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【広報資料】非居住住宅利活用促進税の新設が総務大臣の同意により正式決定しました

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2023年3月24日

お知らせ

令和5年3月24日

行財政局 税務部税制課(TEL:075-213-5200)

非居住住宅利活用促進税の新設が総務大臣の同意により正式決定しました

 京都市では、非居住住宅利活用促進税の新設について、令和4年2月市会で可決後、地方税法(※)に基づく総務大臣との協議を行ってきました。 
 この度、本日付けで総務大臣の同意が得られ、同税の新設が正式に決定しましたので、お知らせします。

 (※)地方税法抜粋
(市町村法定外普通税の新設変更)
第669条 市町村は、市町村法定外普通税の新設又は変更(市町村法定外普通税の税率の引下げ、廃止その他の政令で定める変更を除く。次項及び次条第2項において同じ。)をしようとする場合においては、あらかじめ、総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。


1 非居住住宅利活用促進税の概要

 空き家や別荘、セカンドハウスなどの居住者のない住宅(=非居住住宅)の所有者に対して課税する法定外普通税(地方税法に定めのない税で、使途が特定されていないもの)です。

 非居住住宅の有効活用、住宅供給の促進、安心かつ安全な生活環境の確保、地域コミュニティの活性化及びこれらの施策に係る将来的な費用の低減を図ることにより、持続可能なまちづくりに資することを目的としています。

 空き家対策が全国的に大きな社会問題となる中、空き家等の利活用を促す今回の新税は、全国初の画期的な取組であり、全国のモデルケースとなるものです。


2 今後の取組予定

 市民や事業者の方等への周知・広報、システム開発、執行体制の整備等を行ったうえで、令和8年以降に課税を開始する予定です。

 また、令和5年度は、昨年中に開始した京都市すまいの事業者選定支援制度や分譲マンション管理計画認定制度などと併せ、非居住住宅利活用促進税の導入決定を契機として啓発を強化するなど、既存住宅の利活用を促す取組を強力に推進してまいります。

広報資料

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お問い合わせ先

京都市 行財政局税務部税制課

〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル6階

電話:(管理担当、企画担当、 税制担当、税務推進担当)075-213-5200、(宿泊税担当)075-708-5016

ファックス:075-213-5220

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