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国保の届出もお忘れなく(就職・転入出等)

ページ番号228213

2017年11月13日

 職場の健康保険の被保険者の方とその被扶養者,生活保護を受けている方又は後期高齢者医療の被保険者の方以外は,国保に加入しなければなりません。

 次のようなときは国保の届出が必要です。該当したときから14日以内に担当課へ届出をしてください。

  「国保に入るとき」

  1.退職などで職場の健康保険や国保組合をやめたとき。

  2.入国及び他の市町村から転入したとき。

  「国保をやめるとき」

  1.就職などで職場の健康保険や国保組合に入ったとき。

  2.出国及び他の市町村に転出するとき。

 加入の届出が遅れた場合,遅れた期間の保険料はさかのぼって(最長2年)納めていただくことになりますが,届出の日までに支払った医療費は,届出が遅れたことにつきやむを得ない理由があると認められる場合を除き,全額自己負担となりますのでご注意ください。

問合せ 保険年金課資格担当

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お問い合わせ先

京都市 右京区役所保健福祉センター 健康福祉部保険年金課

電話:資格担当:(1)業務 075-861-2032、徴収推進担当:(2)業務 075-861-2041、保険給付・年金担当:(3)(4)業務 075-861-2064

ファックス:075-881-5499