<6>特定共同住宅(3階以上かつ15戸以上)に係る指導基準(建築計画に関することや駐車場の付置義務)について
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2024年3月12日
特定共同住宅に係る指導基準(施行規則第10条から第12条)
条例では、特定共同住宅(階数が3以上かつ住戸の数が15以上の共同住宅)の建築に関し、より良質で、かつより良い市街地環境と地域コミュニティの形成に寄与できる建設を推進するため、地域一律でなく、地域の環境(用途地域)や規模に応じた管理や建物に整備すべき内容等を定めて指導しています。
このページは、概要をまとめたものになりますので、特定共同住宅の対象となる際は、施行規則の本文より詳細を必ず確認してください。
1 建築計画に関する基準(施行規則第10条)
⑴ 管理人室を設置する。
・管理人室である室名表示板を設置する。
・居住者、利用者等と応対するための窓がある。
・管理に係る事務に適した規模である。
・主たる出入口の近くに位置する。
⑵ 住戸の専用床面積は16㎡以上とする。
住戸の数が50以上の場合は、25㎡以下の住戸の数を全体の住戸の数の半分以下とする。
⑶ 居室の天井の高さは2.3m以上とする。
⑷ 集会室を設けるよう努める。
住戸の数が50以上の場合は、30㎡以上の集会室を設置する。
⑸ 敷地内にごみの保管場所を設置する。
⑹ 屋外階段、開放型廊下、建築設備からの騒音を防止する措置を講じる。
⑺ 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域においては、建築物や工作物の外壁から隣地境界線までの距離を50㎝以上とする。
⑻ 敷地面積が3000㎡以上又は住戸の数が100以上の場合は、一定の規模以上の緑地又は広場を設ける。
⑼ 駐車場の出入口に門扉を設けるとき又は機械式駐車場を設けるときは、道路への出入口に車路又は空地(5m×5m(一方通行の場合は2.5m×5m)を設ける。ただし、修景のために設置するものを除く。
2 管理に関する基準(施行規則第11条)
⑴ 管理人を置く。
⑵ 主たる出入口の近くに、管理人の氏名、連絡先、管理人室の位置を表示する。
⑶ 主たる出入口の近くに、居住者と近隣関係住民との間の連絡に利用することができる掲示板を設置する。
⑷ 管理のための規約を作成し、居住者に遵守させる。
3 自動車等の駐車場の設置に関する基準(施行規則第12条)
居住者用の自転車駐輪場、居住者用駐車場及びサービス・来客用の駐車場の設置が求められます。
(1) 自転車駐輪場
住戸の数以上の台数の自転車を駐車させることができる規模の施設を敷地内に設置してください。
設置の方法についての規定はありませんので、平置きだけでなく、可動式や二段ラックなどでも可能です。
(2) 居住者用の駐車場
特定共同住宅の居住者が利用する駐車場です。用途地域と住戸の数に応じて、必要な台数を設置してください。
敷地の利便性の高い地区(※)においては、設置基準台数を2分の1にすることができます。
ア | 市バス循環系統路線内 | 北大路通、西大路通、九条通、東大路通の沿道から外側25mのラインに囲まれたエリア |
イ | 鉄道駅周辺地区 | 鉄道駅(年間を通じて運行していないものを除く。)から、500m以内のエリア |
敷地の利便性の高い地区(イメージ図)
ア又はイのどちらかの区域に敷地が含まれてるのであれば、「敷地の利便性の高い地区」の対象になります。ただし、アの区域については敷地の過半が、イの区域については敷地の一部が含まれている必要があります。
区分 (敷地の過半が属する地域) |
住戸の数 |
基準台数 |
敷地の利便性の高い場合 (基準台数の2分の1(小数点切り上げ)) |
第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 |
15又は16 |
3 |
2 |
17~20 |
4 |
2 |
|
21~24 |
5 |
3 |
|
25~28 |
6 |
3 |
|
29 |
7 |
4 |
|
30~49 |
住戸数×3/10 |
住戸数×1.5/10 |
|
50以上 |
