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京都市就学者自立生活援助事業実施要綱

ページ番号229089

2024年3月22日

京都市就学者自立生活援助事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、大学等に就学中であって、満20歳に達した日から満22歳に達する日の属する年度の

 末日までの間にあるもの(満20歳に達する日の前日において児童自立生活援助が行われていた満20歳未 

 満義務教育終了児童等であったものに限る。)に対し、児童自立生活援助を行うことにより、社会的自

 立の促進に寄与することを目的とする。

 

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、京都市とする。

 

(就学者自立生活援助事業者)

第3条 就学者自立生活援助事業者(以下「事業者」という。)は、児童福祉法第6条の3及び「児童自立

 生活支援事業(自立援助ホーム)の実施について」(平成10年4月22日児発第344号厚生省児童家庭局

 長通知)に基づき、自立援助ホームを設置し、運営する社会福祉法人等市長が適当と認めた者とする。

 

(対象者)

第4条 以下の各号の要件を全て満たす者を対象者とし、定員の範囲内で20歳到達後から22歳の年度末ま

 での間において支援を実施する。ただし、疾病等やむを得ない事情による休学等により、22歳に達する

 日の属する年度の末日を超えて在学している場合は、卒業まで引き続き支援を行うこととする。

 ⑴ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大

  学の学生その他の児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第1条の2の8で定める以下の者で 

  あること。

  ア 学校教育法第50条に規定する高等学校に在学する生徒

  イ 学校教育法第63条に規定する中等教育学校に在学する生徒

  ウ 学校教育法第72条に規定する特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)に在

   学する生徒

  エ 学校教育法第83条に規定する大学(同法第97条に規定する大学院を含む。)に在学する学生

  オ 学校教育法第108条第2項に規定する短期大学に在学する学生

  カ 学校教育法第115条に規定する高等専門学校に在学する学生

  キ 学校教育法第124条に規定する専修学校に在学する生徒

  ク ア~キに規定する教育施設に準ずる教育施設に在学する生徒又は学生

 ⑵ 満20歳に達した日から満22歳に達する日の属する年度の末日までの間にある者。

 ⑶ 満20歳に達する日の前日において児童自立生活援助が行われていた者。

 ⑷ ⑶において、援助の実施が必要との京都市長の判断により入居した者。

 ⑸ 満20歳に達した後も引き続き自立援助ホームに入居し、支援を受ける必要があると児童相談所長が

  認める者

 ⑹ 自立に向けた計画を有する者であること

 

(事業内容)

第5条 本事業は、対象者が自立した生活を営むことができよう、当該対象者の身体及び精神の状況並びに

 その置かれている環境に応じて適切な援助及び生活指導等を行うものであり、その内容は以下の各号に

 掲げるものとする。

  ⑴ 対人関係、健康管理、金銭管理、余暇活用、食事等日常生活に関することその他自立した日常生

   活及び社会生活を営むために必要な相談・援助・指導

  ⑵ 対象者の家庭の状況に応じた家庭環境の調整

  ⑶ 大学、高等学校など教育機関、児童相談所等関係機関との連携

 

(申込み、入居及び退去時の取り扱い等)

第6条 事業者は、本事業を実施しようとするときは、第4条第6号に定める自立に向けた計画を、自立計

  画書(第1号様式)により京都市長に提出しなければならない。

2 前項に定める自立計画書は、当該対象者が満20歳を迎える日までに提出するものとする。

3 特別な事情により京都市以外の都道府県、指定都市、児童相談所設置市(以下「都道府県等」という

 。)が、京都市の区域内の自立援助ホームにおいて援助の実施を行う時あるいは変更又は解除する必

 要があると認める時は、京都市長に協議するものとする。

4 京都市長が京都市の区域外の自立援助ホームにおいて援助を行う時あるいは変更又は解除する必要があ

 ると認める時は、京都市長は、当該区域を管轄する都道府県等に協議するものとする。

5 事業者は、対象者が死亡したとき、援助の実施を変更又は解除する必要があると認める場合は、これを

 京都市長に報告するものとする。

 

(対象者の認定及び通知)

第7条 京都市長は、前条第2項に定める自立計画書の提出を受けた後、その内容を審査し、対象者の認定

   を行う。

2 京都市長は、前項に定める認定の結果を、決定後速やかに、京都市就学者自立生活援助事業費の支給に

 係る入居者(不)認定通知書(第2号様式)により、事業者に通知する。

 

(自立に向けた計画の修正)

第8条 京都市長は、提出を受けた自立計画書における自立に向けた計画が、自立を達成するには不十分で

   あると認められる場合にあっては、事業者に対し、当該計画の修正を指示することができる。

2 前項に定める修正の指示に応じない場合は、当該計画に係る対象者については、自立に向けた計画を有

 さないものとみなすこととする。

 

