「京都市児童館・学童保育所における放課後児童健全育成事業(学童クラブ事業)」,「放課後ほっと広場事業」における寡婦(夫)控除のみなし適用の実施について
ページ番号247239
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
2019年2月1日
「京都市児童館・学童保育所における放課後児童健全育成事業(学童クラブ事業)」,「放課後ほっと広場事業」について,婚姻歴がないひとり親を対象とした「寡婦(夫)控除のみなし適用」を行っています。
寡婦(夫)控除のみなし適用とは
(注1) みなし適用の認定を受けても,所得状況によっては利用者負担額等に変更が生じない場合があります。
(注2) みなし適用は,対象事業の利用者負担額等の算定のみに用いるものであり,税法上の控除等を受けることはできません。
(注3) 「京都市児童館・学童保育所における放課後児童健全育成事業(学童クラブ事業)」,「放課後ほっと広場事業」においては,みなし適用の認定及び利用料金の算定は本市が行うものではありません。各学童クラブ等の運営主体が行います。
対象者
以下のいずれかに該当する方が対象となります。
⑴ 婚姻歴がなく,現に婚姻(事実婚を含む)をしていない母で,扶養親族又は生計を一にする子がいる方
⑵ ⑴に掲げる者のうち,扶養親族である子がおり,かつ,母の合計所得金額が500万円以下の方 (「特別の寡婦」に該当)
⑶ 婚姻歴がなく,現に婚姻(事実婚を含む)をしていない父で,生計を一にする子がおり,かつ,合計所得金額が500万円以下である方
※ 「生計を一にする子」については,総所得金額等が38万円以下であり,他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない場合に限ります。
控除額
※ 寡婦(夫)控除のみなし適用の対象者である場合,各学童クラブ,放課後ほっと広場運営主体が利用料金の算定において,上記金額を所得額から控除し,税額等を再計算します。再計算をしても利用料金に変更が生じない場合があります。
申請方法
各区役所・支所等の申請受付窓口において,以下の必要書類等を御提出ください。
<必要書類等>
⑴ みなし適用申請書(各区役所・支所等の申請事業窓口にあります。)
⑵ みなし適用対象者及びその子の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
⑶ 世帯全員の住民票の写し
⑷ みなし適用対象者及び生計を一にする子の課税証明書(所得控除内訳があるものに限ります。)
⑸ 印鑑
※ 「京都市児童館・学童保育所における放課後児童健全育成事業(学童クラブ事業)」,「放課後ほっと広場事業」以外の事業も利用している場合,⑶及び⑷の提出を省略できる場合があります。詳しくは申請事業窓口で御確認ください。
(注) みなし適用の申請ができるのは,現在利用中又は申請中の事業です。「京都市児童館・学童保育所における放課後児童健全育成事業(学童クラブ事業)」,「放課後ほっと広場事業」の利用申請がお済みでない場合は,事業の利用申請も併せて行ってください。なお,事業の利用申請は,利用を希望される児童館・学童保育所,放課後ほっと広場に対して行ってください。
その他
- 生活保護を受給している方及び市民税非課税の方は対象外です。
- 寡婦(夫)控除のみなし適用の開始時期は平成30年9月1日です。条件を満たす場合,遡って適用を行う場合があります。
- 寡婦(夫)控除のみなし適用の結果については,各学童クラブ,放課後ほっと広場運営主体から発出される「登録決定通知書兼利用料金通知書」によりお知らせします。
- 申請内容に虚偽があった場合,寡婦(夫)控除のみなし適用を取り消し,当該申請において適用された利用料金の差額を納付する必要があります。
- 年度ごとに申請書を提出する必要があります(提出がない場合は,当該年度における寡婦(夫)控除のみなし適用の認定ができなくなります)。
お問い合わせ先
子ども若者はぐくみ局 子ども若者未来部 育成推進課
健全育成担当 電話 075-746-7610