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「京都市客引き行為等の禁止等に関する条例」の一部改正について

ページ番号267480

2020年3月31日

お知らせ

令和2年3月31日

文化市民局(担当 市民生活部くらし安全推進課  電話 075-222-3193) 

「京都市客引き行為等の禁止等に関する条例」の一部改正について

 京都市では,「京都市客引き行為等の禁止等に関する条例」に基づき,公共の場所における客引き行為等を禁止し,客引き行為等を行わせないようにするための取組を実施しています。                                                   

 しかし,一部の悪質な客引き行為者によって客引き行為等が繰り返され,市民や観光客の皆様の通行の妨げとなるばかりか,不安や不快感を与えている状況があります。

 そこで,市民や観光客の皆様の安心・安全と,おもてなしのまち京都の品格や風格という公益を守るため,同条例の一部を改正し,令和2年4月1日から施行することとしますので,お知らせします。

                                 記

条例改正の概要

1 公表範囲の拡大

 違反行為に係る店舗名のほか,本市に対する報告や本市の立入調査を拒否するなどした者の氏名等を公表することとします。

2 土地・建物の所有者・管理者等への通知

 名称等を公表された店舗等に土地・建物を貸し付けている所有者や管理者に対して,公表の事実やその内容を通知することができることとします。

3 両罰規定

 法人等に対して両罰規定を適用することとします。

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お問い合わせ先

京都市 文化市民局くらし安全推進部くらし安全推進課

電話:075-222-3193

ファックス:075-213-5539

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