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京都市地下街防災推進事業補助金交付要綱

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2017年4月1日

京都市地下街防災推進事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は,京都市地下街防災推進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し,京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

 

(目的)

第2条 この補助金は,京都駅周辺地域の災害時の安全性の向上に向けて,同地域内の地下街における大規模地震時の公共用空間としての安全確保を図るため,地下街管理会社に対して市が国等と協調して補助することにより,地下街の防災対策を推進することで災害に強い都市の形成を図り,もって公共の福祉に寄与することを目的とする。

 

(定義)

第3条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところ

による。

⑴ 京都駅周辺地域 都市再生特別措置法第2条第3項の規定に基づき,都市再生緊急整備

 地域及び特定都市再生緊急整備地域を定める政令によって都市再生緊急整備地域として定

 められている京都駅周辺地域をいう。

⑵ 地下街 地下街防災推進事業制度要綱(平成27 年4月9日付け国都街第118 号国土交通

省都市局長通知。以下「制度要綱」という。)第2条第1項に規定する地下施設をいう。

⑶ 地下街管理会社 制度要綱第2条第2項に規定する者をいう。

⑷ 地下街防災推進事業 制度要綱第2条第5項に規定する事業をいう。

⑸ 地下街防災推進計画 制度要綱第3条第1項に規定する計画をいう。

 

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は,次の各号に掲げる事業とする。

 ⑴ 地下街防災推進計画の策定

 ⑵ 国土交通大臣の同意を得た地下街防災推進計画に基づき実施される地下街防災推進事業

2 前項に定める事業は,京都駅周辺地域の区域内に立地する地下街を対象に実施するものとする。

3 補助金の交付の対象となる者は,前項及び前々項に定める事業を実施する地下街管理会社とする。

 

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる費用は,別表に定める費用(以下「補助対象経費」という。)とする。

2 補助事業に係る消費税及び地方税相当額は,補助対象経費に含めることができない。

 

(補助金の額)

第6条 市長は,補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)以内であって,予算の範囲内において,補助金を交付するものとする。

 

(交付申請手続)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は,補助対象事業に着手する前に,京都市地下街防災推進事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。  

 ⑴ 実施計画書(第2号様式)

 ⑵ 事業を実施する地下街の位置図

 ⑶ 平面図

 ⑷ 工程表

  ⑸ 事業に要する費用の見積書の写し

 ⑹ 地下街防災推進計画(補助対象事業が地下街防災推進事業の場合)

 (7) 国の地下街防災推進事業費補助金交付申請書の写し

  (8) その他市長が必要と認める書類

2 補助金の交付を受けようとする者は,国から補助金の交付決定を受けた後,速やかに補助金交付決定書の写しを市長に提出しなければならない。

3 補助金の交付を受けようとする者は,事業期間が複数の本市会計年度にまたがる場合,各年度において交付を受けようとする補助金について前項の申請書を提出するものとする。

 

(交付の決定等)

第8条 市長は,前条の規定による交付申請があったときは,申請内容を審査し,補助金の交付を決定した場合は,交付予定額を決定のうえ,条例第12条第1項に基づき,その旨を補助金の交付を申請した者(以下「申請者」という。)に通知する。

2 市長は,前条の規定による交付申請があった場合において,当該申請内容を審査し,補助金を交付しない旨を決定した場合は,条例第12条第2項に基づき,その旨を申請者に通知する。

3 市長は,前条の規定による交付申請が到達してから21日以内に当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。

4 第1項の通知を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は,交付決定通知書を受けた日(以下「交付決定通知日」という。)から補助事業に着手することができる。

 

(申請の取り下げ)

第9条 補助事業者は,補助金の交付の決定後,その交付決定に係る申請の取下げを行うときには,交付決定通知日から起算して30日以内にその旨を記載した書面を市長に提出するものとする。

 

(申請事項の変更等)

第10条 補助事業者は,やむを得ない理由により事業の内容又は経費の配分を変更しようとするときは,京都市地下街防災推進事業補助金変更承認申請書(第3号様式)に第2号様式による変更後の実施計画書及び新たな見積書の写しを市長に提出し,その承認を受けなければならない。ただし,交付予定額に変更が生じない事業の内容又は外部サイトへリンクします経費の配分に係る軽微な変更の場合は,この限りでない。

2 補助事業者は,補助対象事業を中止し,又は廃止する場合には,京都市地下街防災推進事業

補助金中止・廃止申請書(様式4)を市長に提出し,承認を受けなければならない。 

3 市長は,前2項の規定による申請書の提出があった場合において,変更を承認することを適当と認めるときは,その旨を,補助事業者に通知するものとする。

 

(状況報告)

