伏見区役所・支所各課案内 : 他区から伏見区へ転入した来られた方、伏見区内で転居された方
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2008年1月10日
各種手続き方法
京都市外→伏見区へ転入他区・伏見区→伏見区へ転出伏見区→京都市外・他区へ転入(転居)
届出先 | 【他区から転入】新住所地の市民窓口課、出張所 【区内で転居:管轄間※】新住所地の市民窓口課、出張所 【区内で転居:管轄内※】住所地の市民窓口課、出張所 |
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手続き | 住所を定めた日から14日以内に届出 |
必要なもの | ・届出人の印鑑 ・窓口に来られる方の本人確認書類 ・代理人の場合は委任状 ・写真付きの住民基本台帳カード(お持ちの場合) ・在留カードまたは特別永住者証明書(外国籍の方の場合) |
備 考 | 住民異動届を提出してください。 住所変更の届出をされる方(代理人も含みます)には、本人確認を実施しています。運転免許証、パスポート、保険証などを持参してください。お持ちでない方には、後日、本人様宛に通知します。詳しくはこちら。 住民票の交付は翌日以降になることがあります。 |
※管轄内での転居とは、伏見区役所、深草支所、醍醐支所、神川出張所、淀出張所がそれぞれ管轄している区域内で住所移転することです。伏見区役所管内から醍醐支所管内への住所移転や、深草支所管内から神川出張所管内への住所移転は管轄間での転居になります。管轄区域はこちら。
届出先 | 【他市町村から転入】新住所地の市民窓口課、出張所 【市内で転居】すでに印鑑登録済みの方は手続きの必要はありません。 |
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手続き | 必要な方は転入届と同時に登録申請 |
必要なもの | 登録する印鑑、本人の住所・氏名等を確認できる書類 |
備 考 | 登録までに数日を要しますので、あらかじめご了承ください。ただし、官公庁が発行しているもので、本人の顔写真を確認できるもの(運転免許証、パスポート他)をお持ちの方は即日登録し、印鑑登録証明書を請求することができます。 代理人による申請の場合は委任状、登録する印鑑と代理人の住所・氏名等を確認できる書類、代理人の印鑑をお持ちください。この場合、登録までに数日を要しますので、ご了承ください。 |
届出先 | 【他区から転入】新住所地の市民窓口課、出張所 【区内で転居:管轄間※】新住所地の市民窓口課、出張所 【区内で転居:管轄内※】住所地の市民窓口課、出張所 |
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備 考 | 区役所・支所・出張所で発行する転入学通知書を転校前の学校で発行された在学証明書等と共に,保護者の方が指定小・中学校へご持参ください。 |
届出先 | 【他区から転入】新住所地の保険年金課 【区内で転居:管轄間※】 新住所地の保険年金課 【区内で転居:管轄内※】 住所地の保険年金課 (出張所管内へ住所移転された方は伏見区役所保険年金課で手続きしてください。) |
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手続き | 住所を定めた日から14日以内に届出(転入・住民異動届後) |
必要なもの | 印鑑・国民健康保険被保険者証 |
備 考 |
届出先 | 手続きはいりません。 |
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備 考 | 年金受給者が住所変更したときは新住所地の保険年金課で「年金受給権者 住所・支払機関変更届」を受け取り、京都南社会保険事務所へ提出してください。 |
届出先 | 【他区から転入】新住所地の保険年金課 【区内で転居:管轄間※】新住所地の保険年金課 【区内で転居:管轄内※】住所地の保険年金課 (出張所管内へ住所移転された方は伏見区役所保険年金課で手続きしてください。) |
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手続き | 転入・住民異動届後すぐに届出 |
