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(お知らせ)避難勧告等に関するガイドライン(内閣府)の改定に伴う本市の対応について

ページ番号254115

2019年7月1日

避難勧告等に関するガイドライン(内閣府)の改定に伴う本市の対応について

  平成30年7月豪雨を教訓として,国の中央防災会議 防災対策実行会議「平成30年7月豪雨による水害・土砂災害からの避難に関するワーキンググループ」において,避難対策の強化について検討され,平成30年12月に「平成30年7月豪雨を踏まえた水害・土砂災害からの避難のあり方について(報告)」がとりまとめられました。

  この報告内容を踏まえて,平成31年3月に「避難勧告等に関するガイドライン」(内閣府)が改定されました。

  本ガイドライン改定では,住民の皆さまは,「自らの命は自らが守る」意識の徹底等,また,行政は,災害時に避難行動が容易にとれるよう,防災情報を分かりやすく提供するということが打ち出されました。分かりやすい防災情報の提供については,「警戒レベル」,「警戒レベル相当情報」が新たに導入されることになりました。

  今回,本ガイドライン改定内容や,本市の対応等に関するQ&Aを作成しましたので,是非,御覧いただきますようお願いいたします。

(お知らせ)避難勧告等に関するガイドライン(内閣府)の改定に伴う本市の対応について

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お問い合わせ先

京都市 行財政局防災危機管理室

電話:075-222-3210

ファックス:075-212-6790

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