配偶者からの暴力を理由に避難している方へ~低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金について~
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2022年6月14日
配偶者からの暴力を理由に避難している方へ
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)について,配偶者からの暴力(DV)を理由に対象児童とともに避難している方は,ご自身が受給できる可能性があります。
また,申出により配偶者への給付金支給を差止めできる可能性があります(令和4年6月下旬頃まで)。
なお,配偶者が既に受給している場合でも,同額の「ひとり親世帯分給付金」を受給できる可能性がありますので,下記の「(2)給付金の受給対象となる方の要件(ひとり親世帯分)」をご確認ください。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の詳細は下記ホームページをご覧ください。
【具体例】
・配偶者(児童手当/特別児童扶養手当の受給者)が令和4年度分の住民税均等割が課税の場合 ⇒DVにより避難している方が非課税の場合,令和5年2月までに受給者を変更するか,「ひとり親世帯以外の子育て世帯分」として申請する。
・配偶者(児童手当/特別児童扶養手当の受給者)が令和4年度分の住民税均等割が非課税の場合 ⇒「ひとり親世帯以外の子育て世帯分」の配偶者への支給を差し止めて受給申請するか,別途要件を満たす場合,同額の「ひとり親世帯分」に申請する。
・平成16年4月2日(障害のある場合は平成14年4月2日以降)~平成19年4月1日生まれの児童(主に高校生)のみを養育しており令和4年度分の住民税均等割が非課税の場合 ⇒「ひとり親世帯以外の子育て世帯分」の申請が必要です。
・公的年金給付等を受けていることで児童扶養手当の支給を受けていない方 ⇒「ひとり親世帯分」の申請が必要です。
・家計急変世帯 ⇒「ひとり親世帯分」「ひとり親世帯以外の子育て世帯分」いずれかの申請が必要です。
(1) 給付金の受給対象となる方の要件(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)
【配偶者と健康保険を別にしている方】
次の1~3のいずれかに該当する方。
1 配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること
2 婦人相談所等から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や,行政機関,配偶者暴力対応機関等から 「配偶者暴力被害申出受理確認書」が発行されていること
※ これから相談して発行できる可能性もありますので,下記の[DVに関する問合せ・相談機関]までご相談ください。
3 基準日の翌日以降に住民票が今お住まいの市町村に移され,住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること
【配偶者と健康保険が別でない方】
次の4~5のような場合。
4 避難者と対象児童が母子生活支援施設や婦人保護施設等に入所していること
5 配偶者に児童への接近禁止命令が発令されていること
申請期間
令和4年6月13日(月曜日)~令和5年2月28日(火曜日) ※消印有効
申請方法
申請書類一式(こちらからご確認ください。)に加えて,「申出書」と「必要書類」をご準備のうえ,郵送にて提出してください。
〇 申出書
※ 「申出書」は,配偶者からの暴力を理由に避難していることを申し出るものです。下記からダウンロードできます。
〇 必要書類
上記要件1(裁判所の保護命令)に該当する方
・・・ 配偶者に対する保護命令決定書の謄本及び確定証明書 等
上記要件2(婦人相談所等による証明書発行)に該当する方
・・・ 婦人相談所等が発行する「証明書」又は「確認書」 ※ 対象児童についても記載されていることが必要です。
上記要件3(住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置)に該当する方
・・・ 提出は不要です。
上記要件4(母子生活支援施設や婦人保護施設等に入所)に該当する方
・・・施設で発行される入所証明書 等
上記要件5(児童への接近禁止命令が発令)に該当する方
・・・ 配偶者に対する保護命令決定書の謄本及び確定証明書 等
申出書(配偶者からの暴力を理由に避難している方)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
(2) 給付金の受給対象となる方の要件(ひとり親世帯分)
【配偶者が既に給付金を受給している場合にご確認ください。】
・公的年金給付等を受けていることで児童扶養手当の支給を受けていない方
(令和2年中の収入(所得)が児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限ります。)
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し,令和2年2月以降の収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方
上記いずれかの場合で,
・父(母)が1年以上「遺棄」(監護義務を放棄)している児童・父(母)からDV被害に関する保護命令を受けた児童
上記いずれかにあてはまる場合,離婚成立前でも「ひとり親世帯分」として受給できる可能性があります。
配偶者と健康保険を別にしているかどうかは問いません。
申請方法
申請書類一式(こちらからご確認ください。)に加えて,「申立書(自由記入用)」をご準備のうえ,郵送にて提出してください。
申立書(自由記入用)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
DVに関する問合せ・相談機関
<問合せ先>
京都市文化市民局共生社会推進室男女共同参画推進担当(DV対策担当)
電話:075-222-3091
<相談機関>
京都市DV相談支援センター(女性被害者専用)
受付時間:月曜日~土曜日(日曜日・祝日・12月29日~1月3日 を除く) 午前9時 ~午後5時15分
相談電話 :075-874 -4971(DVよくない)
緊急ホットライン:075-874 -7051(相談受付時間外の緊急時はこちらへ)
※その他の相談機関はこちらをご覧ください。
給付金全般に関する問合せ・申請先
<京都市子育て世帯生活支援特別給付金 専用窓口>
住所:〒604-8187
京都市中京区御池通東洞院西入る笹屋町435 京都御池第一生命ビルディング8階
電話:075-746-7698 FAX:075-746-7834
(受付時間:午前9時~午後5時(土・日・祝日・年末年始を除く))
お問い合わせ先
京都市 文化市民局共生社会推進室男女共同参画推進担当
電話:075-222-3091
ファックス:075-366-0139