必要なもの | 【後期高齢者医療】 健康保険証・ 後期高齢者医療被保険者証 〈区間転入〉印鑑(スタンプ印は不可)・健康管理費認定シール・身体障害者手帳・療育手帳 〈区内転居〉転入先で世帯構成に変更がある場合には本人及び世帯全員の印鑑(スタンプ印は不可) |
備 考 | 【重度障害老人健康管理費】印鑑は,本人及び扶養義務者(世帯の状況により対象となる方が異なります)全員のものが必要です。 |
届出先 | 基本的に届出をする必要はありません。 |
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手続き | |
必要なもの | |
備 考 |
届出先 | 【他区から転入】新住所地の福祉介護課 【区内で転居:管轄間※】新住所地の福祉介護課 【区内で転居:管轄内※】住所地の福祉介護課 (出張所管内へ住所移転された方は伏見区役所福祉介護課で手続きしてください。) |
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手続き | 転入・住民異動届後すぐに届出 |
必要なもの | 【老人医療】 印鑑・健康保険証・老人医療受給者証 【ひとり親家庭等医療】 印鑑・健康保険証・ひとり親家庭等医療受給者証・母又は父と子の戸籍謄本(他区からの転入・管轄間で転居の方のみ) 【障害者医療】 印鑑・健康保険証・障害者医療受給者証・身体障害者手帳・療育手帳 |
備 考 | 伏見区役所福祉介護課(福祉事務所)は、庁舎が異なりますので、ご注意ください。 |
届出先 | すべての区・支所の福祉介護課又は京都市保健福祉局地域福祉課,児童家庭課合同分室※郵送可 |
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手続き | 転入・住民異動届後すぐに届出 |
必要なもの | 【児童手当】印鑑・金融機関を変更される場合は申請者名義の京都市及びその周辺(府下に限る)に所在する銀行等の通帳(郵便局は不可) 【子ども医療】印鑑・健康保険証・乳幼児医療費受給者証 |
備 考 |
届出先 | 【他区から転入】新住所地の福祉介護課 【区内で転居:管轄間※】新住所地の福祉介護課 【区内で転居:管轄内※】住所地の福祉介護課 (出張所管内へ住所移転された方は伏見区役所福祉介護課で手続きしてください。) |
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手続き | 住所を定めた日から14日以内に届出(転入・住民異動届後) |
必要なもの | 印鑑・介護保険被保険者証・各種減額証(お持ちの方のみ) |
備 考 |
届出先 | 【他区から転入】新住所地の支援課(支所支援保護課) 【区内で転居:管轄間※】新住所地の支援課(支所支援保護課) 【区内で転居:管轄内※】住所地の支援課(支所支援保護課) (出張所管内へ住所移転された方は伏見区役所支援課で手続きしてください。) |
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手続き | 転入・住民異動届後すぐに |
必要なもの | 手当証書・印鑑 |
備 考 | 伏見区役所支援課(福祉事務所)は、庁舎が異なりますので、ご注意ください。 |
届出先 | 【他区から転入】新住所地の健康づくり推進課・健康づくり推進室 【区内で転居:管轄間※】新住所地の健康づくり推進課・健康づくり推進室 【区内で転居:管轄内※】住所地の健康づくり推進課・健康づくり推進室 (出張所管内へ住所移転された方は伏見区役所健康づくり推進課へ) |
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手続き | 転入・住民異動届後すぐに届出 |
必要なもの | |
備 考 | 3歳3ヶ月以下の子どもがおられる家庭の方は、転入の際は保健所へ届け出てください。届出がないと、乳幼児健診など個別のお知らせが届かない場合があります。電話連絡でも結構です。 伏見区役所健康づくり推進課(保健所)は、庁舎が異なりますので、ご注意ください。 |
届出先 | 伏見区役所衛生課 |
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手続き | 転入・住民異動届後すぐに届出 |
必要なもの | |
備 考 | 届出がないと、狂犬病予防注射の案内等が届かなくなります。 |
お問い合わせ先
京都市 伏見区役所区民部市民窓口課
電話:075-611-1410
ファックス:075-611-1174