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(お知らせ)「祇園新橋伝統的建造物利活用事業者」に関する公開質問状に対する回答について

ページ番号175726

2014年12月4日

「祇園新橋伝統的建造物利活用事業者」に関する公開質問状に対する回答について

 この度行いました「祇園新橋伝統的建造物利活用事業者」募集につきまして,平成26年11月7日に優先交渉権者を決定しました。その後,11月11日付(13日収受)で特定非営利活動法人 京都・地球みらい機構から以下のとおり公開質問状が送られてきました。特定非営利活動法人 京都・地球みらい機構は応募者である株式会社オンリーのパートナーとして,今回の事業者募集に参加された団体です。これを受け,本市は12月1日付けで文書にて回答しましたので公開質問状と併せて公開いたします。

以下,特定非営利活動法人 京都・地球みらい機構から送られてきた公開質問状

 本年5月に公募型プロポーザルとして発表されました「祇園新橋伝統的建造物利活用事業者」への応募にあたり,事業主体としての株式会社オンリー様と祗園地区の皆様との間に入り,地域活性化を主軸においた活動をしている非営利活動法人の視点から,“祗園地区の皆様の熱い思いを理解し,地域貢献事業を御決断頂きましたオンリー様のパートナー”として,今回の事業提案のお手伝いをさせて頂きました。

 選定結果を受け,現時点における優先交渉権者がこれまで当該地区及び京都市に対する地域貢献の実績が無く,事業開始後も法人税を京都に納めない東京資本の事業者であることを踏まえ,祗園地区の皆様と協議の結果,改めて公開質問状の形をとり,以下,“京都市民の声”として質問を提示し回答を要請するところです。

 

質問1 優先交渉権者の「公益性」についての考え方について

 私どもは,京都市が審査基準に掲げている「公益性」について,祗園地区に暮らす・働く人々の立場と同時に,「祇園新橋伝統的建造物」を資産として共有する納税者である京都市民の立場からも重く受け止め,優先交渉権者の「公益性」に関する考え方・提案内容及び具体的に担保する方法についてお伺いいたします。併せて,これらを審査した委員の皆様の評価に基づく優先交渉権者の「公益性」に関する貴市の見解をお聞かせください。

質問2 祗園地区及び京都市民に対する優先交渉権者の義務について

 私どもは,十年間の期間にわたり,貴市と定期借地借家契約を締結する事業者に対し,当該地区ならびに「祇園新橋伝統的建造物」を資産として共有する納税者である京都市民の権利として,建造物改修や賃料設定等の条件だけではなく,事業者が地域及び京都市民の共有資産の使用において最大の敬意をもつことを前提とする公共貢献の内容を,契約書において明文化し,市民に公開すべきであると考えます。特に今回の公募は京都市として初の取組であり,今後の規範となることから,市民にとって極めて重要な意味をもつものです。この点に関する貴市の見解をご説明願います。                                                                                                    

                                                                          以上

京都市の回答書

 この度の祇園新橋伝統的建造物の利活用事業につきましては,事業者の募集時に既にお示ししていましたとおり,“歴史都市・京都の魅力を世界に発信すること”を目的に,「祇園新橋の町並みと風情を守る」,「祇園新橋の新たな魅力を創る」,「京都の文化を世界に発信する」を基本コンセプトとしたプロジェクトです。

 このコンセプトを実現するため,利活用を行う事業者につきましても,京都市内の事業者や祇園地区に関係ある事業者に限定することなく,幅広く募集いたしました。提案いただきました事業者及び貴団体のような協力者(パートナー)におかれましても,この趣旨を御理解いただき,応募いただいたものと考えております。

 選定に当たっては,「祇園新橋伝統的建造物利活用事業者選定会議」(以下「選定会議」という。)において,幅広い知見を有する委員の皆様方から,上記趣旨に基づき,十分に御議論いただき,その審査結果を基に本市が優先交渉権者を決定しております。

 この募集要項に基づき決定した内容に関して,公開質問状をいただきましたので,以下のとおり回答いたします。

 

(質問1)優先交渉権者の「公益性」についての考え方について

(回答1)今回の提案に対する「公共性」の審査基準については,「京都の伝統や文化,景観まちづくり,或いは市民生活にとって利益があると考えられる空間や機能,取組など公共性に関する考えが明確に表現されており,それを具体化する提案となっているか。」とし,更に公共性については,「京都の都市格の向上への寄与なども含め,幅広く解釈すること」としております。

 優先交渉権者の公共性の提案は以下の内容でした。

1 互いに持ち寄った品物の価値を認め合い,それを価値として交換するというビジネスであり,地域に住まう人やそこに訪れた人,誰もが参加できるため,その価値感を共有し合うコミュニティの形成につながる。

2 「モノ」を売買するだけではなく,誰かの価値を共有する行為が世の中の無駄をなくし,新たな価値を発見するという共同作業にもなる。

3 更に,出品された品物の売上の一部,もしくは全てを「ECO」,「GREEN」,「ART」などのカテゴリーから,出品者自身が選んで寄付するといった社会貢献の仕組みを組み込む。

 選定会議において,審査基準に照らして御議論いただき,公共性がある旨の評価をいただいたことから,本市としても同様に公共性がある旨の判断を行ったものです。

 本提案に基づく事業の着実な実施については,事業者との契約においても担保することとしております。

 

(質問2)祇園地区及び京都市民に対する優先交渉権者の義務について

(回答2)応募者の義務として,募集要項では「応募者は,地域コミュニティの重要性を理解し,その事業所が所在する地域において行われる地域活動に積極的に協力するよう努めなければなりません。」と記載しており,当然ながら,事業者との契約においても規定してまいります。

                                                                          以上

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