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葬祭場要綱について

ページ番号244793

2022年3月29日

葬祭場要綱の改正(令和4年4月1日施行)

 京都市葬祭場の建築等に関する指導要綱の一部を改正し,令和4年4月1日から施行しますのでお知らせします。

 新型コロナウィルス感染への配慮もあり,家族葬が主流となっており,小規模な家族葬向け葬祭場が増加傾向にあります。住宅地にある狭小な敷地でも建築可能であり,今後も件数が増加していくことが予想されます。

 こうした昨今の動向を踏まえ,事業主に,周辺関係住民等に対して,より丁寧な対応を確実に行っていただくため,本市が事業主に求める対応を明文化し,きめ細かな規定となるよう要綱を改正します。主な改正点は以下のとおりです。

⑴  事業主の責務に事業主の姿勢を追加

  事業主の姿勢として,周辺関係住民等に対して誠意を持って対応することを追加

⑵  説明内容の明確化

  事業主が周辺関係住民等に対して行う説明内容として,建築計画の概要ほか,建築計画上及び管理運営上の措置などの具体的な事項を明記

⑶  説明会の開催についての規定を追加

  説明会の開催を求められたときは,これに応じるよう努めることを追加

⑷  計画変更等に係る協議内容の見直し

  計画変更等に係る周辺関係住民等に対しての周知や説明の方法について,本市との協議を行うことを追加

葬祭場要綱の概要

1 趣旨

 葬祭場が建築されると,周辺環境に少なからず影響を与えることから,葬祭場の事業主(※1)と周辺関係住民等(※2)との間で建築紛争が生じることがあります。建築紛争を未然に防止し,良好な関係を維持するためには,あらかじめ建築計画の段階でお話合いを行い解決に向けた努力をすることが大切です。

 京都市では,「京都市葬祭場の建築等に関する指導要綱」を定め,事業主に,京都市と事前協議することを義務付けるほか,建築計画の概要を周辺関係住民等に事前に周知し,理解を得られるよう努めるよう,定めています。

 (※1) 事業主 葬祭場の建築等又は管理運営をしようとする者

 (※2) 周辺関係住民等

     ア:葬祭場の敷地の境界線からの水平距離が100mの範囲内にある土地の所有者並びに建築物の所有者及び占有者

     イ:アに規定する範囲内に居住する構成員を有する町内会,自治会又は商店会の代表者

  →なお,事業主及び周辺関係住民等を合わせて「関係者」と呼びます。

2 対象となる葬祭場

 葬祭場とは,業として葬儀を行うことを目的とした集会場をいいます。小規模葬祭場(葬祭場のうち,葬祭場の用途に供する部分の床面積の合計が,100平方メートル以下のもの)を含みます。

3 手続の流れ

※赤字は令和4年4月1日施行分

(1) 京都市との事前協議

 事業主は,葬祭場の建築等をしようとするときは,標識を設置する前に,事前申出書(第1号様式)に次の図書を添付して市長に提出し,協議を行ってください。

  ・ 葬祭場設置計画概要書(第2号様式)

  ・ 付近見取図

  ・ 配置図,各階平面図,立面図及び断面図

  ・ その他市長が必要と認める図書

(2) 標識の設置

 事業主は,葬祭場の建築等の計画の概要を周辺関係住民等に周知するため,京都市中高層建築物等の建築等に係る住環境の保全及び形成に関する条例(以下「中高層条例」といいます。)第11条第1項各号に掲げる日のうち最も早い日の60日前までに,標識を設置してください。

 標識の様式は決まっておりませんので,中高層条例の第1号様式を参考にしてください。

 葬祭場(集会場)の面積が100平方メートルを超える場合,中高層条例の手続も必要になりますので,葬祭場要綱名と中高層条例名を列記していただければ,2つの手続の標識を兼用することも可能です。

(3) 計画の説明

 事業主は,標識を設置した日から10日以内に,周辺関係住民等に対して,建築計画について,その内容及び次に掲げる事項を説明し,周辺関係住民等の理解を得るようにしてください。

  ・ 葬祭場の規模,構造並びに敷地の形態及び面積

  ・ 敷地内における葬祭場の位置並びに葬祭場の敷地境界線から100メートルの範囲内にある土地及び建築物の位置

  ・ 葬祭場の工事の予定期間及び工法並びに工事による騒音,振動,粉じん等の発生を防止し,又は被害を軽減するた

    めに講じる措置の内容

  ・ 建築計画上及び管理運営上講じる措置の内容

  ・ その他良好な市街地の環境の保全及び形成を図るために配慮する事項

 事業主は,建築計画について,周辺関係住民等から説明会の開催を求められたときは,これに応じるよう努めてください。

(4) 説明状況報告書の提出

 事業主は,説明を行ったときは,速やかに説明状況報告書(第3号様式)により市長に報告してください。

 個別説明を行った場合の報告書の様式は,中高層条例の第5号様式(説明状況報告書・裏面)を参考にしてください。

(5) 関係者の協議等

 関係者は,どちらかから協議を求められたときは応じるようにしていただき,求めがある場合は,協定を締結し,相互に遵守するようにしてください。関係者は,お互いの立場を尊重し,誠意をもって自主的に解決するよう努めなければなりません。

(6) 工事完了の報告

 事業主は,当該葬祭場の建築等が完了したときは,遅延なく工事完了報告書(第4号様式)を市長に提出してください。

(7) 変更申出書

 事業主は,葬祭場の建築等の計画を変更し,又は,事業主を変更しようとするときは,速やかに変更申出書(第5号様式)市長に提出し,変更内容並びに変更内容に係る周辺関係住民等への周知及び説明の方法について協議してください。

4 要綱・様式ダウンロード

 要綱・様式のダウンロードはこちらから。

お問い合わせ先

京都市 都市計画局建築指導部建築指導課

電話:075-222-3620 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-212-3657

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