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第56回京都市都市計画審議会の結果について

ページ番号174914

2015年1月30日

第56回京都市都市計画審議会の結果について

日時

 平成26年11月10日(月曜日) 午後1時30分~午後3時30分

開催場所

 ホテルセントノーム京都 2階 「平安」 

 (京都市南区東九条東山王町19-1)

議事事項及び審議結果(4案件)

 計議第223号議案,計議第225号議案,計議第226号議案,計議第227号議案及び計議第228号議案については,原案どおり承認されました。計議第224号議案については,都市計画上,問題があるとの意見はありませんでした。

1 計議第223号議案 京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)生産緑地地区の変更について

 ⑴ 趣旨

  生産緑地地区制度は,市街化の進展に伴う緑地の急速な減少により,良好な都市環境の確保のため,残存する農地等の計画的な保全を行う必要があること等から創設された。

 本都市計画は,市街化区域内における良好な都市環境の形成に資する生産緑地の位置,区域及び面積を変更する。

 ⑵ 変更の概要

  ・ 面積:約629.46ha → 約612.20ha(約17.26ha減)

2 景観計画及び景観地区の変更について

 ・計議第224号議案 景観計画の変更について(意見聴取)

 ・計議第225号議案 京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)景観地区の変更について

 ⑴ 趣旨

  ア 岡崎地域 「京都岡崎の文化的景観保存計画」策定に伴い,京都市景観計画を変更する。

  イ 先斗町地域 界わい景観整備地区に指定し,地域の特性に応じたよりきめ細かな景観の保全及び創出を図ること等を目的として,景観計画及び景観地区を変更する。

 ⑵ 変更等の概要

  ア 岡崎地域 文化的景観に関する事項を追加

  イ 先斗町地域 歴史遺産型美観地区一般地区 → 歴史遺産型美観地区先斗町界わい景観整備地区

 

3 計議第226号議案 京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)地区計画の決定について(京都御苑東地区地区計画)

⑴ 趣旨

 京都御苑東地区計画の区域は,京都御苑の東側に位置した歴史的な神社の境内地を含む地区であり,周辺には,学校や寺院をはじめとした文化的資源となる建築物が集積し,京都御苑を中心とした文化ゾーンが形成されている。さらに,当地区は,京都御所等の歴史資源と緑豊かな自然環境が調和した優れた歴史的環境を有する地区である。

 このような地区において,地区計画を定めることにより,京都御苑周辺の文化ゾーンとしての機能を維持しつつ,京都御苑と一体となった優れた歴史的環境を将来にわたって保全継承することを目標とする。

⑵ 決定の概要

 ア 地区の区分:A地区

  (ア) 地区の面積:約0.9ヘクタール

  (イ) 建築物等の用途の制限:次に掲げる建築物以外の建築を禁止

   ・ 神社,寺院,教会その他これらに類するもの

   ・ 巡査派出所,公衆電話所,公衆便所及び建築基準法施行令第130条の4(ただし,第3号を除く。)に規定する公益上必要な建築物

   ・ 上記の建築物に附属するもの

  (ウ) 建築物等の高さの最高限度:建築物の高さは,10メートルとする。ただし,軒の高さが10メートル以下の場合で,勾配屋根(10分の3から10分の4.5までの傾きの屋根をいう。)を有する建築物については,12メートルとする。

 イ 地区の区分:B地区

  (ア) 地区の面積:約0.3ヘクタール

  (イ) 建築物等の高さの最高限度:建築物の高さは,10メートルとする。ただし,軒の高さが10メートル以下の場合で,勾配屋根(10分の3から10分の4.5までの傾きの屋根をいう。)を有する建築物については,12メートルとする。

 ウ 地区の区分:C地区

  (ア) 地区の面積:約1.7ヘクタール

  (イ) 建築物等の用途の制限:次に掲げる建築物以外の建築を禁止

   ・ 京都御苑又は駐車場の管理の用に供する建築物

   ・ 巡査派出所,公衆電話所,公衆便所及び建築基準法施行令第130条の4(ただし,第3号を除く。)に規定する公益上必要な建築物

   ・ 上記の建築物に附属するもの

  (ウ) 建築物等の高さの最高限度:建築物の高さは,10メートルとする。ただし,軒の高さが10メートル以下の場合で,勾配屋根(10分の3から10分の4.5までの傾きの屋根をいう。)を有する建築物については,12メートルとする。

 

4 京都市中央卸売市場第二市場の変更及び京都市と畜場の決定について

 ・計議第227号議案 京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)市場の変更について(京都市中央卸売市場第二市場の変更)

 ・計議第228号議案 京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)と畜場の決定について(京都市と畜場の決定)

⑴ 趣旨

 第二市場及びと畜場は,「京都市中央卸売市場第二市場「京ミートマーケット」マスタープラン」に基づき,適正規模・機能を有する効率的かつ衛生的な施設として第二市場を改築するに当たり,必要な市場規模を明確にするとともに,その位置及び区域を都市計画に定めて,と畜場併設の卸売市場として専用的かつ恒久的な土地利用を図り,もって市民の健康で文化的な都市生活を確保することを目的とする。

⑵ 変更等の概要

都市計画市場及びと畜場
 名称 面積 変更等の内容
 京都市中央卸売市場第二市場  約22,500㎡ 変更
 京都市と畜場  約22,500㎡ 追加

報告事項(2件)

1  駅周辺等にふさわしい都市機能検討委員会における検討状況について

 京都市都市計画マスタープランに掲げられているエコ・コンパクトな都市構造の実現に向けた,駅周辺等にふさわしい都市機能の集積・充実について検討を進めている。

 平成26年3月の「駅周辺にふさわしい都市機能の集積のあり方」に関する提言を踏まえ,京都市駅周辺等にふさわしい都市機能検討委員会における用途地域等の都市計画の見直しの検討状況について報告した。

2 京都市における区域区分の見直し方針について

 京都府が行う定期見直しにあわせ,京都府が定める京都都市計画区域の整備,開発及び保全の方針に基づき,京都市に権限移譲された市街化区域及び市街化調整区域の線引きの見直しを行うため,京都市都市計画マスタープランにおける区域区分の考え方について報告した。

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