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<2>標識の設置義務について

ページ番号243934

2024年3月12日

標識の設置義務

1 標識の設置

 中高層建築物等を建築しようとする建築主は、建築確認等の申請を行う前に、建築計画概要を記載した標識を、建築予定地の道路に接する部分(建築予定地が2以上の道路に接するときは、それぞれの道路に接する部分)に、設置しなければなりません。

 なお、標識について、市が販売しておりませんので、個別にご用意ください。

中高層条例の標識の様式・記入例

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2 標識の設置期間

 標識の設置期間は、建築確認等(※2以上の手続きをする場合、最初の手続き)の申請日の少なくとも27日前から工事着手する日までの間です。標識は、建築確認の看板と差替える形で外していただけます。

 ※例えば、建築確認申請のほかに建築に係る許可や認定等の申請をする場合を指します。(条例施行規則3条を参照)

3 標識設置等届の提出

 標識設置等届に必要事項を記入し、以下の添付図書を添えて提出してください。提出部数は1部です。

 提出にあたり、書類への建築主の押印や委任状の提出は求めていません。

 

添付図書
(1) 付近見取図 縮尺が1/2,500であるもの
(2) 配置図、各階平面図、2面以上の断面図
→図面は確認申請と同等のものを提出してください。
 縮尺が1/200又は1/100のもの
(3) 標識を設置した位置を示す図面 ―
(4) 中高層建築物等の外壁又はこれに代わる柱の面からの水平距離が当該中高層建築物等の高さの2倍に相当する距離の範囲内にある土地及び建築物の位置の状況並びに当該土地の所有者並びに当該建築物の所有者及び占有者を示す図書
→説明の範囲を示す図書になります。登記情報の提出は不要です。
 ―
(5) 高さが20メ-トル以下の中高層建築物等について周囲の状況から市長が必要がないと認める場合を除き、中高層建築物等の建築によりテレビジョン放送(放送法第2条第18号に規定するテレビジョン放送をいう。)の受信の障害に関し専門的知識を有する者が作成した調査報告書
→平成23年9月より、高さが20メートル以下の建築物については、調査報告書の提出を不要としています。詳細はこちら
 ―
(6) 中高層建築物にあっては、2面以上の立面図及び日影図 縮尺が1/200又は1/100のもの
(7) 特定共同住宅にあっては、各戸の床面積を示す図書及び特定共同住宅概要書 ―
(8) 中高層建築物等の敷地及びその周辺の状況を示す写真並びに標識の設置の状況及び標識に記載された事項を容易に判読することができる写真 ―
(9)

 次に掲げる区域内に特定共同住宅の敷地の一部(アに掲げる区域にあっては、敷地の過半)がある場合にあっては、その旨を示す付近見取図(縮尺が5,000分の1以上であるものに限る。)

 ア 西大路通の西側端線から25メートル外側の線と北大路通の北側端線から25メートル外側の線との交点を起点とし、順次同線、東大路通の東側端線から25メートル外側の線、九条通の南側端線から25メートル外側の線及び西大路通の西側端線から25メートル外側の線を経て起点に至る線で囲まれた区域
 イ 鉄道(年間を通じて運行していないものを除く。)の駅の改札口(改札口がない駅にあっては、乗降場の出入口)から500メートル以内の区域

 ―

4 標識記載事項の変更

(1) 建築計画を一部変更したときは、建築主は速やかに標識の該当事項を訂正します。

(2) 変更の届出をします。変更後の標識の写真、および変更の内容が分かる図面等を添えて提出してください。提出部数は1部です。

標識記載事項変更届の様式・記入例

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お問い合わせ先

京都市 都市計画局建築指導部建築指導課

電話:075-222-3620 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-212-3657

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