(対象者と認定する期間等)

第9条 対象者と認定する期間の始期は、当該対象者が満20歳に達した日とする。

2 対象者と認定する期間の終期は、自立に向けた計画に係る期間が満了する日とし、その上限は原則1年

 間とする。例外的に1年が経過した後も引き続き自立援助ホームに入居し、支援を受ける必要があると児

 童相談所長が認める者については、満22歳に達する日の属する年度の末日まで期間を延長することがで 

 きるものとする。ただし、当該対象者が、児童福祉法第6条の3第2項に規定する者であり、疾病等やむ

 を得ない事情による休学等により、満22歳に達する日の属する年度の末日を越えて在学している場合に

 あっては、卒業の日が属する月の末日まで期間を延長することができるものとする。

3 前項に定める期間の終期が到来するまでに当該対象者が自立等により退居した場合は、前項の規定に関

 わらず、当該退居日を終期とする。

4 第2項ただし書きにおける規定を適用する場合にあっては、第6条第1項及び第7条、第8条の規定を準

 用することとし、自立計画書の提出は、当初の期間が満了するまでに行うこととする。

 

(実施にあたっての事業者の留意事項)

第10条 事業者は次に掲げる事項に留意し適切に事業を実施するよう努めなければならない。

 ⑴ 対象者の内面の悩みや生育環境、現在の状況に対する深い理解に基づき、対象者との信頼関係の上

  にたって援助及び生活指導等を行うこと。

 ⑵ 大学、高等学校など教育機関、児童相談所等関係機関、対象者の家庭と密接に連携をとり、対象者

  に対する援助及び生活指導等が円滑かつ効果的に実施されるよう努めること。

 ⑶ 援助及び生活指導等を行うに当たっては、対象者及び保護者の意向を把握し懇切を旨とするととも

  に、秘密保持について十分留意すること。

 ⑷ 特に虐待など受けた経験から人間関係がうまく築けないなどにより自立に向けた指導が必要な対象

  者 に対し、就労先の開拓や住居の確保、警察等関係機関との調整、退所者のトラブル相談などに対応

  している場合には一層の体制整備を図ること。

 ⑸ 事業者は、対象者の権利擁護及び虐待の防止を図るため、次に掲げる措置を講じること。

  ア 職員に対し、入居者に虐待等を行ってはならない旨、徹底しなければならない。

  イ 責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、職員に対し研修を実施する等の措置を講

   じなければならない。

  ウ 援助に関する対象者 等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓

   口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

  エ 苦情の公正な解決を図るために、苦情の解決に当たっては、その職員以外の者を関与させなけれ

   ばならない。

  オ 自らその提供する援助の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それ

   らの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。

 ⑹ 京都市長からの求めに応じ、入居者の状況等について、定期的(6か月に1回以上)に調査を受ける

  こと。

 ⑺ 入居者の所持する物の保管を行う場合には、あらかじめ、運営規程に保管の方法等を定めるととも

  に入居者に説明し、同意を得ること。また、保管の状況を月1回以上入居者に知らせること。

   なお、事業者は、入居者の金銭や通帳等を保管するに当たっては、民法上の財産管理権を有してい

  るものではないため、入居者の同意を得ずに取り扱うことがないよう留意すること。

 ⑻ その他、対象者が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、適切な援助及び生活指

  導等を行うこと。

 

(支給金額等)

