新型コロナウイルス感染症の影響等により市税の納付が困難な方へ
ページ番号266807
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
2020年9月11日
新型コロナウイルス感染拡大防止のために
◇ 御相談の際は,まず電話によりページ下部記載の納税室各担当へ御連絡ください。御相談いただいた際に申請手続について御説明いたします。
◇ 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から可能な限り郵送による申請を御活用ください。
※ 申請書類はページ下部のリンクよりダウンロードできます。
猶予制度
新型コロナウイルス感染症の影響等により市税の納付が困難なときには,法令及び条例に基づき,納税が猶予される場合がありますので,まずは電話にて御相談ください。
詳細は「納税の猶予」のページをご覧ください。(徴収猶予:地方税法第15条,換価の猶予:同法第15条の5,第15条の6)
なお,徴収猶予の「特例制度」は,令和3年2月1日までに納期限が到来した市税が対象となります。
新型コロナウイルスの感染症の影響等により納税が困難な方に対する地方税における猶予制度
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
新型コロナウイルスの影響等により徴収猶予の特例を受けられた方へ
現在,徴収猶予の特例を受けている方は,猶予の期限を御確認いただき,お忘れなく納付ください。
猶予の期限までに納付できない場合,申請により他の猶予を受けられることがありますが,現在の猶予の期限までに手続きを完了させる必要があります。
納付が困難な方は,ページ下部記載の納税室各担当にお問い合わせください。
新型コロナウイルスの影響等により徴収猶予の特例を受けられた方へ 猶予の期限に御注意ください
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
お問合せ先(納税相談窓口)
送付先:京都市市税事務所納税室各担当
所在地:〒604-8571 中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市役所分庁舎1階
受付時間:午前8時45分~午後5時 (土,日,祝日及び年末年始を除く)
※ 個人市民税(普通徴収),固定資産税(土地・家屋),軽自動車税(種別割)については,
1月1日現在にお住まいの地域の担当に御相談ください。
その他の税目については,諸税徴収担当に御相談ください。
所管部署 | 担当地域 | 電話番号 |
<市外局番075> | ||
納税第1担当 | 北区 | 222-3441 |
上京区 | 222-3442 | |
市外 | 222-3513 | |
納税第2担当 | 左京区 | 222-3446 |
中京区 | 222-3453 | |
納税第3担当 | 右京区 | 222-3454 |
西京区 | 222-3455 | |
西京区洛西 | 222-3456 | |
納税第4担当 | 東山区 | 222-3457 |
下京区 | 222-3458 | |
南区 | 222-3459 | |
納税第5担当 | 伏見区 | 222-3460 |
伏見区深草 | 222-3461 | |
納税第6担当 | 山科区 | 222-3462 |
伏見区醍醐 | 222-3463 | |
諸税徴収担当 | 222-3514 |