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不妊・不育等相談事業実施要綱

ページ番号250775

2024年3月22日

(目的)

第1条 不妊・不育等に関する正しい知識や情報の提供、様々な相談対応及び不妊・不育等に関する悩みを持つ者同士の交流会を実施することにより、対象者が気軽に相談できる体制を確立し、もって、対象者の精神的ストレスの軽減を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、京都市とする。ただし、事業の全部又は一部を公益社団法人京都府助産師会に委託して実施する。

(対象者)

第3条 対象者は、市内に住民票を有し、不妊・不育等に関する悩みを持つ者とする。

(実施場所)

第4条 実施場所は、京都府助産師会館とする。

(事業内容)

第5条 不妊・不育等相談事業は、次の各号に掲げるところにより実施する。

 (1) 個別相談(オンラインを含む。)

  ア 実施回数

    原則として月2回(交流会等を実施する月にあっては、月1回)実施する。

  イ 相談受付

    個別相談の受付は予約制とし、公益社団法人京都府助産師会が対応する。

  ウ 実施内容

    不妊・不育等に関する専門的知識を有する助産師が、対象者への個別相談援助を行う。個別相談終了後は、相談内容を記録し、相談援助の振り返りを行う。

 (2) メール相談

  ア 相談受付

    24時間相談を受け付け、後日、公益社団法人京都府助産師会が返信を行う。

  イ 実施内容

    「10代の妊娠」、「思いがけない妊娠」等幅広い妊娠に関する悩みの相談を実施する。なお、不妊・不育等の悩みに関して、必要な場合は個別相談へつなぐ。

 (3) 交流会

  ア 実施回数

    年に1回以上実施する。

  イ 実施内容

    助産師が不妊・不育等に関する悩みを持つ者を対象に、不妊・不育等に関する知識等の普及を行うとともに、参加者同士が不妊・不育等に関する悩みを自由に話し合う場とする。

 (4) 不妊・不育等に関する正しい知識、情報の提供(里親・特別養子縁組制度等を含む。)

   ホームページによる妊娠・出産等に関する情報発信並びにパンフレット等の配布を行う。

 (5) 不妊・不育等に関する普及啓発

   市民公開講座を年に1回以上実施する。

 (6) 不妊・不育等相談事業に従事する助産師及び区役所・支所子どもはぐくみ室及び京北出張所職員に対する研修会

(プライバシーの保護)

第6条 事業の実施に当たっては、相談者及び交流会参加者等のプライバシーの保護に十分留意しなければならない。

(報告)

第7条 公益社団法人京都府助産師会会長は、子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課長が指定する報告書を、翌月の10日までに当該課長宛に提出するものとする。

(その他)

第8条 事業の実施に当たっては、区役所・支所子どもはぐくみ室及び京北出張所や医療機関、京都府産婦人科医会、京都府不妊専門相談センターと十分な連携を図るものとし、必要に応じて京都府不妊専門相談センターを紹介する。

2 事業に従事する者は、相談者及び交流会参加者等に対し誠意を持って対応し、信頼関係の確立に努めなければならない。

3 事業に従事する者は、不妊・不育等に関する知識の向上を図るため、不妊・不育等に関する研修に参加する。

 

   附 則

 この要綱は、平成15年7月1日から実施する。

   附 則

 この要綱は、平成17年3月1日から実施する。

   附 則

 この要綱は、平成23年4月1日から実施する。

   附 則

 この要綱は、平成24年11月1日から実施する。

   附 則

 この要綱は、平成25年4月1日から実施する。

   附 則

 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。ただし、区役所・支所子どもはぐくみ室及び京北出張所に関する規定については、平成29年5月8日から施行し、それまでの間は、なお従前の例による。

   附 則

 この要綱は、平成31年4月1日から実施する。

   附 則

 この要綱は、令和3年4月1日から実施する。

   附 則

 この要綱は、令和4年4月1日から実施する。

   附 則

 この要綱は、令和5年4月1日から実施する。

お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:075-746-7625

ファックス:075-251-1133

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