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<1>中高層条例の概要(対象となる建築物、手続の流れ)

ページ番号243854

2024年3月12日

中高層条例の概要

 高い建物や規模の大きいマンションが建築されると、周辺環境に少なからず影響を与えることから、建築主と近隣住民との間で建築紛争が生じることがあります。建築紛争を未然に防止し、良好な近隣関係を維持するためには、あらかじめ建築計画の段階でお話合いを行い解決に向けた努力をすることが大切です。

 京都市では、「京都市中高層建築物等の建築物等に係る住環境の保全及び形成に関する条例」を定め、中高層建築物等の建築主に建築計画の事前周知を義務付けるほか、紛争が生じた場合の調整及び調停を行っています。 

1 対象となる建築物

次のいずれかに該当する建築物を建築する場合、条例の対象となります。

対象となる建築物
1 中高層建築物
用途地域対象建築物

第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域

軒の高さが7mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物

第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
近隣商業地域
準工業地域

高さが10mを超える建築物又は地階を除く階数が4以上の建築物

商業地域
工業地域

高さが17mを超える建築物又は高さが10mを超える建築物で商業地域、工業地域以外の用途地域に日影を生じさせるもの

2 特定特殊建築物 
建物用途    対象となる建築物の規模
劇場、映画館、演劇場、観覧場、公会堂、集会場(結婚式場、葬祭場、その他これらに類する用途に供するものを含む。)、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スケート場、水泳場又はスポーツ練習場左欄の用途に供する部分の床面積の合計が100㎡を超えるもの

(増築又は用途の変更をする場合にあっては、当該増築又は用途の変更に係る部分のうち、左欄の用途に供する床面積の合計が100㎡を超えるもの)
百貨店、マーケット、展示場、物品販売業を営む店舗、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、待合、料理店、飲食店又は公衆浴場左欄の用途に供する部分の床面積の合計が500㎡を超えるもの

(増築又は用途の変更をする場合にあっては、当該増築又は用途の変更に係る部分のうち、左欄の用途に供する床面積の合計が500㎡を超えるもの)
3 大規模建築物
延べ面積が1,000㎡を超える建築物
(増築又は用途の変更をする場合にあっては、当該増築又は用途の変更に係る部分のうち、床面積の合計が1,000㎡を超えるもの)
4 特定共同住宅
共同住宅(他の用途と併せたものを含む。)の用途に供する建築物のうち、階数が3以上で、かつ住戸の数が15以上のもの

2 手続の流れ


標識の設置に関してはこちらを、説明に関してはこちらをご覧ください。

なお、まちづくり条例の対象となる計画の場合、中高層条例の標識の設置は、まちづくり条例の手続き完了日以降に行ってください。

調整、調停制度の詳細についてはこちら

中高層条例の概要パンフレット(あらまし)

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法規制の概要・建築トラブルの防止(パンフレット)

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お問い合わせ先

京都市 都市計画局建築指導部建築指導課

電話:075-222-3620 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-212-3657

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