支給対象者に対し,給付金を支給する。
(給付金の支給等に関する周知)
第7条 市長は,未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金支給事業の実施に当たり,支給対象者の要件,申請の方法,申請受付開始日等の事業の概要について,広報その他の方法により住民への周知を行う。
(振込不能等の取扱い)
第8条 市長が第6条の規定による支給決定を行った後,申請書の不備による振込不能等があり,本市が確認等に努めたにもかかわらず,申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責めに帰すべき事由により支給ができなかったときは,当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第9条 市長は,給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し,支給の決定を取り消し,支給した給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第10条 給付金の支給を受ける権利は,譲り渡し,又は担保に供してはならない。
(その他)
第11 条 この要綱の実施のために必要な事項は,子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課長が定める。
附 則
この要綱は,令和元年7月1日から施行する。
別記・申請書
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お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課
電話:075-746-7625
ファックス:075-251-1133