区役所・支所における新型コロナウイルス感染予防~引越しに伴う届出の期間を経過した場合の取扱いについて~
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2020年4月27日
3月・4月は,お引越しをされる方が多く,区役所・支所における手続が混雑します。
お引越しに伴う住所異動等の手続につきまして,新型コロナウイルス感染予防の観点から,窓口の混雑緩和を図るため,国の通知を踏まえた当面の緊急措置として,届出等の期間を経過した場合であっても,以下のとおり取り扱うこととしております。1 住民基本台帳事務
転出届・転入届等の住民票の異動に関する手続きにつきましては,本来,引越しをされた日から14日以内に行っていただく必要がありますが,当面の緊急措置として,期間経過後であっても,通常どおりお手続いただくことができます。
お問い合わせ先
各区役所・支所市民窓口課又は出張所
https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000003123.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000003123.html
2 国民健康保険
国民健康保険(以下「国保」という。)への加入又は脱退の届出につきましては,本来,届出の事由が生じた日から14日以内に届出を行っていただく必要がありますが,当面の緊急措置として,期間経過後であっても,通常どおりお手続いただくことができます。
御注意いただきたい点
・国保への加入の届出が遅れても,保険料は国保の被保険者となられた月までさかのぼって納めていただきます。
・お勤め先の健康保険へ加入したり,御家族のお勤め先の健康保険の扶養家族となる等により国保を脱退する場合,新しい健康保険に加入された日以降は,本市国保の保険証は使えません。誤って本市国保の保険証を使って受診された場合は,本市国保が負担した医療費(医療費の7割~8割)を,後日返還していただくことがありますので御注意ください。お問い合わせ先
住所地の区役所・支所保険年金課資格担当(京北地域にお住まいの方は京北出張所保健福祉第一担当)
https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000027471.html3 後期高齢者医療
後期高齢者医療への加入又は脱退の届出につきましては,本来,届出の事由が生じた日から14日以内に届出を行っていただく必要がありますが,当面の緊急措置として,期間経過後であっても,通常どおりお手続きいただくことができます。
なお,住民票の変更の手続をしていただいた場合は,加入又は脱退の手続きを省略いただくことが可能です。
※ 省略いただいた場合は,保険証の交付に2週間程度かかる場合があります。
お問い合わせ先
住所地の区役所・支所保険年金課資格担当(京北地域にお住まいの方は京北出張所保健福祉第一担当)
https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000027471.html4 介護保険
資格取得,資格喪失,住所変更等の届出につきましては,本来,届出の事由が発生した日から14日以内に行っていただく必要がありますが,当面の緊急措置として,期間経過後であっても,通常どおりお手続いただくことができます。前住所地の市町村で受けていた要介護認定についても,同様に引き継ぐことができます。
お問い合わせ先
住所地の各区役所・支所健康長寿推進課高齢介護保険担当(京北地域にお住まいの方は京北出張所保健福祉第一担当)
https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000118421.html5 児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当等
児童手当,児童扶養手当及び特別児童扶養手当等に関する手続きにつきましては,受給資格者が認定請求することができなかった場合に,その理由がやんだのち15日以内に請求いただいたときは,当面の緊急措置として,個別の事情を考慮し,認定請求をすることができなくなった日の属する月の翌月分まで遡及できる場合がありますので,必ずお申し出ください。
お問い合わせ先
・児童手当
子ども家庭支援課分室 TEL(075-251-1123)
・児童扶養手当,特別児童扶養手当等
子ども家庭支援課 TEL(075-746-7625)