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高齢受給者証について

ページ番号162131

2014年7月1日

 京都市国保に加入している70~74歳の方がお持ちの高齢受給者証は,毎年7月31日で有効期限が切れるため,8月1日以降は使用できません。新しい高齢受給者証を郵送等により毎年7月中にお届けしています。

 新しい高齢受給者証がお手元に届きましたら,記載内容に誤りなどがないかよくお確かめになったうえで,8月1日からお使いください。また,古い高齢受給者証は,保険年金課へお返しいただくか,細かくきざんで処分してください。

 

 高齢受給者証の負担割合が3割の方へ

 

 負担割合が3割の高齢受給者証をお持ちの方で,世帯の平成29年中の収入が次の条件1又は条件2のいずれかに当てはまる場合は,申請により負担割合が1割又は2割(※)となります。申請が認定された場合,申請した月の翌月から適用されます。

 ※ 昭和19年4月2日以降生まれの方は2割

●  条件1

・70~74歳の国保加入者が1人(本人のみ)の場合は383万円未満

   (70~74歳の国保加入者が2人以上の場合は収入の合計額が520万円未満)

   

●  条件2

 次の両方にあてはまる場合

  ・70~74歳の国保加入者が1人(本人のみ)で,かつ国保から後期高齢者医療制度に移った方がいる。

・本人の収入と国保から後期高齢者医療制度に移った方の収入の合計が520万円未満

 

 問合せ 保険年金課資格担当

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お問い合わせ先

京都市 右京区役所保健福祉センター 健康福祉部保険年金課

電話:資格担当:(1)業務 075-861-2032、徴収推進担当:(2)業務 075-861-2041、保険給付・年金担当:(3)(4)業務 075-861-2064

ファックス:075-881-5499