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配偶者からの暴力を理由に避難している方へ~令和5年度 子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金について~

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2023年6月8日

配偶者からの暴力を理由に避難している方へ

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(児童1人当たり一律5万円給付。以下「給付金」という)について、配偶者からの暴力(DV)を理由に対象児童とともに避難している方は、ご自身が受給できる可能性があります。


本給付金の詳細は下記ホームページをご覧ください。

ひとり親世帯以外の子育て世帯分 ▶ひとり親世帯分  

【具体例】

・ 配偶者が令和4年度に給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)を受給した方

  ⇒「ひとり親世帯分」の申請が可能です。

・公的年金給付等を受けていることで児童扶養手当の支給を受けていない方 ⇒「ひとり親世帯分」の申請が可能です。

・家計急変世帯 ⇒「ひとり親世帯分」「ひとり親世帯以外の子育て世帯分」いずれかの申請が可能です。



(1) 【ひとり親世帯以外の子育て世帯分】給付金の受給対象となる方の要件

<要件>

 対象の子※の養育者であって、直近の収入(所得)が住民税非課税相当であり、食費等の価格高騰の影響を受けて家計が急変した方で、下のア(1)~(3)、イ(4)~(5)のいずれかに当てはまる方

 ※対象の子=平成17年4月2日(障害のある場合は平成15年4月2日)から令和6年2月29日までに生まれた子


ア:配偶者と健康保険を別にしている場合

  次の(1)~(3)のいずれかに該当する方。

  (1) 配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること

  (2) 婦人相談所等から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、行政機関、配偶者暴力対応機関等から

      「配偶者暴力被害申出受理確認書」が発行されていること

      ※ これから相談して発行できる可能性もありますので、下記の[DVに関する問合せ・相談機関]までご相談ください。

  (3) 基準日の翌日以降に住民票が今お住まいの市町村に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象と

     なっていること

 

イ:配偶者と健康保険が別でない場合

  次の(4)~(5)のような場合など、配偶者が児童を監護しない、又は避難者及び児童と生計を同一としないと判断できる

 こと。

  (4) 避難者と対象児童が母子生活支援施設や婦人保護施設等に入所していること

  (5) 配偶者に児童への接近禁止命令が発令されていること

申請方法

申請書類一式(こちらからご確認ください。)に加えて、「DV被害者申出書」と「必要書類」をご準備のうえ、郵送にて提出してください。

〇 申出書
※ 「申出書」は、配偶者からの暴力を理由に避難していることを申し出るものです。下記からダウンロードできます。

〇 必要書類

【ひとり親世帯以外】要件別 必要書類一覧
要件(1) 「裁判所の保護命令」に該当する方 配偶者に対する保護命令決定書の謄本及び確定証明書 等
要件(2) 「婦人相談所等による証明書発行」に該当する方 婦人相談所等が発行する「証明書」又は「確認書」 

※対象児童についても記載されていることが必要です。

要件(3)「住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置」に該当する方提出は不要です。
(申請書類一式と下記の「DV被害者申出書」のみご提出ください。)
要件(4)「母子生活支援施設や婦人保護施設等に入所」に該当する方施設で発行される入所証明書 等
要件(5) 「児童への接近禁止命令が発令」に該当する方 配偶者に対する保護命令決定書の謄本及び確定証明書 等

申出書(配偶者からの暴力を理由に避難している方)

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

(2) 【ひとり親世帯分】給付金の受給対象となる方の要件


・公的年金給付等を受けていることで令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方

直近の収入(所得)が児童扶養手当の対象になる水準にあり、食費等の価格高騰の影響を受けて家計が急変した方


上記いずれかの場合で、

・父(母)が1年以上「遺棄」(監護義務を放棄)している児童 

・父(母)からDV被害に関する保護命令を受けた児童


上記いずれかにあてはまる場合、離婚成立前でも「ひとり親世帯分」として受給できる可能性があります。

配偶者と健康保険を別にしているかどうかは問いません。

申請方法

申請書類一式(こちらからご確認ください。)に加えて、「申立書(自由記入用)」をご準備のうえ、郵送にて提出してください。

申立書(自由記入用)

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

申請期間

令和5年5月22日(月曜日)~令和6年2月29日(木曜日) ※消印有効

給付金全般に関する問合せ・申請先

京都市子ども若者はぐくみ局 子ども家庭支援課分室 特別給付金担当

住所:〒604-8171

    京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566-1 井門明治安田生命ビル3階

電話:075-251-1123 FAX:075-251-1132

   (受付時間:午前8時30分~午後5時(土・日・祝日・年末年始を除く))

DVに関する問合せ・相談機関

<問合せ先>

京都市文化市民局共生社会推進室男女共同参画推進担当(DV対策担当) 

電話:075-222-3091


<相談機関>

京都市DV相談支援センター(女性被害者専用)

受付時間:月曜日~土曜日(日曜日・祝日・12月29日~1月3日 を除く) 午前9時 ~午後5時15分 

相談電話 :075-874 -4971(DVよくない)

緊急ホットライン:075-874 -7051(相談受付時間外の緊急時はこちらへ)


※その他の相談機関はこちらをご覧ください。

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お問い合わせ先

京都市 文化市民局共生社会推進室男女共同参画推進担当

電話:075-222-3091

ファックス:075-366-0139

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