京都市所管施設の利用料還付
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2020年7月22日
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため本市所管施設を利用しない旨の申出があった場合の対応について
既に公の施設の使用料又は利用料金を納入された場合で,新型コロナウイルス感染拡大の防止のため本市所管施設を利用しない旨の申出があったときは,これらを全額還付します。また,未納の場合は,これらの納入を求めません。
対象となる利用予約については,以下のとおりです。
【対象となる利用予約について】
次の両方を満たす場合を対象とします。
・令和2年2月20日(木曜日)から令和2年9月30日(水曜日)までの利用予約
・令和2年4月10日(金曜日)時点で利用の申出(予約の申し込み)がされている
なお,令和2年4月11日(土曜日)以降の新たな利用予約については,各施設の利用規定による対応となります。
※詳しくは,各施設にお問い合わせください。
お問い合わせ先
京都市 文化市民局文化芸術都市推進室文化芸術企画課
〒604-8006 京都市中京区河原町通御池下る下丸屋町394番地 Y・J・Kビル2階
電話:075-366-0033
ファックス:075-213-3181