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国民年金からのお知らせ ーこんなときは届出をー 

ページ番号231954

2018年2月5日

 日本にお住まいの20歳以上60歳未満の方は,国民年金の第1号被保険者として加入していただく(第2号又は第3号被保険者の方は除く。)ことになります。

 第1号被保険者に該当する方で加入の届出がまだの方は,至急届出をしてください。

 加入の届出をしなかったり,保険料を未納のままにしておいたりすると,国民年金を受給できなくなる場合があります。

 

  国民年金第1号被保険者に該当するとき

  〇 20歳になったとき

  〇 会社などを退職し,厚生年金保険の資格を喪失したとき

  〇 第3号被保険者が厚生年金保険被保険者の扶養からはずれたとき

  ※ 第3号被保険者に該当するときは,配偶者の勤務先を通じて年金事務所へ届出をしてください。

 なお,日本にお住まいの60歳以上65歳未満の方,海外にお住まいの20歳以上65歳未満の日本人の方は,希望すれば国民年金に加入することができます。

  

   問合せ 保険年金課保険給付・年金担当

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お問い合わせ先

京都市 右京区役所保健福祉センター 健康福祉部保険年金課

電話:資格担当:(1)業務 075-861-2032、徴収推進担当:(2)業務 075-861-2041、保険給付・年金担当:(3)(4)業務 075-861-2064

ファックス:075-881-5499