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国民健康保険(国保)加入の届出は14日以内に

ページ番号228226

2017年11月14日

 職場の健康保険などの被保険者の方とその被扶養者,生活保護を受けている方及び後期高齢者医療の被保険者の方以外は,全ての方が国保に加入しなければいけません。

 次に掲げる事由に該当したときは,14日以内に保険年金課へ国保加入の届出をしてください。届出に必要な書類は事由により異なりますので,お問合せください。

 

  1.他の市町村から転入したとき。

  2.退職などで,職場の健康保険や国保組合をやめたとき。

  3.生活保護を受けなくなったとき。

  4.国保の加入者に子供が生まれたとき。

 

 加入の届出が遅れても,保険料は上記の1~4に該当した月の分までさかのぼって(最長2年)納付いただくことになります。また,その間の医療費は届出が遅れたことにつきやむを得ない理由があると認める場合を除き,全額自己負担となります。

 

 10月から保険料の特別徴収が開始される方へ

 

 世帯の国保被保険者全員が65歳以上であるなど,一定の条件に当てはまる場合,10月から特別徴収(年金からの引落し)により納付いただくことになります。

 対象となる方には,7月に特別徴収の開始通知をお送りしています。

 口座振替により今後の保険料を確実に納付いただける方は,保険年金課へのお申し出により,口座振替による納付に変更することができます。ご希望の方は,保険年金課へ口座振替の申込みと併せて納付方法の変更をお申し出ください。保険年金課へのお申し出後,3~4箇月後に特別徴収が停止されます。

 

 問合せ 保険年金課資格担当

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お問い合わせ先

京都市 右京区役所保健福祉センター 健康福祉部保険年金課

電話:資格担当:(1)業務 075-861-2032、徴収推進担当:(2)業務 075-861-2041、保険給付・年金担当:(3)(4)業務 075-861-2064

ファックス:075-881-5499