【広報資料】中小事業者・個人事業主を対象に令和3年度の固定資産税及び都市計画税を軽減します
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2020年11月2日
広報資料
令和2年11月2日
行財政局(税務部資産税課 電話:075-213-5210)
中小事業者・個人事業者を対象に令和3年度の固定資産税及び都市計画税を軽減します
京都市では,新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少した中小事業者・個人事業者を支援するため,中小事業者・個人事業者が所有する事業用家屋及び償却資産に係る令和3年度の「固定資産税」及び「都市計画税」を軽減することとなりましたので,お知らせします。
1 概要
新型コロナウイルス感染症の影響を受け,令和2年2月〜10月の任意の連続する3か月の売上高の合計が昨年同期と比較して30%以上減少した,中小事業者,個人事業者が所有する事業用家屋及び償却資産に係る令和3年度の固定資産税,都市計画税を軽減します。
2 軽減の割合
減収割合 (令和2年2月~10月の任意の連続する3か月の売上高合計) | 軽減率 |
---|---|
昨年同期比30%以上50%未満 | 1 / 2 |
昨年同期比50%以上 | 全額 |
3 軽減の対象
中小事業者,個人事業者が所有する事業用家屋,償却資産に係る固定資産税,都市計画税を対象
※土地及び自己居住用の家屋は軽減の対象になりません。
※土地及び自己居住用の家屋は軽減の対象になりません。
4 受付方法
専用の申告書に必要事項を記載し,認定経営革新等支援機関※等の確認を受けたのち,京都市に申告してください。
※税理士や金融機関など中小企業に対して専門性の高い支援を行うことができる者で,中小企業庁又は金融庁に認定された者。
※税理士や金融機関など中小企業に対して専門性の高い支援を行うことができる者で,中小企業庁又は金融庁に認定された者。
5 申告期限及び申告窓口
令和3年2月1日( 月 )【消印有効】までに郵送で提出してください。
〒604-8171
京都市中京区烏丸通御池下ル虎屋町566 -1
井門明治安田生命ビル5階
京都市役所行財政局税務部資産税課
コロナ減税申告窓口
6 その他
申告書様式や詳細は,京都市情報館の資産税課のページを御覧ください。
京都市では,11月15日号の市⺠しんぶん(区版)に折り込みを行うなど,広報を行ってまいります。
資産税課のホームページ
↓
https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000270326.html
広報資料
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お問い合わせ先
京都市 行財政局税務部資産税課
〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル5階
電話:075-213-5210
ファックス:075-213-5301