第11条 援助の実施に要する費用は、別表のとおりとし、次に掲げる事項に留意すること。

 ⑴ 資格取得等特別加算については、京都市長の判断により高等学校3学年以外に支給することが適当と

  認める場合には、支給できる。

   なお、支給に当たっては、高等学校在学中に1回限りの支給とする。

 ⑵ 就職支度費(一般分)については、対象者へ現物給付又は口座振込の方法で支給すること。また、

  就職の形態については正規雇用が望ましいが、正規雇用以外の場合でも支給して差し支えないことと

  し、支給にあたっては、雇用先の採用証明書等の写しを添付すること。

   なお、昼間課程の高校生及び大学生等のアルバイトや、過去に就職支度費を支給された者は対象外

  とする。

 ⑶ 就職支度費(特別基準分)については、次に掲げる要件のいずれかに該当する者について支給す

  る。ただし、公的年金給付(児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項の公的年金給付と

  いう。)の受給者である場合には対象外とする。

  (ア) 保護者のいない(死亡あるいは行方不明)者

  (イ) 保護者がいる場合でも、養育拒否、虐待、放任等養育が適切でなく、保 護者から就職するため

    に必要な経済的援助が見込まれない者

 ⑷ 大学進学等自立生活支度費(一般分)については、対象者へ現物給付又は口座振込の方法で支給す

  ること。また、支給にあたっては、進学先の合格通知書等の写しを添付すること。

 ⑸ 大学進学等自立生活支度費(特別基準分)については、次に掲げる要件のいずれかに該当する者に

  ついて支給する。ただし、公的年金給付(児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項の公

  的年金給付という。)の受給者である場合には対象外とする。

   なお、日中に就業し、かつ、夜間大学等へ就学する者で、援助の実施を解除された対象者について

  は、就職支度費及び大学進学等自立生活支度費の双方の対象となる場合があるが、この場合において

  は、特別基準分を除き、併給することができる。

  (ア) 保護者のいない(死亡あるいは行方不明)者

  (イ) 保護者がいる場合でも、養育拒否、虐待、放任等養育が適切でなく、保護者から進学するた

     めに必要な経済的援助が見込まれない者

 

(支給の申請及び請求)

第12条 就学者自立生活援助事業費の支給を受けようとする事業者は、京都市長に対し、必要な書類を添

   えて、京都市就学者自立生活援助事業費支給申請書兼請求書(第3号様式)により、支給の申請及び

   請求を行う。

 

(支給の決定及び支給)

第13条 京都市長は、前条に定める京都市就学者自立生活援助事業費支給申請書兼請求書を受理したとき

   は、予算の範囲内において、就学者自立生活援助事業費の支給を決定する。

2 京都市長は、前項の決定の内容を、決定後速やかに、京都市就学者自立生活援助事業費支給決定通知書

 (第4号様式)により、事業者に通知し、請求に係る費用を事業者に支給する。

 

(実績等の報告)

第14条 事業者は、第6条第2項に定める自立に向けた計画に係る各年度の実績について、自立に向けた計

   画に係る実績報告書(第5号様式)により、京都市長に報告しなければならない。

2 前項に定める実績の報告は、翌年度の4月10日までに行うものとする。

3 前2項の定めに関わらず、年度の途中で対象者が自立等の理由により退居した場合、又は第9条第2項に

 定める期間の終期が到来した場合にあっては、当該退居日又は期間の終期が属する月の翌月10日まで

 に、当該年度の実績について、第1項に定める報告を行うものとする。

 

(就学者自立生活援助事業費の使途の制限)

第15条 事業者は、支給された就学者自立生活援助事業費を、第4条に定める対象者の早期の自立に向け

   た支援を行うために用いなければならない。

 

(就学者自立生活援助事業費の返還等)

第16条 京都市長は、以下の各号に該当する場合には、支給された就学者自立生活援助事業費の全部又は 

   一部の返還を事業者に求めることができることとし、就学者自立生活援助事業費が未支給の場合に

   あっては、その全部又は一部の支払いを行わないことができることとする。

 ⑴ 第14条に定める実績の報告がなされない場合

 ⑵ 第14条に基づき受理した報告の内容等から、第6条第2項に定める自立に向けた計画が十分に実施さ

  れていないと判断される場合

 ⑶ 前条に反する就学者自立生活援助事業費の使用があったと認められる場合

 ⑷ 第9条第2項に定める期間の終期が到来するまでに、対象者が自立等の理由により退居した場合

 ⑸ その他不正の行為によって就学者自立生活援助事業費の支給を受け、又は受けようとしたとき

 

(入居者の費用負担及び適切な経理処理)

第17条 事業者は、援助の実施に要する費用のうち、食事の提供及び居住に要する費用その他の日常生活

   で通常必要になるもので、入居者に負担させることが適当と認められる費用については、入居者に

   負担させることができるものとする。

2 入居者に負担させることができる額は、運営規程に定めた額以下とし、あらかじめ入居者に知らせ、同

 意を得なければならない。また、当該額は、入居者の経済状況等に十分配慮した額としなければならな

 い。

3 入居者に費用を負担させた場合は、適正に処理するとともに、これに関連する諸帳簿を整備しなければ

 ならない。

 

(雑則)

第18条 この要綱に定めるもののほか要綱の実施に関し必要な事項については、子ども若者未来部長が定

   めることとする。

 

   附 則

1 この要綱は、決定の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

2 令和4年4月1日から決定の日までの間における「自立援助ホームに入居する満20歳以上の者に係る自

 立援助費支給要綱」に基づく申請については、第4条に定める対象者に該当する場合に限り、この要綱に

 基づく申請とみなす。

   附 則

 この要綱は、決定の日から施行する。

   附 則

 この要綱は、決定の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表及び様式

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お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:075-746-7625

ファックス:075-251-1133

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