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右京区役所会議室の右京区民等の使用に関する要綱

ページ番号184551

2022年9月30日

 

 (目的)

第1条 この要綱は、右京区内で地域活動する団体(以下「右京区民等」という。)の右京区役所会議室の使用に関して必要な事項を定める。

 

 (使用の範囲)

第2条 右京区長(以下「区長」という。)は、区役所の業務に支障のない範囲において、右京区民等が会議を行う場合に会議室の使用を承認する。

 

 (団体の登録)

第3条 会議室及びその付属設備を使用しようとする者は、会議室使用団体登録申請書(第1号様式)に団体の設立目的、構成員及び具体的な活動内容が確認できる書類を添えて申請を行い、区長の承認を受けなければならない。

2 登録を承認された団体(以下「登録団体」という。)は、承認を受けた内容に変更が生じたときは、新たに区長の承認を受けなければならない。

3 登録の有効期間は承認を受けた日から2年間とし、期間経過後は、第1項の規定に基づき新たに区長の承認を受けなければならない。

 

 (使用の承認等)

第4条 登録団体が会議室を使用しようとするときは、会議室使用承認申請書(第2号様式)により申請を行い、区長の承認を受けなければならない。

2 承認申請書の受付は、使用日の前3週間以内の期間とする。

3 申請者は、承認を受けた内容に変更が生じたときは、新たに区長の承認を受けなければならない。

4 区長は、必要があると認めるときは、会議資料等の提出を求めることができる。

5 区長は、会議室の利用状況を確認するために必要があると認めるときは、区長が指定する職員に会議室に立ち入るなど、必要な調査を行わせることができる。

   

 (使用の不承認)

第5条 区長は、申請者の使用目的が、次の各号に該当するときは、使用を承認しない。

 ⑴  区役所の業務又は管理上支障があると認められるとき。

 ⑵  公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

 ⑶  政治活動又は宗教活動に利用されるおそれがあると認められるとき。

 ⑷  営利行為その他特定人の利益に供するおそれがあると認められるとき。

 ⑸  その他区長が不適当と認めるとき。

 

 

 (団体登録及び使用承認の取消し)

第6条 区長は、次の各号に該当するときは、団体の登録及び使用の承認を取り消すことができる。

 ⑴  第3条及び第4条に基づく申請に虚偽があったとき。

 ⑵  この要綱もしくは区役所職員の指示に違反したとき。

 ⑶  災害その他の不可抗力の事由によって使用できなくなったとき。

 ⑷  その他区長が特に必要と認めるとき。

 

 (使用日及び使用時間等)

第7条 区民等の会議室の使用を承認する日及び時間は、別表第1に定めるとおりとする。

2 同一団体による会議室の使用は、1箇月に2回までとする。

 

 (利用者の管理義務)

第8条 使用の承認を受けて会議室を利用する者(以下「利用者」という。)は、使用時間中その使用にかかる会議室及び付属設備を、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 会議終了後、ただちに会場の後始末を徹底するとともに、区役所職員に報告し、確認を受けなければならない。

 

 (損害賠償)

第9条 利用者が使用期限を満了しても使用を終わらないとき、又は会議室若しくはその付属設備を破損し又は滅失したときは、利用者においてその損害を賠償しなければならない。

 

 (補則)

第10条 この要綱の実施に関し必要な事項は、区長が定める。 

 

    附 則 

 この要綱は、平成20年9月1日から施行する。

    附 則 

 1 この改正は、平成28年9月1日から施行する。

 2 従前の様式による用紙は、区長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。

        

(別表1)

区 分

使用時間

使用できない日

午 前

午前9時から

午前12時まで

⑴  日曜日及び土曜日

⑵  国民の祝日に関する法律に規定する休日

⑶  1月2日から同月5日まで及び12月27日から同月31日まで

⑷  公職選挙法に基づく選挙の告示日から開票日の翌日まで

⑸  その他区長が区役所の業務を行う上で,必要と認めるとき。

午 後

午後1時から

午後5時まで

夜 間

午後6時から

午後9時まで

右京区役所会議室の右京区民等の使用に関する要綱

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お問い合わせ先

京都市 右京区役所地域力推進室総務・防災担当

電話:庶務担当:075-861-1772、地域防災担当・調査担当:075-861-1784

ファックス:075-872-5048