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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく届出について

ページ番号214668

2024年4月2日

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく届出

対象となる行為

 次の行為をしようとする建築主は、当該行為に係る建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画の届出が必要です。

対象となる行為
新築住宅部分及び非住宅部分の床面積(注)の合計が300㎡以上の建築物の新築(特定建築行為を除く)
増築・改築増改築する部分の床面積(注)が300㎡以上となる増改築(特定建築行為を除き、特定増改築を含む)

(注)外気に対して高い開放性を有する部分(令第4条)を除いた床面積。

届出フロー図

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(ご注意ください)

  • 非住宅部分の床面積の合計が300㎡以上の新築等には、省エネ適合性判定が必要になります。

届出に必要な図書

<臨時措置中>

届出方法 :直接、窓口に持参ください。(郵送の希望の方は郵送方法に従って郵送してください。※臨時措置)
届出時期 :工事着手の予定日の21日前まで
        (注意)評価書(住宅性能評価書、BELS評価書等)を併せて提出した場合、工事着手の予定日の3日前まで
提出窓口 :都市計画局 建築指導部 建築審査課(分庁舎2階)
受付時間 :午前は8時45分から11時30分まで、午後は1時から3時まで

郵送方法 :以下のエクセルファイルをダウンロードし、届出チェックリストの内容を記入のうえ、届出書にあわせて送付してください。※具体的な郵送方法はチェックリストをご覧ください。

届出チェックリスト(郵送用)

要綱及び関係告示

定期報告について

 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく届出に係る定期報告制度はありません。

(ご注意ください)

  • これまでエネルギーの使用の合理化等に関する法律に基づいて3年ごとに行われていた届出に係る事項に関する維持保全の状況についての定期報告は、法改正により平成29年4月1日以降は不要となりました。

ご質問について

省エネ基準に関する問合せ先として、一般財団法人 住宅・建築SDGs推進センター(IBECs)に「省エネサポートセンター外部サイトへリンクします」が設置されていますので、ご活用ください。
 また、設計・工事監理に関する問合せ先として、一般社団法人日本設備設計事務所協会連合会に「建築物省エネアシストセンター」が設置されていますので、ご活用ください。

 特に、国土交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人建築研究所のホームページで公開されているプログラムの使い方等に関するご質問については、「省エネサポートセンター」にお願いします。

リンク

お問い合わせ先

京都市 都市計画局建築指導部建築審査課

電話:075-222-3616 【受付時間】午前8時45分から11時30分まで、午後1時から3時まで (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-212-3657

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