福祉事務所(子ども支援センター)における育児支援家庭訪問事業実施要領
ページ番号185018
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
2017年3月25日
福祉事務所(子ども支援センター)における育児支援家庭訪問事業実施要領
(趣旨)
第1条 この要領は,京都市育児支援家庭訪問事業実施要綱(以下「要綱」という。)の福祉事務所(子ども支援センター)における施行に関し必要な事項を定めるものである。
(事業を担当する職員及び担当業務等)
第2条 育児支援家庭訪問事業(以下「本事業」という。)の運営管理責任者は支援(支援保護)課長とし,事業を担当する職員は,支援第一係長,二法担当現業員及び地域活動員(育児支援担当)(以下「育児支援活動員」という。)とし,各職員の主な担当業務は次の各号に掲げるとおりとする。
(1)支援第一係長
事業の進行管理
(2)二法担当現業員
対象家庭を訪問する等による養育状況の調査,支援の必要性の検討及び支援計画の策定
(3)育児支援活動員
二法担当現業員が行う訪問調査への同行,支援の必要性の判断や支援計画の策定に対しての助言又は意見並びに支援計画に基づく,家庭訪問による養育状況の把握や育児に関する具体的な助言
2 地域活動員(健全育成担当)及び相談員は,会議への出席及び助言等本事業の実施に必要な協力を行うものとする。
(事業の受付)
第3条 二法担当現業員又は育児支援活動員は,要綱第4条第1項第1号により関係機関からの紹介を受け又は対象家庭を発見したときは,子ども・子育て相談受付票,子ども・子育て相談受付台帳及び要綱第4第4項に規定する育児支援家庭訪問事業チェックリストに記載を行うものとする。
(関係機関からの聴取又は家庭訪問による養育状況の調査)
第4条 前条により受け付けた家庭について,養育支援が必要な家庭として,本事業を適用することが必要と思われる場合は,二法担当現業員は児童福祉台帳を作成のうえ,関係機関からの聴取及び当該家庭への訪問により養育状況の調査を行い,その内容を育児支援家庭訪問事業チェックリストに記載するものとする。
2 育児支援活動員は,前項の家庭訪問に同行するものとし,その他前項の調査等に助言又は協力を行うものとする。
(調査に基づく総合的なアセスメント)
第5条 前条の調査に基づき,二法担当現業員は,育児支援家庭訪問事業チェックリストの評価の欄への記載により,総合的な事前評価を行うものとする。
2 育児支援活動員は,前項の事前評価に助言又は協力を行うものとする。
(支援計画の策定)
第6条 前条の事前評価に基づき,支援第一係長の指示やケース会議などで方針を協議のうえ,本事業の実施が適当と判断される場合は,二法担当現業員は,要綱第4条第4項に規定する育児支援家庭訪問事業実施計画書により,支援計画を策定するものとする。
2 前項の支援計画は,再評価の時期を定めて策定するものとする。また,支援計画の策定は,訪問による相談援助活動のねらいを明確にし,他の福祉・保健施策の活用も含めた,総合的な支援計画となるよう留意して行わなければならない。
3 標準的な訪問頻度及び期間は,2週間に1回,6か月間とする。
4 育児支援活動員は,第1項の支援計画の策定に助言又は協力を行うものとする。
(家庭訪問の実施)
第7条 育児支援活動員は第6条の支援計画に基づき,要綱第4条第1項第3号に掲げる援助(保健指導を除く。)を行い,援助の状況や訪問により得られた情報を記録用紙に記録し,二法担当現業員への報告及び子ども支援センター職員全員への供覧を行うものとする。
2 二法担当現業員は,前項の援助に助言又は協力を行うものとする。また,前項の報告又は関係機関からの聴取等により対象家庭の状況を把握し,再評価の時期に到達したとき又は支援計画の見直しが必要な場合には,同行訪問等により養育状況の再調査を行うものとする。
3 支援第一係長は援助の進行管理や助言指導を行う。
(支援計画の見直し又は援助の終了)
第8条 二法担当現業員は,前条第2項の再調査により,支援計画の見直しが必要な場合には,支援第一係長の指示やケース会議などの判断に基づき,援助の頻度,期間等を変更し又は援助を終了するものとする。
2 前項援助の終了は,次の各号に定める場合等に行うものとする。
(1)対象家庭が訪問を拒否するとき
(2)施設入所等により養育される児童が長期に不在となったとき
(3)本事業による支援の効果がなく,今後もないと認められるとき
(4)対象家庭の養育能力が向上するなどにより,本事業による支援の必要がなくなったとき
(5)援助の期間が終了したとき
3 前2項の援助の終了は,援助終了後の対象家庭における必要な施策,制度やサービスの利用に配慮して行うものとし,必要に応じて援助終了後の対象家庭の養育状況の把握を定期的に行うものとする。
(関係機関との連携等)
第9条 本事業は,児童相談所,保健センター等関係機関との連絡を密にし,関係機関との役割分担を図りながら実施するものとする。
2 要綱第4条第5項の児童相談所の通告は,支援第一係長の指示やケース会議などの判断に基づき行うものとする。
(その他)
第10条 その他この要領の施行に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この要領は,平成17年12月1日から施行する。
附 則
この要領は,平成22年4月1日から施行する。
お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課
電話:075-746-7625
ファックス:075-251-1133