第11条 補助事業者は,補助対象事業の実施状況について,本市の当該会計年度第2四半期終了後又は市長の要求があったときは,速やかに京都市地下街防災推進事業実施状況報告書(様式5)を市長に提出しなければならない。

2 補助事業者は,補助対象事業が年度内に完了する見込みがないとき又は補助対象事業の遂行が困難になったときは,事業年度の3月10日までに京都市地下街防災推進事業補助金変更承認申請書(第3号様式)によりその旨を市長に提出し,その指示を受けなければならない。

 

(実績報告)

第12条 補助事業者は,補助対象事業が完了したときは,補助対象事業の完了日から1箇月を経過した日又は補助対象事業年度の3月25日のいずれか早い日までに,京都市地下街防災推進事業補助金実績報告書(第6号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

⑴ 収支決算書又はこれに相当する書類

⑵ 補助対象事業に係る委託又は請負契約書の写し

⑶ 補助対象事業の精算に係る領収書の写し又はこれに相当する書類

⑷ 補助対象事業が地下街防災推進計画策定の場合は,地下街防災推進計画又は同計画案(国土交通大臣の同意を得る予定の計画案)

⑸ 事業の実施結果が分かる資料及び写真 

⑹ その他市長が必要と認める書類

 

(補助金の額の確定等)

第13条 市長は,前条の規定による報告を受領したときは,報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により,当該報告に係る補助対象事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し,適合すると認めたときは,交付すべき補助金の額を確定し,補助事業者に通知するものとする。

 

(補助金の請求)

第14条 補助事業者は,市から補助金の支払いを受けようとするときは,京都市地下街防災推進事業補助金支払請求書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

 

(関係書類の整備)

第15条 補助事業者は,補助対象事業に係る経費の収支を明らかにした書類,帳簿等を常に整備し,補助金の完了する日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(取得財産等の整理,管理及び処分の制限)

第16条 補助事業者は,補助事業によって取得し,又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について,特別の帳簿を備え,取得財産等を取得し,若しくはその効用の増加した時期,又はその所在場所,価格及び取得財産等に係る補助金等の取得財産等の状況が明らかになるように整理するとともに,補助事業の完了後においても,適切に善良な管理者の注意をもって管理し,補助金交付の目的に従って,その効率的運用を図るものとする。

2 補助事業者は,取得財産等について,補助事業者が補助事業等により取得し,又は効用の増加した財産の処分制限期間に関する告示(平成22 年国土交通省告示第505号)に定める期間は,市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,担保に供し,取り壊し,又は廃棄してはならない。

3 補助事業者は,前項の処分をしようとするときは,あらかじめ,京都市地下街防災推進事業補助金財産処分承認申請書(第8号様式)を提出して市長の承認を受けなければならない。

4 市長は前項の承認をしようとする場合において,交付した補助金のうち,第2項の処分時から財産処分制限期間が経過するまでの期間に相当する分を原則として返還させるとともに,さらに,当該処分により補助事業者に利益が生じるときは,交付した補助金額の範囲内でその利益の全部又は一部を市に納付させることとする。

 

(監督)

第17条 市長は,必要と認めるときは,補助事業者に対して補助事業の実施状況及び補助金の整理について検査を行い,又は報告を求めることができる。

 

(その他)

第18条 補助事業者が地下街防災推進計画を策定し,国土交通大臣の同意を得ようとするときは,あらかじめ市に協議し,同意を得なければならない。

2 補助事業者は,国土交通大臣が同意した地下街防災推進計画を公表するものとする。

 

(補則)

第19条 この要綱の施行に関し必要な事項は,所轄局長が定める。

 

   附 則

 

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

 

 

区分

費用

内容

地下街防災推進計画の策定

安全点検・調査費

現況調査,耐震診断等安全点検・調査に要する費用

避難検討費

避難検討にあたり必要な避難シミュレーション,近隣施設や店舗等との調整に要する費用

計画作成費

整備手法,年次計画等の地下街防災推進計画の作成に要する費用

地下街防災推進事業(地下街防災推進計画に基づき実施される事業)

通路等公共的空間の防災性向上に資する施設の整備(地下街管理会社が所有する又は管理する施設に限る)

通路(一般店舗等の専用的又は閉鎖的に使用されるものを除く),電気室,機械室等の公共的空間における防災性向上のための施設の整備に要する費用(ただし,浸水防止対策については地上部に通じる給排気・排煙設備から地下街への雨水等の流入防止対策に限る)

避難施設,防災施設の整備

避難施設(非常用照明装置,避難誘導施設,緊急時情報提供設備等),防災施設(備蓄倉庫,耐震性貯水槽,非常用発電設備等)の整備に要する費用

避難啓発活動

利用者等への避難啓発活動に要する費用

京都市地下街防災推進事業補助金交付要綱

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