住戸数×4/10 |
住戸数×2/10 |
|
第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 準工業地域 工業地域 |
15又は16 |
2 |
1 |
17~23 |
3 |
2 |
|
24~28 |
4 |
2 |
|
29 |
5 |
3 |
|
30~49 |
住戸数×2/10 |
住戸数×1/10 |
|
50以上 |
住戸数×3/10 |
住戸数×1.5/10 |
|
近隣商業地域 商業地域 |
15~49 |
0 |
0 |
50以上 |
住戸数×2/10※ |
住戸数×1/10 |
※ 敷地の過半が近隣商業地域、商業地域にあり、かつ敷地の利便性の高い地区でない場合は、居住者用駐車場のうち、2分の1に相当する台数を当該敷地外に設置することができます。
【機械式駐車場】
機械式駐車場とすることも可能ですが、その場合は、駐車場の前面に5m×5m(一方通行であるときは2.5m×5m)の車路又は空地を設ける必要があります。
【串刺し駐車】
串刺し駐車とすることも可能ですが、道路面を使用しての駐車となるため、望ましいものではありません。串刺し駐車にされる際は、見通しの確保や注意喚起を行うなどの安全対策も併せて検討をお願いします。
【駐車場からの振替】
自転車及び自動二輪車への振替が可能です。自動車1台につき、自転車10台又は自動二輪車4台に振り替えることができます。割合で振り替えられるので、自転車5台+自動二輪車2台でも、自動車1台分に相当します。 なお、自転車に振り替える場合、居住者用の自転車駐輪場の付置義務台数を満たしたうえで、更に駐輪場を設置することになります。
(3) サービス駐車場、来客者用駐車場
宅配や引越し用車両、社会福祉施設送迎用車両の利用等を想定した「サービス駐車場」及び共同住宅の利用者用の駐車場として設ける「来客用駐車場」を住戸の数に応じ設置してください。
「サービス駐車場」、「来客用駐車場」については、使用上の安全管理や宅配等一時的な駐停車に配慮して、機械式駐車場ではなく平地式駐車場で確保してください。
住戸の数 |
|
基準台数 |
敷地の利便性の高い場合 |
15~30 |
サービス駐車場(2.3m×5.0m)が必要 |
1台以上 |
|
31~70 |
サービス駐車場とは別に 来客用駐車場(2.3m×5.0m)が必要 |
2台以上 (内サービス駐車場1台) |
2台以上 (内サービス駐車場1台)
31戸以上は、 戸数がいくら増えても 上記台数 |
71~110 |
3台以上 (内サービス駐車場1台) |
||
⫶ |
31戸以上は、 40戸増えるごとに 来客用駐車場が1台増加 |
敷地の過半が商業地域、近隣商業地域において、敷地の利便性の高い場合は、通りに面した1階部分に、「にぎわい用途」を駐車場1台分(15㎡以上)相当設置する場合、「来客用駐車場」の設置を免除できます。ただし、地区計画等の定めにより設置する「にぎわい用途」については、併用することができませんのでご注意ください。
※「にぎわい用途」:共同住宅、自動車車庫その他専ら自動車、自動二輪車、原動機付自転車又は自転車の停留又は駐車のための施設及び倉庫その他これに類するもの以外の用途。
(4) 駐車場を設置することが困難な敷地での敷地内設置の免除
敷地への車両の乗入れの困難性やその他の敷地の事情(にぎわい用途の誘導や既存建築物の用途変更等)により、敷地内に駐車場を設けることが困難であると市長が認めた場合は、「居住者用駐車場」、「来客用駐車場」、「サービス駐車場」の敷地外への設置、又は設置を免除することがあります。
敷地の事情を個別に判断しますので、規定の利用をお考えの際は、必ず事前にご相談ください。
(5) 自動二輪車・原動機付自転車駐輪場
中高層条例において、自動二輪車及び原動機付自転車の駐輪場の設置基準はありません。
想定される居住者の実情に応じて設置を検討してください。
お問い合わせ先
京都市 都市計画局建築指導部建築指導課
電話:075-222-3620 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)
ファックス:075-212-3657