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(参考) 平成28年 定期報告制度の変更について

ページ番号194012

2022年8月29日

平成28年 定期報告制度の変更について

 建築基準法の改正(平成28年6月1日施行)に伴い,定期報告制度が大幅に変更されます。

定期報告制度の変更について御案内しました。

 平成28年4月,定期報告制度の既対象建築物の所有者・管理者の皆様方に対し,従来の「建築物」の定期報告,「建築設備」の定期報告とは別に,新たに「防火設備」,「小荷物専用昇降機」の定期報告が必要となることについて御案内しました。

国による対象建築物の指定

 国が政令で定期報告対象建築物を指定することとなりました。そのため,京都市では,新たな建築物が定期報告の対象となります。

 なお,これまで京都市で指定していた対象建築物は,引き続き対象となります。

定期検査対象の追加(防火設備・小荷物専用昇降機)

◆ 防火設備は,これまで建築物の調査項目の一つでしたが,別途,新たに防火設備として検査が必要になります。検査対象となる防火設備は,国が政令で指定する定期報告対象となる建築物に設置されている随時閉鎖式防火設備(防火ダンパー以外)です。

 (病院・有床診療所及び高齢者・障害者等の就寝に供する福祉施設は,国が政令で指定する建築物の定期報告対象とならない規模等であっても,対象用途の床面積が200㎡以上であれば,防火設備の検査のみ対象となりますので,ご注意ください。)

◆ 小荷物専用昇降機は,京都市ではこれまで定期報告の対象外でしたが,今後,検査が必要になります。検査対象となる小荷物専用昇降機は,出し入れ口が床上50㎝未満の小荷物専用昇降機です。設置されている建築物の用途や規模に関わらず,すべての小荷物専用昇降機が対象です。

定期調査・検査を行う資格者制度の見直し

定期調査・検査を行う「資格者」が次のように法律に位置づけられ,防火設備について,「防火設備検査員」が検査を行う仕組みが導入されます。

[資格者制度の見直し概要]
 ※画像をクリックすると拡大表示できます。

  既に「特殊建築物等調査資格者」「昇降機検査資格者」「建築設備検査資格者」の資格をお持ちの方が,平成28年6月以降も引き続き調査・検査を行うためには,国土交通省に申請を行い,新たな資格者証の交付を受ける必要があります(新たに講習を受講する必要はありません)ので,必ず手続きを行っていただきますよう,お願いいたします。

 ※ 平成28年6月1日以降の調査・検査は,新しい資格者証を交付された方でなければ,調査・検査ができませんので,ご注意ください。

 ※ 防火設備検査員は,新資格ですので,当該検査員の資格者証の交付を受けるには,規定の講習課程を修了する必要があります。

 ※  一級建築士・二級建築士は,すべての調査・検査が可能です。(資格者証の交付は不要です。)

 

 

定期報告対象建築物の確認調査を実施しました。

 平成28年3月,今後の定期報告制度の対象を把握するため,新たに定期報告制度の対象になると考えられる建築物の所有者・管理者の皆様方に御協力いただき,定期報告対象建築物の確認調査を実施しました。

お問い合わせ先

都市計画局 建築指導部 建築安全推進課
お問い合わせ及び事前通知受付時間:午前8時45分から11時30分まで 午後1時00分から3時00分まで
報告書提出:(建築物)午前9時00分から11時30分まで(建築設備,防火設備)午前8時45分から11時30分まで
概要書閲覧:午前9時00分から12時00分まで 午後1時00分から5時00分まで
電話:075-222-3613 ファックス:075-212-3657

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